○真庭市市民センター条例

平成22年6月25日

条例第30号

真庭市民センター条例(平成17年真庭市条例第101号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の文化の向上及び福祉の増進並びに教育活動の総合的な向上発展を図るため、真庭市市民センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北房文化センター

真庭市上水田3131番地

落合市民センター

真庭市落合垂水618番地 落合総合センター(多目的室、ステージ、会議室、和室、調理室、調理準備室、ホワイエ、交流ロビーに限る。)

勝山文化センター

真庭市勝山319番地(ホール、第1会議室、第2会議室、第3会議室、憩いの部屋、研修室、調理実習室、コミュニティールーム、創作室、特別会議室、ホワイエ、陶芸室、喫茶コーナーに限る。)

美甘市民センター

真庭市美甘4134番地 美甘保健文化センター(多目的ホール、研修室、和室、栄養指導実習室、一般教養室、幼児教養室に限る。)

湯原ふれあいセンター

真庭市豊栄1515番地(ホール、第1会議室、第2会議室、第3会議室、第4会議室、多目的室に限る。)

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用の許可)

第5条 別表第2に掲げるセンターの施設、設備等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項の規定による処分により、使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(入館の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある者

(3) 前号の行為を生じさせるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(4) センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがある者

(5) 前各号に掲げる者のほか、センターの管理上支障がある者

(目的外使用の禁止等)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターの施設、設備等を使用し、又は使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の設置)

第10条 使用者は、センターに特別の設備等を設置しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において、センターに必要な設備等の設置を義務付けることができる。

(使用料)

第11条 使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 センターの施設、設備等の使用が別表第3の左欄に掲げる使用形態の場合は、同表の右欄に定める加算額を別表第2に定める使用料の額に加算するものとする。

3 前2項の規定による使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の管理責任)

第14条 使用者は、センターの施設、設備等の使用に当たっては、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、センターの施設、設備等の使用が終わったときは、速やかにこれを原状に回復し、搬入した設備等があるときは、これを撤去しなければならない。第7条第1項の規定により使用許可の取消し、又は使用停止を受けたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、使用者が負担するものとする。

(損害賠償)

第16条 センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(喫茶コーナーの経営)

第17条 勝山文化センターの来館者の利用に供させるため、喫茶コーナーを経営しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、別表第4に定める使用料を納付しなければならない。

3 前項の使用料は、毎月末までにその月分を納付しなければならない。

4 第5条(第1項前段を除く。)第6条第7条第9条第10条及び第12条から前条までの規定は、第1項の喫茶コーナーの経営について準用する。

(その他)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の真庭市民センター条例(平成17年真庭市条例第101号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月24日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市市民センター条例第11条、別表第2、別表第3及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第45号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、第1条による改正前の真庭市スポーツ施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、第2条による改正後の真庭市公民館条例又は第3条による改正後の真庭市市民センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条による改正後の真庭市公民館条例別表第4及び第3条による真庭市市民センター条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第27号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)12月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の真庭市公民館条例及び第2条の規定による改正前の真庭市市民センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の真庭市公民館条例及び真庭市市民センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第1条の規定による改正後の真庭市公民館条例別表第3の8及び第2条の規定による改正後の真庭市市民センター条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年(2024年)6月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

休館日

北房文化センター

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

落合市民センター

(1) 毎週火曜日の午後5時から午後10時まで

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

勝山文化センター

(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後で休日を除く直近の日)の午後5時から午後10時まで

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

美甘市民センター

12月29日から翌年1月3日まで

湯原ふれあいセンター

12月29日から翌年1月3日まで

別表第2(第5条、第11条関係)

施設・設備等使用料

区分

単位

使用料

北房文化センター

ホール

1時間につき

2,690円

ホール(舞台)

