○真庭市オオサンショウウオ保護センター条例

平成17年3月31日

条例第108号

(設置)

第1条 特別天然記念物であるオオサンショウウオに対する市民の理解及び認識の深化並びに文化財としての保護及び活用を図るとともに、教育、学術及び文化の向上及び発展に寄与するため、真庭市オオサンショウウオ保護センター(以下「保護センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保護センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 真庭市オオサンショウウオ保護センター

位置 真庭市豊栄1530番地

(施設)

第3条 保護センターの施設は、管理棟、人工渓流、展示池、保護池及びその他の施設とする。

(事業)

第4条 保護センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) オオサンショウウオの保護及び活用に関すること。

(2) オオサンショウウオの展示及び公開に関すること。

(3) その他目的達成のため必要な事業

(開館時間)

第5条 保護センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 保護センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(入館の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある者

(3) 前号の行為を生じさせるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(4) 保護センターの施設等を損傷し、又は滅失するおそれがある者

(5) 前各号に掲げる者のほか、保護センターの管理上支障がある者

(損害賠償)

第8条 保護センターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年6月25日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

真庭市オオサンショウウオ保護センター条例

平成17年3月31日 条例第108号

(平成22年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年3月31日 条例第108号
平成22年6月25日 条例第51号