○真庭市温泉条例

平成18年6月30日

条例第72号

真庭市温泉条例(平成17年真庭市条例第205号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 施設等の使用(第4条―第11条)

第3章 温泉配湯申込金、使用料等(第12条―第15条の2)

第4章 温泉の供給(第16条―第35条)

第5章 温泉協議会(第36条―第42条)

第6章 雑則(第43条―第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、真庭市の温泉の保護とその運営管理の適正を期し、公共の福祉増進を図り市の発展に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項の規定による温泉をいう。

(2) 泉源 温泉法第2条第2項の規定による泉源をいう。

(3) 配湯施設 温泉湧出地から受給装置に送湯する設備をいう。

(4) 受湯施設 受給装置から引湯するに必要な設備をいう。

(5) 施設 足温泉館、下湯原温泉露天風呂

(6) 内湯 屋内の浴場及び屋外露天風呂をいう。

(7) 浴用 全身浴及び部分浴をいう。

(泉源及び施設)

第3条 泉源については別表第1、施設については別表第2に記載したものをいう。

第2章 施設等の使用

(入浴料、施設使用料及び温泉販売料)

第4条 足温泉館及び下湯原温泉露天風呂の入浴料(男女普通湯、露天風呂)、施設使用料及び温泉販売料(以下「入浴料等」という。)は、次のとおりとする。

区分

単位

料金

入浴料

足温泉館

市内在住者

中学生以上

普通湯

1回につき

300円

回数券(12枚綴)

3,000円

小学生

普通湯

1回につき

150円

回数券(12枚綴)

1,500円

市外者

中学生以上

普通湯

1回につき

600円

回数券(12枚綴)

6,000円

小学生

普通湯

1回につき

300円

回数券(12枚綴)

3,000円

下湯原温泉露天風呂

市内在住者

中学生以上

露天風呂

1回につき

250円

回数券(12枚綴)

2,500円

小学生

露天風呂

1回につき

120円

回数券(12枚綴)

1,200円

市外者

中学生以上

露天風呂

1回につき

500円

回数券(12枚綴)

5,000円

小学生

露天風呂

1回につき

250円

回数券(12枚綴)

2,500円

ペット

犬又は猫(限定)

ペット風呂

1回1時間以内

1,570円

施設使用料

足温泉館

3人まで

家族湯

1時間以内

2,500円

1人増すごと(加算)

家族湯

1人につき

普通湯の入浴料

温泉販売料

足温泉館

温泉

10リットル

110円

下湯原温泉

温泉

10リットル

110円

(入浴料等の納入)

第5条 足温泉館及び下湯原温泉露天風呂の料金の納入については、市長の発行するものによって次の各号に定めるところによる。

(1) 入浴料は、その都度入浴券で納入しなければならない。

(2) 施設使用料は、その都度利用券により納入しなければならない。

(3) 温泉販売料は、その都度販売券により納入しなければならない。

2 既に納入された料金は、還付しない。ただし、納入者の責めに帰さない理由により施設を利用できなくなったときは、この限りでない。

(入浴料等の減免)

第6条 市長は、特に必要と認めた場合は、入浴料等を減額し、又は免除することができる。

(施設の管理)

第7条 足温泉館及び下湯原温泉露天風呂の効率的な利用を図るため、維持管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)において、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 足温泉館及び下湯原温泉露天風呂の事務及び業務については、規則で別に定める。

4 指定管理者による管理の場合の入浴料等は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者による管理の場合の入浴料等は、第4条に定める額を上限として、指定管理者が法第244条の2第9項の承認を受けて定める額とする。

6 指定管理者による管理の場合は、第5条第2項及び前条の規定にかかわらず、指定管理者は、市長の定める基準に従い、入浴料等を減免し、又は還付をすることができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 足温泉館及び下湯原温泉露天風呂の運営に関する業務

(2) 足温泉館及び下湯原温泉露天風呂の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者に行わせることが適当な業務として市長が定める業務

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

4 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第5号及び第6号に該当する場合は、この限りでない。

(指定管理者の指定の手続等)

第9条 足温泉館及び下湯原温泉露天風呂の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(開館時間及び休業日)

第10条 足温泉館及び下湯原温泉露天風呂の開館時間及び休業日は次のとおりとする。

(1) 足温泉館の開館時間は、午前7時から午後10時までとし、無休とする。

(2) 下湯原温泉露天風呂の開館時間は、午前10時から午後10時までとし、無休とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項に規定する開館時間を変更し、又は臨時に休業することができる。

3 指定管理者による管理の場合は、前2項の規定にかかわらず、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更し、又は臨時に休業することができる。

(報告・届出等の義務)