1時間につき

310円

ボランティア室

1時間につき

260円

談話室

1時間につき

260円

エントランスホール

1時間につき

500円

美術工芸室

1時間につき

260円

母子・保健指導室、トレーニングルーム

1時間につき

530円

研修室

1時間につき

500円

調理室

1時間につき

260円

相談室

1時間につき

40円

応接室

1時間につき

60円

検診・機能回復室

1時間につき

270円

ホワイエ1

1時間につき

340円

ホワイエ2

1時間につき

140円

コスモスドーム

1時間につき

470円

ピンスポットライト

1台につき

1,050円

ホール音響設備

1式につき

8,000円

ホール照明設備

1式につき

8,000円

冷暖房設備

当該施設の使用料の額に100分の50を乗じて得た額

ヤマハピアノ

1台につき

5,000円

落合市民センター

多目的室

1時間につき

1,860円

ステージ

1時間につき

930円

第1会議室

1時間につき

260円

第2会議室

1時間につき

550円

第3会議室

1時間につき

310円

第4会議室

1時間につき

260円

第5会議室

1時間につき

550円

和室1

1時間につき

180円

和室2

1時間につき

180円

和室3

1時間につき

180円

調理室

1時間につき

470円

調理準備室

1時間につき

350円

ホワイエ1

1時間につき

210円

ホワイエ2

1時間につき

350円

交流ロビー

1時間につき

480円

多目的室映像・音響設備

1式につき

1,500円

多目的室照明・調光設備

1式につき

830円

勝山文化センター

ホール(楽屋を含む。)

1時間につき

5,420円

ホール(舞台)

1時間につき

820円

第1会議室

1時間につき

1,950円

第2会議室

1時間につき

690円

第3会議室

1時間につき

460円

憩いの部屋

1時間につき

920円

研修室

1時間につき

690円

調理実習室

1時間につき

920円

コミュニティールーム

1時間につき

830円

創作室

1時間につき

340円

特別会議室

1時間につき

320円

ホワイエ

1時間につき

1,080円

陶芸室

1時間につき

160円

ピンスポットライト

1台につき

1,050円

ホール音響設備

1式につき

3,000円

ホール照明設備

1式につき

5,000円

冷暖房設備

当該施設の使用料の額に100分の50を乗じて得た額

ヤマハピアノ

1台につき

3,000円

平台

1式につき

670円

美甘市民センター

多目的ホール(全面)

1時間につき

1,200円

多目的ホール(半面)

1時間につき

600円

研修室1

1時間につき

200円

研修室2

1時間につき

300円

和室1

1時間につき

100円

和室2

1時間につき

100円

和室3

1時間につき

100円

栄養指導実習室

1時間につき

350円

一般教養室

1時間につき

150円

幼児教養室

1時間につき

150円

冷暖房設備

当該施設の使用料の額に100分の50を乗じて得た額

湯原ふれあいセンター

ホール

1時間につき

1,480円

第1会議室

1時間につき

270円

第2会議室

1時間につき

220円

第3会議室

1時間につき

70円

第4会議室

1時間につき

70円

多目的室

1時間につき

90円

冷暖房設備

当該施設の使用料の額に100分の50を乗じて得た額

備考

1 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

2 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

別表第3(第11条関係)

割増料金

使用形態

加算額

市民以外の者が使用する場合

別表第2に定める使用料の額に100分の50を乗じて得た額

営利目的で使用する場合

別表第2に定める使用料の額に100分の100を乗じて得た額

入場料を徴収して使用する場合

別表第2に定める使用料の額に100分の200を乗じて得た額

備考 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

別表第4(第17条関係)

勝山文化センター喫茶コーナー使用料

区分

単位

使用料

喫茶コーナー

1月につき

75,000円

真庭市市民センター条例

平成22年6月25日 条例第30号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年6月25日 条例第30号
平成26年12月24日 条例第69号
平成27年12月21日 条例第45号
平成27年12月21日 条例第52号
平成28年12月22日 条例第27号
令和元年12月25日 条例第15号
令和6年6月20日 条例第23号