○真庭市隣保館条例

平成26年12月24日

条例第78号

真庭市隣保館条例(平成17年真庭市条例第156号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定に基づく隣保事業を行うため、真庭市隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

落合人権・福祉センター

真庭市下方1732番地

北房ふれあい会館

真庭市下呰部259番地1

(事業)

第3条 隣保館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業に関すること。

(2) 相談事業に関すること。

(3) 啓発及び広報活動事業に関すること。

(4) 地域交流事業に関すること。

(5) 周辺地域巡回事業に関すること。

(6) 地域福祉事業に関すること。

(7) 隣保館デイサービス事業に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 隣保館に館長及びその他の職員を置く。

(開館時間)

第5条 隣保館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(利用の許可)

第7条 隣保館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、隣保館の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第8条 市長は、利用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、隣保館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に揚げる場合のほか、隣保館の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第9条 隣保館の使用料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、隣保館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)第1条に規定する目的以外で利用する場合にあっては、利用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

3 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料の不還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により隣保館を利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は次条第1項の規定により利用の中止を命じられ、若しくは利用の許可を取り消されたときは、その利用した施設、設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(利用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は利用の中止を命じ、若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又は利用の許可の条件その他市長が指示した事項に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用者が第8条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、隣保館の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定による処分により利用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第5号及び第6号に該当する場合は、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第13条 隣保館の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、市長の指示に基づいてこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(審議会)

第14条 市長は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)に規定する真庭市隣保館運営審議会に諮って隣保館の運営の総合的かつ計画的な推進を図るものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の真庭市隣保館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例による改正後の真庭市隣保館条例第9条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

単位

使用料

落合人権・福祉センター

大会議室

1時間につき

300円

デイサービス室

1時間につき

100円

和室

1時間につき

100円

厨房

1時間につき

50円

生活改善室

1時間につき

100円

トレーニング室

1時間につき

100円

図書室

1時間につき

100円

談話室

1時間につき

100円

北房ふれあい会館

会議室

1時間につき

150円

和室

1時間につき

150円

備考 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

真庭市隣保館条例

平成26年12月24日 条例第78号

(平成31年4月1日施行)