第11条 指定管理者は、管理運営の実態について年4回、四半期ごとに市長に報告しなければならない。

2 指定管理者は、利用者が故意又は過失により施設を損壊したときは、それによって生じた損害を賠償させなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 前項に掲げる場合のほか、指定管理者は、施設に破損又は故障等生じた場合は、速やかに市長に届け出て必要な措置を講じなければならない。

4 指定管理者は、この条例及び別に定める規則の範囲において施設を管理運営するものとする。

第3章 温泉配湯申込金、使用料等

(内湯配湯申込金及び内湯配湯使用料)

第12条 内湯配湯申込金及び内湯配湯使用料は、次に定めるところによる。

(1) 内湯配湯申込金

 基本内湯配湯申込金 300万円(第17条第3号に掲げるものにあっては、100万円)

 受湯者が受湯施設を譲渡する場合の譲受人の基本内湯配湯申込金は、半額とする。ただし、第17条第3号に掲げるものを除く。

(2) 内湯配湯使用料

 基本料金 毎月の基本使用量300キロリットルまで3万円(第17条第3号に掲げるものにあっては、毎月の基本使用量100キロリットルまで15,000円)

 超過料金 毎月の基本使用量を超える使用量1キロリットルにつき150円

(3) 休業、一時中止の場合でも基本料金は納入するものとする。

(4) 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、内湯配湯申込金及び内湯配湯使用料を軽減又は免除することができる。

(5) 市が管理する施設についての内湯配湯使用料は、市長が別に定めることができる。

2 内湯配湯申込金は、前項に規定する額に、内湯配湯使用料は、同項に規定する額の毎月の合計額に、それぞれ100分の110を乗じて得た額とする。ただし、10円未満については、切り捨てるものとする。

(他目的配湯使用料)

第13条 第18条の他目的配湯使用料(以下「配湯使用料」という。)は、次に定めるところによる。

(1) 配湯使用料は、月額7万円を限度として定める。

(2) 前号の配湯使用料は、地域産業の育成及び振興を図るために、試験的又は先駆的なものについては、市長は、議会の議決を経て軽減することができる。

(3) 休業、一時中止の場合でも、配湯使用料は納入するものとする。

(4) 市が管理する施設についての配湯使用料は、市長が別に定める。

2 配湯使用料の月額は、前項に規定する額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、10円未満については、切り捨てるものとする。

(料金の納入)

第14条 内湯配湯申込金、内湯配湯使用料及び配湯使用料の納入については、市長の発行するものによって次の各号に定めるところによる。

(1) 内湯配湯申込金については、内湯配湯申込金納入通知書により納入しなければならない。

(2) 内湯配湯使用料及び配湯使用料は、おおむね毎月末日に締切り、配湯使用料納入通知書により翌月末日までに納入しなければならない。

(延滞金)

第15条 内湯配湯使用料及び配湯使用料の納入を延滞した場合は、真庭市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年真庭市条例第88号)を適用する。

(工事負担金)

第15条の2 市長は、第19条第1項に規定する温泉の使用許可の申請があった場合において、新たに本管を設置する等の工事が必要となるときは、当該申請をした者に、当該工事に要する費用及びこれに付随する費用を基準として市長が定める額を、工事負担金として納入させることができる。

第4章 温泉の供給

(温泉の供給)

第16条 市が配湯に使用する温泉は、別表第1に掲げる泉源であって、市長の許可する施設に対して供給する。

(温泉配湯の用途及び種類)

第17条 内湯の供給を受けられるものは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 旅館、ホテル又は保養所の受湯施設を有するものであって、温泉を浴用に使用するもの

(2) 病院、学校、福祉施設又は公衆浴場等公共性を有するもので、温泉を浴用に使用するもの

(3) 真庭市湯原温泉及び真庭市豊栄地内のうち、第25条の配湯区域に受湯施設を有する延床面積が300平方メートル以内の建物(第1号及び前号に掲げるものを除く。)であって、第3条の泉源のうち真庭市湯原温泉地内のものから湧出する温泉を浴用に使用するもの

(4) その他市長が認めたものであって、議会の議決を経たもの

第18条 前条の用途以外に目的を定めて、議会の議決を経た他目的施設に対して供給することができる。

(温泉配湯の許可申請)

第19条 第17条の資格を備えた者で温泉の供給を受けようとする者は、あらかじめ温泉使用許可申請書により市長の使用許可を受けなければならない。なお、現在温泉使用の許可を受けている者及び許可を受けて温泉を使用している者が、新たに別館、別荘等に内湯として温泉の供給を受けようとする場合は、これを新設とみなし温泉使用許可申請書により市長の使用許可を受けなければならない。この場合における別館、別荘とは、本館以外の受湯施設で道路、河川等により公共のものと区画されたもの及び同一敷地内又はこれに類する敷地内であっても新たに本管により分岐した支管を経て受湯するものとする。

