○真庭市都市公園条例

平成18年6月30日

条例第71号

真庭市都市公園条例(平成17年真庭市条例第240号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「公園法」という。)及び公園法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 公園法第2条第1項に規定する都市公園で本市が設置するものをいう。

(2) 公園施設 公園法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第1条の3 本市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて本市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定める。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定める。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定める。

(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定める。

2 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の5 公園法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における公園法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合における公園法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合における公園法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合における公園法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

(公園施設の敷地面積の制限)

第1条の6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(設置等)

第2条 都市公園の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称若しくは位置の変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(指定管理者による管理)

第3条 都市公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 都市公園の利用の許可に関する業務

(2) 公園施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他都市公園の管理上市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 都市公園の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(行為の制限)

第6条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。

(3) 物品販売、宣伝、興行その他これらに類する行為をすること。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

(1) 行為の目的

(2) 行為の内容

(3) 行為の期間

(4) 行為を行う場所又は施設

(5) 前各号のほか市長又は指定管理者の指示する事項

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長又は指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長又は指定管理者は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長又は指定管理者は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(許可の特例)

第7条 公園法第5条第1項、公園法第6条第1項若しくは第3項又は第14条第2項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第8条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、公園法第5条第1項、公園法第6条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(9) たき火又は火気を扱うこと。

(10) 前各号に定めるもののほか、都市公園の仕様及び管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第9条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、都市公園の利用を拒むことができる。

(1) 泥酔者等の公衆に著しく不快の感をおこさせるもの

(2) 善良の風俗を害し、又は公共の秩序を乱すおそれのあるもの

(3) その他管理上、市長又は指定管理者が不適者と認めるもの

2 市長又は指定管理者は、都市公園の損傷、その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第10条 公園法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理しようとする公園施設及び位置

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長の指示する事項

2 公園法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用の場所

(2) 占用の目的

(3) 占用の期間

(4) 設置しようとする占用物件の種類及び数量

(5) 占用物件の構造

(6) 工事の着手及び完了の時期

(7) 工事実施の方法

(8) 占用物件の管理方法

(9) 原状回復の方法

(10) その他市長の指示する事項

(添付書類)

第11条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請に設計図書、仕様書、位置図及び実測図を添付しなければならない。

(保証人)

第12条 市長は、都市公園管理上必要があると認めたときは、許可の際、保証人を立てさせることができる。

(許可を要しない軽易な変更)

第13条 公園法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造の著しい変更を伴わない修繕又は占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(有料公園施設)

第14条 有料公園施設(市が管理する公園施設で、有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 有料公園施設(附属設備及び器具を含む。)を利用しようとする者は、市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

(供用日及び供用時間)

第15条 有料公園施設の供用日及び供用時間は、別表第3に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用料等)

第16条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定めるところにより使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

(1) 公園法第5条第1項の許可を受けて公園施設を設置し、又は管理する者 別表第4

(2) 公園法第6条第1項又は第3項の許可を受けて都市公園を占用する者は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 公園法第7条第1項に該当する場合 真庭市道路占用料徴収条例(平成17年真庭市条例第234号)別表

 公園法第7条第2項に該当する場合 真庭市行政財産使用料徴収条例(平成17年真庭市条例第89号)

(3) 第6条第1項又は第3項の許可を受けて同条第1項各号に掲げる行為を行う者 別表第5

(4) 第14条第2項の許可を受けて有料公園施設を利用する者 別表第6及び別表第7

2 有料公園施設の利用が別表第7の左欄に掲げる利用形態の場合は、同表の右欄に定める加算額を別表第6に定める使用料の額に加算する。

3 有料公園施設のうち、RVパークを利用する場合には、別表第7市民以外の者が利用する場合の項の規定は、適用しない。

(使用料等の徴収)

第17条 使用料等は、前納とする。ただし、都市公園の利用が長期にわたる場合には、使用料等の年額又は月額を定め、納期を指定して徴収することができる。

(使用料等の不還付)

第18条 既納の使用料等は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者又は占用者が、不可効力により利用又は占用できなかったとき。

(2) 市長が管理上の都合により利用又は占用の許可を取り消したとき。

(3) 利用者又は占用者が、利用又は占用の期日の3日前までに利用又は占用の許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。

(使用料等の減免)

第19条 市長は、都市公園の利用若しくは占用の目的が公益による場合又は市長が特に必要と認めたときは、使用料等を減免することができる。

(利用料金等)

第20条 第3条の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第16条の規定にかかわらず、第6条第1項若しくは第3項又は第14条第2項の許可を受けた者は、次項の規定によるその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表第5別表第6及び別表第7に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)

第21条 市長は、自治法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消したとき、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、前条第2項の規定により定められた額を使用料として徴収することができる。

(権利の譲与の禁止等)

