○真庭市地域産業振興センター条例

令和4年(2022年)12月22日

条例第39号

(設置)

第1条 地域資源を活用した新たな地域価値を創造する拠点を整備することにより、新たな産業の創出及び交流の促進による共生の地域づくりの推進を図り、もって地域経済の活性化による地域の産業振興に寄与するため、真庭市地域産業振興センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

勝山シェアオフィス

真庭市勝山620番5

蒜山サテライトオフィス

真庭市蒜山上福田1205番780

2 市長は、センターの全部又は一部の愛称を定めることができる。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 新たな産業の創出及び地域経済の活性化に関すること。

(2) 産業等に関する情報の提供及び発信に関すること。

(3) 市内外の人々や事業者間交流の促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) センターのオフィススペースを利用するため第8条第1項の決定及び第9条第1項の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、午前0時から午後12時までとする。

(2) 入居者以外の者は、別表第1のとおりとする。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日とする。ただし、入居者は、この限りでない。

2 市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(入居者の範囲)

第6条 入居の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当すると市長が認める者とする。

(1) センターのオフィススペースを拠点として行う事業において、市内の事業者と協業する等により、地域経済の活性化に寄与することが期待される者であること。

(2) センターのオフィススペースを拠点として行う事業において、当該事業者の有する革新的な技術やサービスを活用することにより、地域の産業振興に寄与することが期待される者であること。

(3) センターの設置の目的を達成するために市長が必要と認める者であること。

(入居者の公募)

第7条 市長は、センターのオフィススペースに入居させようとするときは、オフィススペースに入居しようとする者を公募するものとする。

(選考の方法)

第8条 市長は、前条の規定による公募に対し応募があったときは、第6条の規定に照らして当該応募の内容を総合的に審査し、オフィススペースを利用することができる者を決定する。

2 市長は、前項の決定をするため必要があると認めるときは、識見を有する者の意見を聴くことができる。

(利用の許可)

第9条 前条第1項の規定による決定を受けた者及び別表第2の個人利用又は多目的スペースを利用しようとする者(次条において「個人利用者等」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要と認めるときは、条件を付することができる。

(利用の不許可)

第10条 市長は、第8条第1項の規定による決定を受けた者及び個人利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用期間)

第11条 入居者の利用期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えない範囲内において市長が定める期間とする。

(1) 市内に本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所を有しない法人 5年

(2) 前号に掲げる者以外の者 1年

2 前項の期間は、1年ずつ更新することができる。

3 第6条第9条及び第10条の規定は、前項の規定による更新について準用する。

(使用料)

第12条 第9条の規定によるセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

2 利用者は、市長が指定する日までに、その使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりセンターを利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用許可の取消し等)

第15条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止させ、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(4) 第10条各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項の規定による処分により、利用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(目的外利用等の禁止)

第16条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設、設備等を利用し、又は利用する権利を譲渡若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第15条第1項の規定により利用を中止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、その利用した施設、設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第18条 利用者は、施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該債務を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第19条 センターの全部又は一部の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの全部又は一部の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条及び第5条第2項中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第9条第10条第15条第17条及び前条本文中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) 施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第21条 センターの指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(利用料金等)

第22条 第19条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第12条の規定にかかわらず、利用者は、次項の規定によるその利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の利用料金は、指定管理者が指定する日までに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(その他)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年(2023年)規則第29号で令和5年4月28日から施行)

(準備行為)

2 第2条第2項の規定による愛称を定めること、第7条の規定による公募、第8条の規定による決定、第9条の規定による許可(第8条第1項の規定による決定に対する者に限る。)及び第10条の規定による不許可(第8条第1項の規定による決定に対する者に限る。)並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日において、現にセンターに入居している者は、第9条の規定による許可がなされたものとみなす。

(真庭市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)

4 真庭市公共施設の暴力団排除に関する条例(平成23年真庭市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第4条関係)

名称

区分

時間

蒜山サテライトオフィス

オフィススペース

午前9時から午後6時まで

多目的スペース

午前9時から午後6時まで

別表第2(第9条、第12条、第22条関係)

名称

区分

単位

使用料

勝山シェアオフィス

オフィススペース

1号室

1月につき

25,000円

2号室、5号室

1月につき

20,000円

7号室、8号室

1月につき

10,000円

3号室、4号室、6号室、9号室

1月につき

5,000円

蒜山サテライトオフィス

オフィススペース

継続利用

1月につき

48,000円

短期利用

1月につき

10,000円

個人利用

1日につき

1,000円

多目的スペース

1時間につき

1,000円

備考

1 利用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とする。

2 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。

真庭市地域産業振興センター条例

令和4年12月22日 条例第39号

(令和5年4月28日施行)