2 第17条第3号に掲げるものに係る前項の使用許可の期間は、市長が当該許可をした日から起算して10年とする。

3 市長は、第1項の許可をした場合は、内湯配湯申込金の納入があった後、温泉使用許可書を交付するものとする。

4 既に納入された内湯配湯申込金は、還付しない。ただし、第17条第3号に掲げるものについては、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

第20条 第18条によって温泉の供給を受けようとする者は、受湯施設の目的及び内容を明記した温泉使用許可申請書に関係図書を添付し、市長の許可を受けなければならない。

(温泉配湯の不許可)

第21条 市長は、第16条第17条第19条の規定にかかわらず泉源及び温泉の管理の必要上不適当と認めた場合は許可をしない。

(温泉配湯時間及び制限)

第22条 配湯は、昼夜不断とする。ただし、天災地変により温度低下、供給施設の破損、泉源湧出量の減少、その他避けることのできない事故の発生及び市長が必要あると認めたときは、温泉の供給時間を制限又は供給を停止することができる。この場合において、市は、損害賠償の責に応じない。また、避けることのできない事故の発生により泉源地が廃滅し供給不能となったときも同じとする。

(温泉配湯の施設)

第23条 この条例において配湯管とは、本管、支管及びこれに附属する配湯用具でできた全てのものをいい、本管よりの分岐点から給湯栓までを流末装置とする。

(受湯施設の規模)

第24条 浴槽の規模は、受湯施設につき90立方メートル未満とし、2つ以上の浴槽については、補助タンク及び循環ろ過機、加熱機等の装置(以下「補助タンク等」という。)を設けなければならない。ただし、受湯施設の規模が15立方メートル未満の場合は、逆支弁の設置をもって補助タンク等の設置とみなす。

2 補助タンク等の基準その他必要な事項は、別に規則で定める。

(事業区域)

第25条 配湯区域の範囲は、この条例の目的のため国民保養温泉地の計画その他振興計画等を参酌して別に定める区域とする。ただし、第18条に定めるものについてはこの限りでない。

(工事の施行)

第26条 本管は、市が施行し維持管理するものとする。

2 支管は、市の設計及び監督に従い申請者が施行し維持管理するものとする。ただし、計量器、ノズル、止水栓は市において維持管理するものとする。

(受湯施設の管理義務)

第27条 市長は、受湯施設について改良の必要があると認めたときは、申請者に対しいつでも工事の施行を命ずることができる。この場合の工事に要した費用は、申請者の負担とする。

(料金の減免措置)

第28条 市長は、受湯者の装置した受湯施設の故障による供給量の減少又は受湯不能を理由として使用料金の減額若しくは免除は行わない。ただし、避けることのできない事故により市長が認めた場合は、この限りでない。

(配湯施設の管理)

第29条 本管、支管及び配湯器具等の配湯施設は、市の係員以外これを加工、工作又は開閉することはできない。ただし、市長が指示した場合は、この限りでない。

(立入検査)

第30条 市長は、配湯上必要な事項を検査、点検する必要があると認めたときは、温泉係員をして屋内に立入り調査することができる。この場合温泉係員は、その身分を示す証票を提示しなければならない。

2 前項の場合受湯者は、正当な理由がないときは、これを拒むことはできない。

(受湯施設の新設又は変更)

第31条 温泉利用の受湯施設は、温泉使用許可申請書記載のとおり施行し、設計変更の場合、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(受湯者の届出の義務)

第32条 受湯施設に破損、故障の生じた場合は、直ちに市長に届け出なければならない。

(受湯者の許可の義務)

第33条 受湯者は、次の各号に該当する場合は、市長に届け出て許可を受けなければならない。

(1) 受湯施設の変更、増設、撤去をしようとするとき。

(2) 温泉の使用を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 住所、氏名を変更しようとするとき。

(4) 法人にあってはその商号及び名称等の変更をしたとき。

(5) 受湯施設を譲渡又は名義変更しようとするとき。

(配湯の中止又は停止)

第34条 受湯者が次の各号に該当するときは、温泉の供給を停止又は使用許可を取り消す。

(1) 内湯配湯使用料又は配湯使用料を滞納し、指定した期限内に納入しないとき。

(2) 許可の目的外に使用し、又は分湯したとき。

(3) 配湯施設を許可なく加工、工作又は開閉したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づいて定められた規則に違反したとき。

