○真庭市立学校施設使用条例

平成20年3月27日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び第225条の規定に基づき、真庭市立小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)を学校教育以外の目的のために使用する場合における使用手続及び使用料の徴収等について必要な事項を定めるものとする。

(使用対象施設)

第2条 この条例に基づいて使用することができる学校施設は、次のとおりとする。

(1) 運動場

(2) 屋内運動場

(3) 運動場照明設備

(4) 前各号に掲げるもののほか、真庭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した施設

(使用許可の権限)

第3条 学校施設の使用許可は、教育委員会が行うものとする。

(使用日時)

第4条 学校施設の使用日及び使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の範囲)

第5条 学校施設を使用することができるものは、当該使用しようとする学校施設がある学校の校区に在住、在勤又は在学する者がおおむね10名以上所属する団体であって別に定めるところにより教育委員会に登録している団体とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(許可申請)

第6条 学校施設を使用しようとする団体の代表者は、使用を希望する日のおおむね7日前までに所定の申込書により当該学校施設の学校長を経由して、教育委員会に許可申請しなければならない。

(許可書の交付)

第7条 教育委員会は、前条の申請を受理し、学校施設の使用許可を決定したときは、申請者に使用許可書を交付するものとする。

2 教育委員会は、管理上必要と認めるときは、前項の使用許可に条件を付し、又は使用方法を指示することができる。

(使用の不許可)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校施設の使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 特定の政党、宗教的行事その他の団体の利害にかかわるものと認めるとき。

(3) 専ら私的営利を目的とするとき。

(4) 学校施設及びこれに附帯する設備等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。

(5) 学校教育に支障があると認めるとき。

(6) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(7) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用料)

第9条 第7条の規定による使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由により学校施設の使用ができなくなったときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第11条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、学校施設の使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 使用の権利を他に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 学校教育に支障があると認めるとき。

(5) その他管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により、使用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用者の義務)

第13条 使用者は、学校施設が学校教育を本来の目的とするものであり、学校教育上支障がないと認めるときに限りこれを一般の利用に供するものであることを十分認識し、この条例及び施行規則並びにこれらに基づく必要な指示を厳守しなければならない。

2 使用者は、学校施設の使用を終わったとき(使用許可の取消し、又は使用停止を命ぜられたときを含む。)は、直ちに施設等を原状に復さなければならない。

(使用者の責任)

第14条 この条例の規定による学校施設の使用時において生じた事故の責任は、使用者が負うものとする。ただし、明らかに教育委員会の責任と認められる場合は、この限りでない。

2 使用者が施設等に損害を与えたときは、使用者が速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

3 前2項に定める事故等が生じたときは、使用者は直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、学校施設の使用に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(真庭市行政財産使用料徴収条例の一部改正)

2 真庭市行政財産使用料徴収条例(平成17年真庭市条例第89号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第4条関係)

学校施設

使用日

使用時間

運動場

屋内運動場

運動場照明設備

教育委員会が指定した施設

学校の休業日

午前9時から午後10時

その他の日

午後5時から午後10時

別表第2(第9条関係)

学校施設

午前

午後

夜間

運動場

屋内運動場

教育委員会が指定した施設

500円

500円

500円

運動場照明設備

500円

備考 午前とは、午前9時から午後1時までを、午後とは、午後1時から午後5時までを、夜間とは、午後5時から午後10時までをいう。

真庭市立学校施設使用条例

平成20年3月27日 条例第10号

(平成20年4月1日施行)