○真庭市神庭の滝自然公園条例
平成22年6月25日
条例第26号
真庭市神庭の滝自然公園管理条例(平成17年真庭市条例第228号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市を代表する優れた自然の風景地を保護するとともに、人々に憩いの場を提供して利用の増進を図り、観光の拠点とするため、真庭市神庭の滝自然公園(以下「自然公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自然公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 真庭市神庭の滝自然公園
位置 真庭市神庭642番地7ほか
(事業)
第2条の2 自然公園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 優れた自然の風景地の保護に関すること。
(2) 自然環境の保全に対する意識の醸成に関すること。
(3) 市内外の地域間交流の促進及び観光振興に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、自然公園の設置の目的を達成するために必要な事業
(開園時間)
第3条 自然公園の開園時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休園日)
第4条 自然公園の休園日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休園日を定めることができる。
(禁止行為)
第5条 自然公園においては、次の行為をしてはならない。
(1) 工作物若しくは備品を汚損し、又は破壊すること。
(2) 植物を採取し、又は損傷すること。
(3) 野猿その他鳥獣を威嚇し、又は捕獲し、若しくは殺傷すること。
(4) 指定の場所以外に塵その他廃物又は汚物を捨てること。
(5) 他の入園者に対し、著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ、又は静穏を害し、喧騒にわたること。
(6) その他自然公園の風致を害し、公共の保安、衛生又は紀上の支障となる行為をすること。
2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、原状回復又は自然公園からの退去を命ずることができる。
(入園の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入園を拒み、又は退園を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある者
(3) 自然公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、自然公園の管理上支障がある者
2 市長は、気象警報等が発令されたとき、危険が予測されるとき、その他管理上必要があると認めるときは、自然公園の全部又は一部の区域について入園を禁止し、又は制限することができる。
(入園料)
第7条 自然公園に入園しようとする者は、別表に定める入園料を納付しなければならない。
2 前項の入園料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。
(入園料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、入園料を減免し、又は免除することができる。
(入園料の還付)
第9条 既納の入園料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全額又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条 自然公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 自然公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条の2に規定する事業に関する業務
(2) 自然公園の入園に関する業務
(3) 自然公園(施設、設備等を含む。)の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、自然公園の管理上市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第13条 自然公園の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。
(その他)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の真庭市神庭の滝自然公園管理条例(平成17年真庭市条例第228号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年(2022年)3月25日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条、第14条関係)
区分 | 単位 | 入園料 | |
小人 | 大人 | ||
個人 | 1人1回 | 150円 | 300円 |
団体 | 1人1回 | 120円 | 240円 |
備考
1 小人とは、小学生及び中学生に該当する年齢の者をいう。
2 大人とは、高校生に該当する年齢以上の者をいう。
3 団体とは、責任者が引率する20人以上の団体をいう。