○真庭市市民センター条例
平成22年6月25日
条例第30号
真庭市民センター条例(平成17年真庭市条例第101号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の文化の向上及び福祉の増進並びに教育活動の総合的な向上発展を図るため、真庭市市民センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北房文化センター | 真庭市上水田3131番地 |
落合市民センター | 真庭市落合垂水618番地 落合総合センター(多目的室、ステージ、会議室、和室、調理室、調理準備室、ホワイエ、交流ロビーに限る。) |
勝山文化センター | 真庭市勝山319番地(ホール、第1会議室、第2会議室、第3会議室、憩いの部屋、研修室、調理実習室、コミュニティールーム、創作室、特別会議室、ホワイエ、陶芸室、喫茶コーナーに限る。) |
美甘市民センター | 真庭市美甘4134番地 美甘保健文化センター(多目的ホール、研修室、和室、栄養指導実習室、一般教養室、幼児教養室に限る。) |
湯原ふれあいセンター | 真庭市豊栄1515番地(ホール、第1会議室、第2会議室、第3会議室、第4会議室、多目的室に限る。) |
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用の許可)
第5条 別表第2に掲げるセンターの施設、設備等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
2 前項の規定による処分により、使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(入館の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある者
(3) 前号の行為を生じさせるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(4) センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがある者
(5) 前各号に掲げる者のほか、センターの管理上支障がある者
(目的外使用の禁止等)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターの施設、設備等を使用し、又は使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の設置)
第10条 使用者は、センターに特別の設備等を設置しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において、センターに必要な設備等の設置を義務付けることができる。
(使用料)
第11条 使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
3 前2項の規定による使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。
(使用料の減免)
第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の管理責任)
第14条 使用者は、センターの施設、設備等の使用に当たっては、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、センターの施設、設備等の使用が終わったときは、速やかにこれを原状に回復し、搬入した設備等があるときは、これを撤去しなければならない。第7条第1項の規定により使用許可の取消し、又は使用停止を受けたときも同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、使用者が負担するものとする。
(損害賠償)
第16条 センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(喫茶コーナーの経営)
第17条 勝山文化センターの来館者の利用に供させるため、喫茶コーナーを経営しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 前項の使用料は、毎月末までにその月分を納付しなければならない。
(その他)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の真庭市民センター条例(平成17年真庭市条例第101号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年12月24日条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の真庭市市民センター条例第11条、別表第2、別表第3及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日条例第45号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、第1条による改正前の真庭市スポーツ施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、第2条による改正後の真庭市公民館条例又は第3条による改正後の真庭市市民センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第2条による改正後の真庭市公民館条例別表第4及び第3条による真庭市市民センター条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月22日条例第27号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年(2019年)12月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の真庭市公民館条例及び第2条の規定による改正前の真庭市市民センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の真庭市公民館条例及び真庭市市民センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第1条の規定による改正後の真庭市公民館条例別表第3の8及び第2条の規定による改正後の真庭市市民センター条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年(2024年)6月20日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 休館日 |