(5) 許可を得ないで温泉受給施設を他人に譲渡したとき。

(6) 係員の職務執行を拒み、又は妨害を加えたとき。

2 配湯の供給を停止する期間は、60日以内とする。

(受給装置の切り離し)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で管理上必要があると認めたときは、受給装置を切り離すことができる。

(1) 受給装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、受給装置の使用者がなく、内湯配湯使用料又は配湯使用料の納入がないとき。

(2) 受給装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第5章 温泉協議会

(温泉協議会)

第36条 市長は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)に規定する真庭市温泉協議会に諮って温泉の運営を適正に行うものとする。

第37条から第42条まで 削除

第6章 雑則

(温泉利用の特例)

第43条 市長は、第4条及び第16条から第19条の規定にかかわらず第1条に違反しないと認められる温泉利用については、その内容を付し、議会の議決を経て許可又は使用させることができる。

(委任)

第44条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

(罰則)

第45条 市長は、この条例に違反したことが明らかであるときは、その旨を文書で通知し5万円以下の過料を科する。

2 偽りその他不正の行為によって入浴料等の納入を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の真庭市温泉条例(平成17年真庭市条例第205号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 第9条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(真庭市湯原ふれあい交流センター条例の一部改正)

4 真庭市湯原ふれあい交流センター条例(平成17年真庭市条例第223号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年9月26日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前になされた温泉使用許可申請に係る内湯配湯申込金及び施行日前の温泉の使用に係る内湯配湯使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第51号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市温泉条例(以下「新条例」という。)第12条第2項の内湯配湯申込金に係る規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の温泉配湯の許可申請に係る内湯配湯申込金から適用し、同日前の温泉配湯の許可申請に係る内湯配湯申込金については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して温泉を使用している者に係る内湯配湯使用料又は他目的配湯使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するものについては、新条例第12条及び第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年12月24日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市温泉条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る入浴料等について適用し、同日前の利用に係る入浴料等については、なお従前の例による。

(平成27年3月30日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定、第3条の規定(別表第3の改正規定を除く。)、第4条の規定、第5条の規定(第16条第1項、第4項及び第5項並びに第23条第1項の改正規定に限る。)、第6条及び第7条の規定、第8条の規定(第27条及び第34条第1項の改正規定に限る。)、第9条から第11条までの規定及び次項から附則第9項までの規定は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

8 第10条及び第11条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定(次項の内湯配当申込金の規定を除く。)は、施行日から継続して工場用水等を使用している者に係る料金又は使用料であって、施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定するものについては、第10条及び第11条の規定による改正後の当該各号に掲げる条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 真庭市工場用水道条例第27条

(2) 真庭市温泉条例第12条第2項及び第13条第2項

9 第11条の規定による改正後の真庭市温泉条例第12条第2項の改正規定のうち内湯配湯申込金の規定については、施行日以後の温泉配湯の許可の申請に係る内湯配湯申込金から適用し、施行日前に行う温泉配湯の許可の申請に係る内湯配湯申込金については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第16条関係)

泉源

位置

砂湯上ボーリング泉

湯原温泉字出湯ノ上ミ8番1

砂湯泉

湯原温泉字出湯ノ上ミ9番3地先

温泉館下泉

湯原温泉字薬師ノ下23番1、23番3

旧藤井泉

湯原温泉字居屋敷28番3

旧瀬良泉

湯原温泉字居屋敷28番4

旧翠明荘泉

湯原温泉字居屋敷29番1

下湯原泉

下湯原字画像巳て37番3

足泉

都喜足字湯ノ元347番7

向湯原第1ボーリング泉

豊栄字井手口1,553番3地先

向湯原第2ボーリング泉

豊栄字コウゲ1,536番3

茅森泉

豊栄字カワラノヒラ751番1地先

禾津泉

禾津字湯谷136番、字湯谷平138番

蒜山泉

蒜山下徳山字畑ヶ田180番6

蒜山八束泉

蒜山下長田字中野29番22

蒜山八束泉(2)

蒜山下長田字中野29番22

津黒高原泉

蒜山下和字小津黒1205番2

津黒高原泉第2号

蒜山下和字鉄山谷1668番

別表第2(第3条関係)

施設

位置

配湯施設

湯原温泉、下湯原及び豊栄地内

足温泉館

都喜足字湯ノ元346番地1

下湯原温泉露天風呂

下湯原字半塲25番地

真庭市温泉条例

平成18年6月30日 条例第72号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第4章
沿革情報
平成18年6月30日 条例第72号
平成20年9月26日 条例第39号
平成25年3月21日 条例第19号
平成25年12月26日 条例第51号
平成26年3月28日 条例第17号
平成26年12月24日 条例第62号
平成27年3月30日 条例第18号
平成31年3月25日 条例第15号
平成31年3月25日 条例第16号