○真庭市八束地区大規模草地条例

平成17年3月31日

条例第197号

(目的)

第1条 大規模草地等を地域酪農の飼料基盤及び野菜生産基盤として、草地の効率的な利用を図りながら、地域農業の振興に寄与することを目的とする。

(名称及び位置等)

第2条 名称は八束地区大規模草地等と称し、その位置等は次のとおりとする。

名称

位置

備考

真庭市百合原草地

蒜山 中福田地内

〔導入事業等〕

大規模草地造成改良事業

(S.36年~S.39年)

〃 けやき草地

〃  同上

〃 栃原草地

〃  富掛田地内

〃 曲り原草地

〃  富山根地内

〃 木戸の内草地

〃  同上

〃 大岼草地

〃  下福田地内

〃 ビングシ草地

〃  上長田地内

〃 野田原草地

〃  同上

〃 笹畝草地

〃  同上

〃 杉谷草地

〃  下長田地内

〃 城連場草地

〃  同上

〃 高松草地

〃  同上

(定義)

第3条 この条例で「大規模草地等」とは、八束地域内に造成した草地等であって市が管理する草地等をいう。

2 この条例で「管理者」とは、市長をいう。

(委託)

第4条 この条例に定める大規模草地等の維持管理及び運営について、管理者は蒜山農業公社(以下「公社」という。)に委託する。

(管理運営)

第5条 委託を受けた公社は、前条の目的を達成するため、草地等の適正な管理運営を行うために必要な事業として、次の事業等を行うことができる。

(1) 牧草の栽培及び生草生産等の土地貸付事業

(2) 野菜の栽培生産等の土地貸付事業

(3) その他委託公社が必要と認めた事業

(利用者の範囲)

第6条 大規模草地等を利用しようとする者は、利用希望前に委託公社が示す利用申請書を提出し、承認許可を得なければならない。

2 大規模草地等を利用することができる範囲は、蒜山地区に住所を有する者で、委託公社が利用させることが適当であると認めた者とする。ただし、地区外からの申出があった場合には、委託公社は事由等を審議し適当と認めた場合は、この限りでない。

(利用料)

第7条 委託を受けた公社(以下「委託公社」という。)は、草地等利用者から委託公社が指示する期日までに、当該土地に係る費用(以下「利用料」という。)を徴収するものとする。

2 納入された利用料は、正当な事由のある場合のほか還付はしない。

3 利用料の額は、委託公社において別に定める。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、特に定めが必要な事項ある場合は、委託公社で協議の上、規則により別に定めるところによる。

(施行規則)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大規模草地設置条例(昭和49年八束村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

真庭市八束地区大規模草地条例

平成17年3月31日 条例第197号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第2章 林/第1節 農業・畜産
沿革情報
平成17年3月31日 条例第197号