○真庭市蒜山郷土博物館条例

平成22年6月25日

条例第32号

真庭市蒜山郷土博物館条例(平成17年真庭市条例第109号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 蒜山地域の歴史、文化、自然等に対する市民の理解と認識を深めるとともに、教育、学術及び文化の向上発展に寄与するため、真庭市蒜山郷土博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 真庭市蒜山郷土博物館

位置 真庭市蒜山上長田1694番地

(事業)

第3条 博物館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 郷土の実物、標本、模写、模型、文献、写真等の資料を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 博物館が収集し、保管し、展示する資料(以下「博物館資料」という。)の使用に関し、必要な説明、助言、指導等を行うこと。

(3) 博物館資料に関連する講演会、講習会、研究会等を主催すること。

(4) 他の博物館等と連絡を密にし、情報の交換、博物館資料の相互貸借等を行うこと。

(5) その他目的達成のため必要な事業

2 教育委員会は、前項の事業に支障のない場合に限り、博物館の施設、設備等を同項の事業以外の用途に使用させることができる。

(開館時間)

第4条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎週水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後で休日を除く直近の日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(使用の許可)

第6条 別表に掲げる博物館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、博物館の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 博物館の施設、設備等又は博物館資料を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、博物館の管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項の規定による処分により、使用者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。

(入館の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある者

(3) 前号の行為を生じさせるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(4) 博物館の施設、設備等又は博物館資料を損傷し、又は滅失するおそれがある者

(5) 前各号に掲げる者のほか、博物館の管理上支障がある者

(目的外使用の禁止等)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設、設備等を使用し、又は使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の設置)

第11条 使用者は、特別の設備等を設置しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において、必要な設備等の設置を義務付けることができる。

(入館料等)

第12条 博物館の常設展示又は特別展示(特別の企画による展示をいう。以下同じ。)を観覧しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。

2 使用者は、別表に定める施設使用料を納付しなければならない。

3 第1項の入館料及び前項の施設使用料(以下「入館料等」という。)は、前納とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

(入館料等の減免)

第13条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより、入館料等を減額し、又は免除することができる。

(入館料等の還付)

第14条 既納の入館料等は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の管理責任)

第15条 使用者は、施設、設備等の使用に当たっては、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、施設、設備等の使用が終わったときは、速やかにこれを原状に回復し、搬入した設備等があるときは、これを撤去しなければならない。第8条第1項の規定により使用許可の取消し、又は使用停止を受けたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、使用者が負担するものとする。

(博物館資料の利用)

第17条 博物館資料の撮影、模写、模造、又は熟覧をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第18条 博物館の施設、設備等又は博物館資料を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の真庭市蒜山郷土博物館条例(平成17年真庭市条例第109号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月24日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市蒜山郷土博物館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る入館料及び施設使用料から適用し、同日前の使用に係る入館料及び施設使用料については、なお従前の例による。

(令和3年(2021年)3月12日条例第5号)

この条例は、真庭市蒜山ミュージアム条例(令和2年真庭市条例第34号)の施行の日から施行する。

別表(第6条、第12条関係)

1 入館料

区分

単位

入館料

個人

団体(20人以上)

常設展示

一般(高校生以上)

1人につき

300円

240円

特別展示

一般(高校生以上)

1人につき

その都度教育委員会が定める額

2 施設使用料

区分

単位

使用料

研修室

基本料金

1時間につき

240円

冷暖房料

1時間につき

基本料金の額に100分の50を乗じて得た額

和室

基本料金

1時間につき

170円

冷暖房料

1時間につき

基本料金の額に100分の50を乗じて得た額

真庭市蒜山郷土博物館条例

平成22年6月25日 条例第32号

(令和3年7月15日施行)