第22条 都市公園の利用又は占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲り渡し、転貸し、又は利用等をさせてはならない。

(届出)

第23条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 公園法第5条第1項又は公園法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 許可を受けた者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 許可を受けた者が、公園法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 公園法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し若しくは移転したとき。

(検査)

第24条 市長は、都市公園の管理又は公益上必要があると認めるときは、法令又はこの条例による許可事項、その他必要と認める事項について利用者から報告を求め、又は必要な場所に立ち入り、調査又は検査をすることができる。

(監督処分)

第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反しているもの

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反しているもの

(3) 偽り、その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたもの

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けたものに対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 都市公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第25条の2 公園法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第25条の3 公園法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了してもなおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権限を有する者(第25条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を新聞等に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第25条の4 公園法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第25条の5 市長は、公園法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第25条の6 市長は、保管した工作物等(公園法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(公園予定地及び予定公園施設についての準備)

第26条 第6条から第13条まで、第16条から第19条まで及び第22条から前条までの規定は、公園法第33条第4項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(罰則)

第27条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第6条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第8条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第25条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

(過料)

第28条 偽りその他不正な手段により、使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(損害賠償)

第29条 利用者等は、利用中に施設設備を棄損し、又は消滅したときは、市長の算定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、真庭市都市公園条例(平成17年真庭市条例第240号。以下「条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお改正前の条例の例による。

(平成24年12月27日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の真庭市都市公園条例の規定及び真庭市スポーツ施設条例の一部を改正する条例(平成24年真庭市条例第53号)による改正前の真庭市スポーツ施設条例(平成22年真庭市条例第33号)の規定(真庭市都市公園条例に移管された施設に係る規定に限る。)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月24日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市都市公園条例第16条、別表第6及び別表第7の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市都市公園条例別表第6の規定は、この条例の施行の日以後の利用から適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成29年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)3月25日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)12月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市都市公園条例別表第6の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年(2022年)12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市都市公園条例第16条第1項の規定は、この条例の施行の日以降の占用に係る使用料等から適用し、同日前の占用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和5年(2023年)12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年(2023年)12月22日条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

落合総合公園

真庭市下市瀬586番3

北町公園

真庭市久世266番地2

宮芝公園

真庭市久世1435番地

勝山運動公園

真庭市福谷1192番地

真庭やまびこ公園

真庭市三阪1130番地44

江川児童公園

真庭市江川857番地1

川東公園

真庭市古見63番地1

上河内西谷公園

真庭市上河内3828番地14

大内原配水池緑地公園

真庭市目木1番地29

宿公園

真庭市中原324番地11

真庭産業団地南公園

真庭市中原324番地15

野鳥の森公園

真庭市惣551番地13

ゆばら湯っ足り広場

真庭市豊栄1525番地1

やんちゃき広場

真庭市下湯原90番地3

旭川久世河川公園

真庭市久世地内

旭川勝山河川公園

真庭市勝山地内

旭川湯原河川公園

真庭市湯原温泉地内

別表第2(第14条関係)

有料公園施設

公園の名称

施設の名称

落合総合公園

野球場

多目的グラウンド

野外ステージ

宿泊研修施設

落合ゲートボールセンター

屋外ゲートボール場

白梅総合体育館

サッカー場

テニスコート

北町公園

久世体育館

久世テニス場

宮芝公園

宮芝グラウンド

久世野外活動センター

宮芝スポーツ会館

勝山運動公園

テニスコート

夢広場

多目的グラウンド

野球場

キャンプ場

真庭やまびこ公園

真庭やまびこスタジアム多目的グラウンド

真庭やまびこスタジアム野球場

久世産業学習館

ゆばら湯っ足り広場

RVパーク

別表第3(第15条関係)

1 落合総合公園

有料公園施設名

供用日

供用時間

野球場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後10時まで(日曜日は、午前9時から午後5時まで)

多目的グラウンド

野外ステージ

落合ゲートボールセンター

屋外ゲートボール場

白梅総合体育館

サッカー場

テニスコート

宿泊研修施設

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後10時まで(日曜日は、午前9時から午後5時まで)宿泊利用は、午後4時から翌日午前10時まで

2 北町公園

有料公園施設名

供用日

供用時間

久世体育館

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後10時まで(日曜日は、午前9時から午後5時まで)

久世テニス場

3 宮芝公園

有料公園施設名

供用日

供用時間

宮芝グラウンド

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後10時まで

久世野外活動センター

6月1日から9月30日まで

午前9時から午後10時まで

宮芝スポーツ会館

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後10時まで

4 勝山運動公園

有料公園施設名

供用日

供用時間

テニスコート

1月4日から12月28日まで(月曜日(月曜日が休日となる場合は、その翌日)を除く。)

午前9時から午後10時まで(1月及び2月は、午前9時から午後5時まで)

