○真庭市立幼保連携型認定こども園条例
平成28年3月24日
条例第17号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、真庭市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置をする。
(名称、位置及び定員)
第2条 認定こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
北房こども園 | 真庭市下呰部289番地 | 180人 |
落合こども園 | 真庭市落合垂水938番地1 | 180人 |
天の川こども園 | 真庭市野川797番地 | 180人 |
美川こども園 | 真庭市栗原780番地2 | 90人 |
河内こども園 | 真庭市中河内2125番地1 | 50人 |
久世こども園 | 真庭市鍋屋111番地1 | 180人 |
米来こども園 | 真庭市目木1804番地 | 50人 |
(事業)
第3条 認定こども園は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし、市長が必要と認める事業
(2) 認定こども園法第9条各号に掲げる目標の達成に向けた教育及び保育に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(入園の申込み手続)
第4条 認定こども園に入園を希望する小学校就学前の子どもの保護者(認定こども園法第2条第11項に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、あらかじめ市長に入園を申し込むものとする。
2 前項に規定する申込みその他の入園手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(保育料)
第5条 市長は、認定こども園を利用する小学校就学前の子ども(以下「利用者」という。)の保護者から、その負担能力に応じ、保育料(真庭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年真庭市条例第36号)第13条第1項に規定する利用者負担額をいう。)を徴収するものとする。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号に規定する額を限度として、市長が別に定める。
(保育料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(保育料の不還付)
第7条 既に納入された保育料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第8条 認定こども園の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、市長の指示に基づいてこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(真庭市学校設置条例の一部改正)
2 真庭市学校設置条例(平成17年真庭市条例第93号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市立保育園条例の一部改正)
3 真庭市立保育園条例(平成17年真庭市条例第137号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
4 真庭市公共施設の暴力団排除に関する条例(平成23年真庭市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年7月4日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に次項の規定による改正前の真庭市学校設置条例(平成17年真庭市条例第93号)の規定により久世幼稚園に在園していた者は、この条例による改正後の真庭市立幼保連携型認定こども園条例の規定により久世こども園に入園したものとみなす。
(真庭市学校設置条例の一部改正)
3 真庭市学校設置条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年12月21日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(真庭市立保育園条例の一部改正)
2 真庭市立保育園条例(平成17年真庭市条例第137号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年(2019年)9月27日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)12月21日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。