○真庭市神庭の滝自然公園条例

平成22年6月25日

条例第26号

真庭市神庭の滝自然公園管理条例(平成17年真庭市条例第228号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市を代表する優れた自然の風景地を保護するとともに、人々に憩いの場を提供して利用の増進を図り、観光の拠点とするため、真庭市神庭の滝自然公園(以下「自然公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 自然公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 真庭市神庭の滝自然公園

位置 真庭市神庭642番地7ほか

(事業)

第2条の2 自然公園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 優れた自然の風景地の保護に関すること。

(2) 自然環境の保全に対する意識の醸成に関すること。

(3) 市内外の地域間交流の促進及び観光振興に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、自然公園の設置の目的を達成するために必要な事業

(開園時間)

第3条 自然公園の開園時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休園日)

第4条 自然公園の休園日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休園日を定めることができる。

(禁止行為)

第5条 自然公園においては、次の行為をしてはならない。

(1) 工作物若しくは備品を汚損し、又は破壊すること。

(2) 植物を採取し、又は損傷すること。

(3) 野猿その他鳥獣を威嚇し、又は捕獲し、若しくは殺傷すること。

(4) 指定の場所以外に塵その他廃物又は汚物を捨てること。

(5) 他の入園者に対し、著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ、又は静穏を害し、喧騒にわたること。

(6) その他自然公園の風致を害し、公共の保安、衛生又は紀上の支障となる行為をすること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、原状回復又は自然公園からの退去を命ずることができる。

(入園の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入園を拒み、又は退園を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある者

(3) 自然公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、自然公園の管理上支障がある者

2 市長は、気象警報等が発令されたとき、危険が予測されるとき、その他管理上必要があると認めるときは、自然公園の全部又は一部の区域について入園を禁止し、又は制限することができる。

(入園料)

第7条 自然公園に入園しようとする者は、別表に定める入園料を納付しなければならない。

2 前項の入園料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

(入園料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、入園料を減免し、又は免除することができる。

(入園料の還付)

第9条 既納の入園料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全額又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 自然公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 自然公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条の2に規定する事業に関する業務

(2) 自然公園の入園に関する業務

(3) 自然公園(施設、設備等を含む。)の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、自然公園の管理上市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第13条 自然公園の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(利用料金等)

第14条 第11条の規定により自然公園の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第7条第1項の規定にかかわらず、自然公園の入園に係る料金(以下「利用料金」という。)は指定管理者の収入として収受させるものとし、利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

(指定管理者による管理の場合の読替え等)

第15条 第11条の規定により自然公園の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条ただし書及び第4条ただし書中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第5条第2項第6条及び第7条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同項中「入園料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 第11条の規定により自然公園の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第8条及び第9条の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(その他)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の真庭市神庭の滝自然公園管理条例(平成17年真庭市条例第228号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年(2022年)3月25日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条、第14条関係)

区分

単位

入園料

小人

大人

個人

1人1回

150円

300円

団体

1人1回

120円

240円

備考

1 小人とは、小学生及び中学生に該当する年齢の者をいう。

2 大人とは、高校生に該当する年齢以上の者をいう。

3 団体とは、責任者が引率する20人以上の団体をいう。

真庭市神庭の滝自然公園条例

平成22年6月25日 条例第26号

(令和4年4月1日施行)