夢広場

多目的グラウンド

野球場

キャンプ場

1月4日から12月28日まで(月曜日(月曜日が休日となる場合は、その翌日)を除く。)

宿泊

午後3時から翌日午前10時まで

日帰り

午前9時から午後10時まで(1月及び2月は、午前9時から午後5時まで)

備考 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

5 真庭やまびこ公園

有料公園施設名

供用日

供用時間

真庭やまびこスタジアム多目的グラウンド

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

真庭やまびこスタジアム野球場

久世産業学習館

1月4日から12月28日まで(火曜日を除く。)

午前9時から午後10時まで(宿泊利用は、午後4時から翌日午前10時まで)

6 ゆばら湯っ足り広場

有料公園施設名

供用日

供用時間

RVパーク

1月1日から12月31日まで

午後1時から翌日の午前11時まで(連続して2泊以上利用する場合は、利用を始める日の午後1時から利用を終える日の午前11時まで)

別表第4(第16条関係)

公園施設を設け、又は管理する場合(公園法第5条第1項関係)

種別

単位

占用料

公園施設の敷地利用

1平方メートル 1月につき

200円

別表第5(第16条、第20条関係)

第6条第1項に掲げる行為をする場合

種別

単位

使用料

業として写真を撮影するもの

写真機1台 1日につき

200円

業として映画を撮影するもの

1日につき

3,000円

物品販売・宣伝その他これらに類するもの

1件 1日につき

500円

興業その他これに関するもの

1平方メートル 1日につき

20円

競技会・集会・その他これらに類するもの

1平方メートル 1日につき

10円

その他

市長がその都度定める。

 

別表第6(第16条、第20条関係)

1 落合総合公園

区分

単位

使用料

野球場

グラウンド

専用利用

一般

1時間につき

780円

中学生以下

1時間につき

390円

照明設備

全面

1時間につき

3,150円

音響設備

1回につき

1,000円

多目的グラウンド

グラウンド

専用利用

一般

1時間につき

550円

中学生以下

1時間につき

270円

部分使用(1/2面)

一般

1時間につき

270円

中学生以下

1時間につき

130円

照明設備

全面

1時間につき

2,100円

野外ステージ

野外ステージ

専用利用

1時間につき

310円

落合ゲートボールセンター

屋内ゲートボール場

1面

1時間につき

310円

照明設備

全面

1時間につき

1,050円

屋外ゲートボール場

ゲートボール場

1面

1時間につき

210円

白梅総合体育館

メインアリーナ

専用利用

一般

1時間につき

3,270円

中学生以下

1時間につき

1,630円

部分利用(1/2面)

一般

1時間につき

1,630円

中学生以下

1時間につき

810円

部分利用(1/3面)

一般

1時間につき

1,090円

中学生以下

1時間につき

540円

部分利用(1/4面)

一般

1時間につき

810円

中学生以下

1時間につき

400円

部分利用(1/5面)

一般

1時間につき

650円

中学生以下

1時間につき

320円

サブアリーナ

専用利用

一般

1時間につき

1,000円

中学生以下

1時間につき

500円

部分利用(1/2面)

一般

1時間につき

500円

中学生以下

1時間につき

250円

トレーニングルーム

個人利用

1人1回につき

210円

会議室

専用利用

1時間につき

640円

南側控室

専用利用

1時間につき

80円

北側控室

専用利用

1時間につき

130円

玄関ホール

専用利用

1時間につき

190円

2階ホール

専用利用

1時間につき

740円

音響設備

1回につき

1,050円

空調設備

使用料に100分の20を乗じて得た額を加算する。

サッカー場

グラウンド

専用利用

一般

1時間につき

3,150円

中学生以下

1時間につき

1,570円

サブグラウンド

専用利用

一般

1時間につき

310円

中学生以下

1時間につき

150円

テニスコート

砂入り人工芝コート1面

専用利用

一般

1時間につき

300円

中学生以下

1時間につき

150円

照明設備

1面

1時間につき

450円

宿泊研修施設

研修室

専用利用

一般

1時間につき

1,050円

中学生以下

1時間につき

520円

和室24畳

専用利用

一般

1時間につき

700円

中学生以下

1時間につき

350円

和室12畳

専用利用

一般

1時間につき

520円

中学生以下

1時間につき

260円

厨房(食堂を含む。)

専用利用

一般

1時間につき

3,270円

中学生以下

1時間につき

1,630円

洋室

宿泊利用

一般

1人1泊につき

3,590円

中学生以下

1人1泊につき

1,790円

和室

宿泊利用

一般

1人1泊につき

3,040円

中学生以下

1人1泊につき

1,520円

玄関ホール

専用利用

1時間につき

90円

駐車場

専用利用

1時間につき

1,440円

音響設備

専用利用

1回につき

1,050円

空調設備

使用料に100分の30を乗じて得た額を加算する。

2 北町公園

区分

単位

使用料

久世体育館

アリーナ

専用利用

一般

1時間につき

1,520円

中学生以下

1時間につき

760円

部分利用(1/2面)

