○真庭市附属機関設置条例
平成31年3月25日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めのあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、市長、教育委員会及び公営企業管理者(以下「執行機関等」という。)の附属機関の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 執行機関等の附属機関(法令等の定めにより置くものを除く。)として、別表第1に掲げる附属機関を置く。
(担任する事務等)
第3条 附属機関の担任する事務及び委員の構成は、別表第1に定めるとおりとする。
(委員等)
第4条 附属機関の委員(以下「委員」という。)は、それぞれの附属機関の担任する事務に応じて別表第1の委員の構成の欄に掲げる者のうちから、執行機関等がそれぞれ委嘱し、又は任命する。
2 委員の任期は、委嘱又は任命の日からその担任する事務の終了する日までとする。
3 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 執行機関等は、附属機関に部会その他の合議制の組織を置くことができる。
(専門委員等)
第5条 執行機関等は、附属機関に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 執行機関等は、附属機関に特別の事項を調査審議させるため、必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 専門委員及び臨時委員(以下「専門委員等」という。)は、学識経験者その他執行機関等が適当と認める者のうちから、当該執行機関等が委嘱し、又は任命する。
4 専門委員は、その者の委嘱又は任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 臨時委員は、その者の委嘱又は任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(法令等の定めによる附属機関)
第6条 執行機関等に置く附属機関のうち法令等の定めにより置くものは、別表第2のとおりとする。
(秘密保持義務)
第7条 委員及び専門委員等(第4条第4項に規定する部会その他の合議制の組織の委員及び法令等の定めにより置かれる附属機関の委員、専門委員その他委員を含む。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関等が別に定める。ただし、当該附属機関が2以上の執行機関等に属するときは、そのいずれかの執行機関等が定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(久世町環境審議会条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 久世町環境審議会条例(昭和47年久世町条例第1号)
(2) 北房町公害防止条例(昭和47年北房町条例第26号)
(3) 湯原町環境保全審議会条例(昭和48年湯原町条例第8号)
(4) 真庭市情報公開・個人情報保護不服審査会及び情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例(平成17年真庭市条例第11号)
(5) 真庭市青少年問題協議会条例(平成17年真庭市条例第134号)
(6) 真庭市人権教育推進委員会条例(平成17年真庭市条例第135号)
(7) 真庭市消防委員会条例(平成17年真庭市条例第255号)
(8) 真庭市総合計画審議会条例(平成17年真庭市条例第276号)
(9) 真庭市スポーツ推進審議会条例(平成18年真庭市条例第87号)
(10) 真庭市議員報酬及び特別職給料等審議会条例(平成19年真庭市条例第32号)
4 従前の附属機関に係る諮問、答申その他の行為は、この条例の規定による相当の附属機関に係る諮問、答申その他の行為とみなす。
(真庭市交通安全対策会議条例の一部改正)
5 真庭市交通安全対策会議条例(平成17年真庭市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
6 真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市文化財保護審議会条例の一部改正)
7 真庭市文化財保護審議会条例(平成17年真庭市条例第107号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市湯本温泉館条例の一部改正)
8 真庭市湯本温泉館条例(平成17年真庭市条例第223号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市開発事業の調整に関する条例の一部改正)
9 真庭市開発事業の調整に関する条例(平成17年真庭市条例第241号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市蒜山地域保全条例の一部改正)
10 真庭市蒜山地域保全条例(平成17年真庭市条例第242号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市都市計画審議会条例の一部改正)
11 真庭市都市計画審議会条例(平成17年真庭市条例第293号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市名誉市民条例の一部改正)
12 真庭市名誉市民条例(平成17年真庭市条例第298号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市表彰条例の一部改正)
13 真庭市表彰条例(平成17年真庭市条例第299号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市男女共同参画推進条例の一部改正)
14 真庭市男女共同参画推進条例(平成17年真庭市条例第307号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市温泉条例の一部改正)
15 真庭市温泉条例(平成18年真庭市条例第72号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市地域情報化施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
16 真庭市地域情報化施設の設置及び管理に関する条例(平成18年真庭市条例第88号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市景観条例の一部改正)
17 真庭市景観条例(平成22年真庭市条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業の設置等に関する条例の一部改正)
18 真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業の設置等に関する条例(平成22年真庭市条例第69号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市隣保館条例の一部改正)
19 真庭市隣保館条例(平成26年真庭市条例第78号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例の一部改正)
20 真庭市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例(平成27年真庭市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市いじめ等学校問題対策連絡協議会等の設置等に関する条例の一部改正)
