○真庭市蒜山高原自然広場条例
令和4年(2022年)12月22日
条例第38号
(設置)
第1条 蒜山の優れた自然環境を活かした憩いと集いの場を提供し、市民と来訪者の心身の健全な発達、健康の増進、観光振興及びふれあい交流に寄与するため、真庭市蒜山高原自然広場(以下「自然広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自然広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
真庭市蒜山高原自然広場 | 真庭市蒜山上長田2300番地1 |
2 市長は、自然広場の全部又は一部の愛称を定めることができる。
(事業)
第3条 自然広場は、次に掲げる事業を行う。
(1) スポーツの振興及び健康の増進に関すること。
(2) 文化及び芸術の振興に関すること。
(3) 観光及び地場産業の振興に関すること。
(4) 市内外の地域間交流の促進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、自然広場の設置の目的を達成するために必要な事業
(開場時間)
第4条 自然広場の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休場日)
第5条 自然広場の休場日は次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は休場することができる。
(1) 毎週水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。
(2) 12月から3月まで(積雪状況により利用可能の場合を除く。)
2 市長は、前項の許可をする場合において、自然広場の管理上必要と認めるときは、条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 市長は、自然広場の施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、自然広場の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、自然広場の管理上支障があると認められるとき。
3 前2項の規定による使用料は、前納とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により自然広場を利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用許可の取消し等)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止させ、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(4) 第7条各号のいずれかに該当することとなったとき。
2 前項の規定による処分により、利用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(目的外利用等の禁止)
第12条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設等を利用し、又は利用する権利を譲渡若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第11条第1項の規定により利用を中止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、その利用した施設等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第14条 入場者(利用者を含む。)は、施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該債務を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 自然広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) 自然広場の利用の許可に関する業務
(3) 施設等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第17条 自然広場の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。
3 第1項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(その他)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和5年(2023年)規則第48号で外周コース、芝生広場の一部及びドッグランに係る部分は令和5年7月16日から施行)
(令和5年(2023年)規則第53号で芝生広場の一部及びバーベキューに係る部分は令和5年8月26日から施行)
(令和5年(2023年)規則第54号で真庭市蒜山高原自然広場条例の施行期日を定める規則(令和5年真庭市規則第48号)及び真庭市蒜山高原自然広場条例の施行期日を定める規則(令和5年真庭市規則第53号)の施行に係る部分を除く部分は令和5年9月16日から施行)
(準備行為)
2 自然広場の管理を指定管理者に行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(真庭市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
3 真庭市公共施設の暴力団排除に関する条例(平成23年真庭市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市蒜山サイクリングターミナル条例の一部改正)
4 真庭市蒜山サイクリングターミナル条例(平成25年真庭市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第6条、第8条、第18条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
1 パークセンター | 大人(中学生以上) | 1人1時間につき | 300円 |
2 外周コース(ランニングコース) | 団体利用 | 1団体1時間につき | 1,000円 |
3 芝生広場(ステージ利用含む。) | 北区画 | 1団体1時間につき | 3,000円 |
中央区画 | 1団体1時間につき | 1,300円 | |
南区画 | 1団体1時間につき | 2,700円 | |
4 バーベキュー | 1区画 | 1区画につき | 3,000円 |
5 ドッグラン | 一時利用 | 1頭につき | 500円 |
年間利用 | 1頭につき | 5,000円 |
備考 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
別表第2(第8条、第18条関係)