一般

1時間につき

760円

中学生以下

1時間につき

380円

部分利用(1/6面)

一般

1時間につき

250円

中学生以下

1時間につき

120円

個人利用

一般

1人1回につき

350円

中学生以下

1人1回につき

170円

音響設備

1回につき

1,000円

テニスコート

クレーコート1面

専用利用

一般

1時間につき

600円

中学生以下

1時間につき

300円

照明設備

1面

1時間につき

1,000円

3 宮芝公園

区分

単位

使用料

宮芝グラウンド

グラウンド

専用利用

一般

1時間につき

750円

中学生以下

1時間につき

370円

部分利用(1/2面)

一般

1時間につき

370円

中学生以下

1時間につき

180円

照明設備

全面

1時間につき

3,000円

1/2面

1時間につき

1,500円

久世野外活動センター


無料

宮芝スポーツ会館

研修室

専用利用

一般

1時間につき

210円

中学生以下

1時間につき

100円

和室

専用利用

一般

1時間につき

190円

中学生以下

1時間につき

90円

4 勝山運動公園

区分

単位

使用料

テニスコート

砂入り人工芝コート1面

専用利用

一般

1時間につき

1,000円

中学生以下

1時間につき

500円

照明設備

1面

1時間につき

1,000円

夢広場

広場

個人利用(グラウンドゴルフ)

1回につき

150円

多目的グラウンド

グラウンド

専用利用

一般

1時間につき

610円

中学生以下

1時間につき

300円

部分利用(1/2面)

一般

1時間につき

300円

中学生以下

1時間につき

150円

照明設備

全面

1時間につき

3,000円

1/2面

1時間につき

1,500円

野球場

グラウンド

専用利用

一般

1時間につき

600円

中学生以下

1時間につき

300円

照明設備

全面

1時間につき

3,000円

音響設備

1回につき

1,000円

キャンプ場

デイキャンプ(フリーサイト)

一般

1張りにつき

300円

中学生以下

1張りにつき

150円

宿泊利用(フリーサイト)

一般

1張りにつき

570円

中学生以下

1張りにつき

280円

5 真庭やまびこ公園

区分

単位

使用料

真庭やまびこスタジアム多目的グラウンド

グラウンド

専用利用

一般

1時間につき

500円

中学生以下

1時間につき

250円

部分利用(1/2面)

一般

1時間につき

250円

中学生以下

1時間につき

120円

真庭やまびこスタジアム野球場

グラウンド

専用利用

一般

1時間につき

1,310円

中学生以下

1時間につき

650円

音響設備

1回につき

1,000円

久世産業学習館

産業学習室

専用利用

一般

1時間につき

320円

中学生以下

1時間につき

160円

技能研修室

専用利用

一般

1時間につき

280円

中学生以下

1時間につき

140円

厨房

専用利用

一般

1時間につき

200円

中学生以下

1時間につき

100円

和室

専用利用

一般

1時間につき

200円

中学生以下

1時間につき

100円

和室

宿泊利用

一般

1人1泊につき

3,000円

中学生以下

1人1泊につき

1,500円

洋室

宿泊利用

一般

1人1泊につき

3,000円

中学生以下

1人1泊につき

1,500円

シャワー

1人1回につき

100円

空調設備

使用料に100分の50を加算した額。ただし、宿泊利用は使用料に含まれる。

6 ゆばら湯っ足り広場

区分

単位

使用料

RVパーク

1区画

1泊につき

1,000円

電源設備1基

1時間につき

100円

7 有料公園施設共通事項

(1) 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

(2) 会場の準備及び片付けに係る使用料は、施設を専用利用する場合には徴収する。

(3) 過半数が中学生以下の児童、生徒等で構成する団体が専用利用する場合は、中学生以下の専用利用の使用料を適用する。

(4) 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

別表第7(第16条、第20条関係)

利用形態

加算額

市民以外の者が利用する場合

別表第6に定める使用料の額に100分の50を乗じて得た額

営利目的で利用する場合

別表第6に定める使用料の額に100分の100を乗じて得た額

入場料を徴収して利用する場合

別表第6に定める使用料の額に100分の200を乗じて得た額

備考 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

真庭市都市公園条例

平成18年6月30日 条例第71号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年6月30日 条例第71号
平成24年12月27日 条例第49号
平成26年12月24日 条例第61号
平成27年12月21日 条例第49号
平成29年3月16日 条例第8号
平成30年3月26日 条例第9号
令和4年3月25日 条例第9号
令和4年12月22日 条例第29号
令和4年12月22日 条例第30号
令和5年12月22日 条例第26号
令和5年12月22日 条例第27号