○真庭市駐車場条例
平成18年6月30日
条例第46号
真庭市駐車場条例(平成17年条例第81号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 本市市街地における道路交通の円滑化を図り、公衆の利便に資するとともに市街地機能の維持及び増進に寄与するため、駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定による路外駐車場として市営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(供用日及び供用時間等)
第3条 駐車場の供用日及び供用時間は、次のとおりとする。
(1) 供用日 1月1日から12月31日まで
(2) 供用時間 午前0時から午後12時まで
2 一時駐車の場合の受付時間は、次のとおりとする。
(1) 5月1日から8月31日まで 午前8時から午後8時まで
(2) 9月1日から4月30日まで 午前8時から午後6時まで
3 市長は、管理上必要があるときは、前2項の日又は時間を変更することができる。
(供用の休止)
第4条 市長は、駐車場の整備及び補修その他管理上必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合において、駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示するものとする。
(利用の許可)
第5条 駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 駐車場の施設、設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
2 前項の規定による処分により、利用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(料金)
第8条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)は、別表第2に定めるとおりとする。
2 一時駐車の料金は、自動車を出場させるときに納付しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
3 定期駐車の料金は、駐車場を利用した月の末日までに納付しなければならない。
(料金の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、料金を減額し、又は免除することができる。
(料金の不還付)
第10条 既納の料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 施設等を汚損し、又は破損するおそれのあるとき。
(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第12条 駐車場内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 施設等及び駐車中の自動車を汚損し、又は破損するおそれのある行為をすること。
(3) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。
(4) 営業行為、演説、宣伝、募金、署名運動及びこれらに類似する行為をすること。
(5) 飲酒運転、無免許運転をすること。
(6) ごみ、その他汚物を捨てること。
(7) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(原状回復又は損害賠償義務)
第13条 施設等を破損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、これを減額又は免除できる。
(駐車場内における損害についての責任)
第14条 駐車場内における盗難、破損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害、その他火災事変又は不可抗力による損害については、市は賠償の責めを負わない。ただし、市の責めによる損害については、この限りでない。
(過料)
第15条 詐欺その他の不正行為により、料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(料金徴収の委託)
第16条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定に基づき、駐車料金の徴収事務を公共的団体又は私人に委託することができる。
(指定管理者による管理)
第17条 駐車場の効率的な利用を図るため、維持管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
3 指定管理者による管理の場合には、前条の規定は、適用しない。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 駐車場の運営及び利用の許可に関する業務
(2) 料金の収受に関する業務
(3) 施設等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者に行わせることが適当な業務として市長が定める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第19条 駐車場の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお改正前の条例の例による。
附則(平成26年12月24日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の真庭市駐車場条例第8条及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る駐車料金から適用し、同日前の利用に係る駐車料金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る駐車料金について適用し、同日前の利用に係る駐車料金については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
山本町駐車場 | 真庭市勝山131 |
落合中町駐車場 | 真庭市落合垂水1901―1 |
向湯原駐車場 | 真庭市豊栄1537―1 |
湯原温泉駐車場 | 真庭市湯原温泉143―2 |
久世駅駐車場 | 真庭市久世2470―9 |
栄町駐車場 | 真庭市久世2720 |
早川町駐車場 | 真庭市久世2516―1 |
昭和駐車場 | 真庭市目木1799―3 |
美甘上町駐車場 | 真庭市美甘3932 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 車種 | 単位 | 料金 | |
山本町駐車場 | 定期駐車 | 普通自動車又は軽自動車 | 1台1月につき | 3,200円 |
落合中町駐車場 | 定期駐車 | 普通自動車 | 1台1月につき | 4,850円 |
軽自動車 | 1台1月につき | 4,300円 | ||
向湯原駐車場 | 一時駐車 | 大型自動車 | 1台24時間まで | 1,350円 |
湯原温泉駐車場 | 定期駐車 | 普通自動車又は軽自動車 | 1台1月につき (屋根付き) | 8,600円 |
1台1月につき | 5,400円 | |||
久世駅駐車場 | 定期駐車 | 普通自動車又は軽自動車 | 1台1月につき | 3,050円 |
栄町駐車場 早川町駐車場 | 定期駐車 | 普通自動車又は軽自動車 | 1台1月につき | 4,600円 |
昭和駐車場 | 定期駐車 | 普通自動車又は軽自動車 | 1台1月につき | 2,050円 |
美甘上町駐車場 | 定期駐車 | 普通自動車 | 1台1月につき | 2,050円 |
軽自動車 | 1台1月につき | 1,350円 |
備考
1 「大型自動車」とは、乗車定員が11人以上の乗用自動車又は最大積載量が2トン以上の貨物自動車をいう。
2 「普通自動車」とは、大型自動車及び軽自動車を除いた自動車をいい、「軽自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する軽自動車のうち二輪自動車を除いたものをいう。