○真庭市蒜山八束公園条例

平成18年6月30日

条例第58号

真庭市蒜山八束公園管理条例(平成17年真庭市条例第111号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 自然とのふれあいと市民福祉の向上を図ることを目的として、真庭市蒜山八束公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

自然牧場公園

真庭市蒜山富山根694番地220

畝の松並木公園

真庭市蒜山上長田1695番地14

犬挟湿原公園

真庭市蒜山下長田24番地3

(指定管理者による管理)

第3条 公園の管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

2 指定管理者は、第1条に定める設置の目的を達成するため施設の善良かつ効率的な管理及び運営を行い、施設利用者の期待にこたえなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理及び運営に関する業務

(3) その他施設の運営に関して市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 公園の指定管理者の手続き等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとするものは、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、行為の目的、期間、場所、行為の内容及びその他指定管理者の指示する事項を記載した使用許可書を指定管理者に提出し許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為を行うもの

(2) 興行を行うもの

(3) 集会その他これに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用するもの

2 指定管理者は、管理上必要な範囲内で、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は利用の中止、原状回復若しくは施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例に基づく処分に違反している者

(2) 不正な手段により前条第1項の許可を受けた者

(3) 前条第2項の条件に違反している者

2 指定管理者は、施設に関する工事等のためその他公益上やむを得ない必要が生じたときは、前条第1項の許可を受けた者に対して、同項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(禁止行為及び原状回復等)

第8条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙、看板等広告に類する掲示をすること。

(5) 善良な風俗を害するおそれのある行為をすること。

(6) 指定された場所以外への車両の乗入れ及び駐車をすること。

2 前項各号に掲げる行為をしたものに対し、指定管理者は原状回復をさせ、又は損害賠償を命じ、若しくは公園外に退去を命ずることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為はこの条例の施行前においても行うことができる。

(平成22年6月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の真庭市蒜山八束公園条例の規定による自然牧場公園の管理を指定管理者に行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

真庭市蒜山八束公園条例

平成18年6月30日 条例第58号

(平成22年8月1日施行)