○真庭市営水田バスストップ駐車場条例
平成26年12月24日
条例第76号
真庭市営水田バスストップの設置及び管理に関する条例(平成17年真庭市条例第26号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 高速バス利用者の利便性の向上を図るため、真庭市営水田バスストップ駐車場(以下「水田バスストップ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 水田バスストップの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
真庭市営水田バスストップ駐車場 | 真庭市宮地851番地3 |
(施設)
第3条 水田バスストップは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 駐車場
(2) 待合所
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒むことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、水田バスストップの管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第5条 利用者は、施設又は設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該債務を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。