北房文化センター | (1) 毎週月曜日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
落合市民センター | (1) 毎週火曜日の午後5時から午後10時まで (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
勝山文化センター | (1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後で休日を除く直近の日)の午後5時から午後10時まで (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
美甘市民センター | 12月29日から翌年1月3日まで |
湯原ふれあいセンター | 12月29日から翌年1月3日まで |
別表第2(第5条、第11条関係)
施設・設備等使用料
区分 | 単位 | 使用料 | |
北房文化センター | ホール | 1時間につき | 2,690円 |
ホール(舞台) | 1時間につき | 310円 | |
ボランティア室 | 1時間につき | 260円 | |
談話室 | 1時間につき | 260円 | |
エントランスホール | 1時間につき | 500円 | |
美術工芸室 | 1時間につき | 260円 | |
母子・保健指導室、トレーニングルーム | 1時間につき | 530円 | |
研修室 | 1時間につき | 500円 | |
調理室 | 1時間につき | 260円 | |
相談室 | 1時間につき | 40円 | |
応接室 | 1時間につき | 60円 | |
検診・機能回復室 | 1時間につき | 270円 | |
ホワイエ1 | 1時間につき | 340円 | |
ホワイエ2 | 1時間につき | 140円 | |
コスモスドーム | 1時間につき | 470円 | |
ピンスポットライト | 1台につき | 1,050円 | |
ホール音響設備 | 1式につき | 8,000円 | |
ホール照明設備 | 1式につき | 8,000円 | |
冷暖房設備 | 当該施設の使用料の額に100分の50を乗じて得た額 | ||
ヤマハピアノ | 1台につき | 5,000円 | |
落合市民センター | 多目的室 | 1時間につき | 1,860円 |
ステージ | 1時間につき | 930円 | |
第1会議室 | 1時間につき | 260円 | |
第2会議室 | 1時間につき | 550円 | |
第3会議室 | 1時間につき | 310円 | |
第4会議室 | 1時間につき | 260円 | |
第5会議室 | 1時間につき | 550円 | |
和室1 | 1時間につき | 180円 | |
和室2 | 1時間につき | 180円 | |
和室3 | 1時間につき | 180円 | |
調理室 | 1時間につき | 470円 | |
調理準備室 | 1時間につき | 350円 | |
ホワイエ1 | 1時間につき | 210円 | |
ホワイエ2 | 1時間につき | 350円 | |
交流ロビー | 1時間につき | 480円 | |
多目的室映像・音響設備 | 1式につき | 1,500円 | |
多目的室照明・調光設備 | 1式につき | 830円 | |
勝山文化センター | ホール(楽屋を含む。) | 1時間につき | 5,420円 |
ホール(舞台) | 1時間につき | 820円 | |
第1会議室 | 1時間につき | 1,950円 | |
第2会議室 | 1時間につき | 690円 | |
第3会議室 | 1時間につき | 460円 | |
憩いの部屋 | 1時間につき | 920円 | |
研修室 | 1時間につき | 690円 | |
調理実習室 | 1時間につき | 920円 | |
コミュニティールーム | 1時間につき | 830円 | |
創作室 | 1時間につき | 340円 | |
特別会議室 | 1時間につき | 320円 | |
ホワイエ | 1時間につき | 1,080円 | |
陶芸室 | 1時間につき | 160円 | |
ピンスポットライト | 1台につき | 1,050円 | |
ホール音響設備 | 1式につき | 3,000円 | |
ホール照明設備 | 1式につき | 5,000円 | |
冷暖房設備 | 当該施設の使用料の額に100分の50を乗じて得た額 | ||
ヤマハピアノ | 1台につき | 3,000円 | |
平台 | 1式につき | 670円 | |
美甘市民センター | 多目的ホール(全面) | 1時間につき | 1,200円 |
多目的ホール(半面) | 1時間につき | 600円 | |
研修室1 | 1時間につき | 200円 | |
研修室2 | 1時間につき | 300円 | |
和室1 | 1時間につき | 100円 | |
和室2 | 1時間につき | 100円 | |
和室3 | 1時間につき | 100円 | |
栄養指導実習室 | 1時間につき | 350円 | |
一般教養室 | 1時間につき | 150円 | |
幼児教養室 | 1時間につき | 150円 | |
冷暖房設備 | 当該施設の使用料の額に100分の50を乗じて得た額 | ||
湯原ふれあいセンター | ホール | 1時間につき | 1,480円 |
第1会議室 | 1時間につき | 270円 | |
第2会議室 | 1時間につき | 220円 | |
第3会議室 | 1時間につき | 70円 | |
第4会議室 | 1時間につき | 70円 | |
多目的室 | 1時間につき | 90円 | |
冷暖房設備 | 当該施設の使用料の額に100分の50を乗じて得た額 |
備考
1 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
2 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
別表第3(第11条関係)
割増料金
備考 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
別表第4(第17条関係)
勝山文化センター喫茶コーナー使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
喫茶コーナー | 1月につき | 75,000円 |