○真庭市八束地区大規模草地条例
平成17年3月31日
条例第197号
(目的)
第1条 大規模草地等を地域酪農の飼料基盤及び野菜生産基盤として、草地の効率的な利用を図りながら、地域農業の振興に寄与することを目的とする。
(名称及び位置等)
第2条 名称は八束地区大規模草地等と称し、その位置等は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 備考 |
真庭市百合原草地 | 蒜山 中福田地内 | 〔導入事業等〕 大規模草地造成改良事業 (S.36年~S.39年) |
〃 けやき草地 | 〃 同上 | |
〃 栃原草地 | 〃 富掛田地内 | |
〃 曲り原草地 | 〃 富山根地内 | |
〃 木戸の内草地 | 〃 同上 | |
〃 大岼草地 | 〃 下福田地内 | |
〃 ビングシ草地 | 〃 上長田地内 | |
〃 野田原草地 | 〃 同上 | |
〃 笹畝草地 | 〃 同上 | |
〃 杉谷草地 | 〃 下長田地内 | |
〃 城連場草地 | 〃 同上 | |
〃 高松草地 | 〃 同上 |
(定義)
第3条 この条例で「大規模草地等」とは、八束地域内に造成した草地等であって市が管理する草地等をいう。
2 この条例で「管理者」とは、市長をいう。
(委託)
第4条 この条例に定める大規模草地等の維持管理及び運営について、管理者は蒜山農業公社(以下「公社」という。)に委託する。
(管理運営)
第5条 委託を受けた公社は、前条の目的を達成するため、草地等の適正な管理運営を行うために必要な事業として、次の事業等を行うことができる。
(1) 牧草の栽培及び生草生産等の土地貸付事業
(2) 野菜の栽培生産等の土地貸付事業
(3) その他委託公社が必要と認めた事業
(利用者の範囲)
第6条 大規模草地等を利用しようとする者は、利用希望前に委託公社が示す利用申請書を提出し、承認許可を得なければならない。
2 大規模草地等を利用することができる範囲は、蒜山地区に住所を有する者で、委託公社が利用させることが適当であると認めた者とする。ただし、地区外からの申出があった場合には、委託公社は事由等を審議し適当と認めた場合は、この限りでない。
(利用料)
第7条 委託を受けた公社(以下「委託公社」という。)は、草地等利用者から委託公社が指示する期日までに、当該土地に係る費用(以下「利用料」という。)を徴収するものとする。
2 納入された利用料は、正当な事由のある場合のほか還付はしない。
3 利用料の額は、委託公社において別に定める。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、特に定めが必要な事項ある場合は、委託公社で協議の上、規則により別に定めるところによる。
附則
(施行規則)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。