○真庭市ジャージー牛ふれあい広場条例

平成19年3月27日

条例第18号

(設置)

第1条 来訪者が気軽にジャージー牛とふれあえる憩いの場として交流人口の増加促進を図るとともに、酪農への理解を深めてもらうことを通して地域の活性化に資するため、真庭市ジャージー牛ふれあい広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真庭市ジャージー牛ふれあい広場

真庭市蒜山上福田1205番地74

(管理)

第3条 広場の管理は、真庭市が行う。

(行為の制限)

第4条 広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 集会、競技会、展示その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占的に利用すること。

(禁止行為及び原状回復)

第5条 広場においては、次の行為をしてはならない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙、看板等広告に類する掲示をすること。

(5) 善良な風俗を害するおそれのある行為をすること。

(6) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

2 前項各号に掲げる行為をしたものに対し、市長は原状回復をさせ、又は損害賠償を命じ、若しくは広場外に退去を命ずることができる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

真庭市ジャージー牛ふれあい広場条例

平成19年3月27日 条例第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第2章 林/第1節 農業・畜産
沿革情報
平成19年3月27日 条例第18号