21 真庭市いじめ等学校問題対策連絡協議会等の設置等に関する条例(平成27年真庭市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市行政不服審査会条例の一部改正)
22 真庭市行政不服審査会条例(平成28年真庭市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
23 真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年(2019年)6月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年(2019年)12月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月12日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年(2021年)7月12日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月25日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)12月22日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)12月22日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条―第4条関係)
執行機関等 | 附属機関 | 担任する事務 | 委員の構成 |
市長 | 真庭市消防委員会 | 次に掲げる事項について調査及び審議し、又は建議する事務 (1) 消防団に係る重要な事項 (2) 消防施設の整備等に係る重要な事項 (3) 前2号に掲げるもののほか、真庭市の消防行政の運営に関し特に必要な事項 | (1) 学識経験者 (2) 消防関係者 (3) 市議会議員 (4) その他市長が特に必要と認める者 |
真庭市指定管理者選定審議会 | 次に掲げる事項について審議する事務 (1) 指定管理者の候補者の審査及び選定に係る事項 (2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者の選定に関し特に必要な事項 | (1) 専門的知識を有する者 (2) 市職員 (3) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市総合計画審議会 | 真庭市総合計画に係る事項について調査及び審議する事務 | (1) 学識経験者 (2) 市議会議員 (3) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市行政経営審議会 | 次に掲げる事項について調査及び審議する事務 (1) 重要な行政経営に係る事項 (2) 真庭市行政経営推進委員会に係る事項 (3) 前2号に掲げるもののほか、真庭市の行政経営に関し特に必要な事項 | (1) 学識経験者 (2) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市有線テレビ放送番組審議会 | 次に掲げる事項について調査及び審議し、又は建議する事務 (1) 放送番組基準の制定又は変更に係る事項 (2) 放送番組の編集に関する基本計画の制定又は変更に係る事項 (3) 前2号に掲げるもののほか、放送番組の適正を図ることに関し特に必要な事項 | (1) 学識経験者 (2) 有線テレビ放送関係団体の代表者 (3) 市議会議員 (4) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市広報広聴委員会 | 次に掲げる事項について調査及び研究する事務 (1) 広報紙その他印刷物の作成及び配布に係る事項 (2) 行政情報告知放送の利用に係る事項 (3) ホームページの利用に係る事項 (4) 新聞、テレビ、ラジオ等報道機関の利用に係る事項 (5) 公聴集会等の開催に係る事項 (6) 郵送、電子メール等による市政に対する提案の処理に係る事項 (7) 前各号に掲げるもののほか、広報広聴に関し特に必要な事項 | (1) 学識経験者 (2) 市職員 (3) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市情報化計画策定・推進委員会 | 次に掲げる事項について調査、研究及び審議する事務 (1) 真庭市情報化計画の策定及び周知に係る事項 (2) 前号に掲げるもののほか、情報化計画の事業推進に関し特に必要な事項 | (1) 専門的知識を有する者又は資格を有する者 (2) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市情報公開・個人情報保護不服審査会 | 真庭市情報公開条例(平成17年真庭市条例第10号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び真庭市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年真庭市条例第41号)の規定により決定した開示決定等又は開示請求に係る不作為に対する審査請求に係る事項について調査及び審議する事務 | (1) 学識経験者 (2) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市個人情報保護制度運営審議会 | 次に掲げる事項について調査及び審議する事務 (1) 真庭市個人情報保護法施行条例(令和4年真庭市条例第37号)第4条の規定により審議会の意見を聴くこととされた事項 (2) 真庭市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定により審議会の意見を聴くこととされた事項 (3) 前2号に掲げるもののほか、個人情報保護制度の運営に関し特に必要な事項 | (1) 学識経験者 (2) 市民 (3) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市名誉市民選考委員会 | 真庭市名誉市民の称号を贈り、顕彰する資格がある者を審議する事務 | (1) 学識経験者 (2) 教育関係団体の代表者 (3) 農業関係団体の代表者 (4) 社会福祉関係団体の代表者 (5) 商工関係団体の代表者 (6) 市議会の代表者 (7) 市職員 (8) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市表彰審査委員会 | 真庭市の自治、産業、教育、文化及び社会その他各般にわたって市政振興に寄与し、又は市民の模範と認められる行為のあった者として表彰の対象となった者を審議する事務 | (1) 学識経験者 (2) 教育関係団体の代表者 (3) 農業関係団体の代表者 (4) 社会福祉関係団体の代表者 (5) 商工関係団体の代表者 (6) 市議会の代表者 (7) 市職員 (8) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市議員報酬及び特別職給料等審議会 | 次に掲げる事項について調査、研究及び審議する事務 (1) 市議会議員の議員報酬の額及び政務調査費の額に係る事項 (2) 市長、副市長及び教育長の給料の額に係る事項 | (1) 学識経験者 (2) 市の区域内の公共的団体等の代表者 (3) 市民 (4) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市行政不服審査会 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第2項の規定に基づき、不服申立てに係る事件ごとに、同法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する事務 | (1) 学識経験者 (2) 専門的知識を有する者又は資格を有する者 (3) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市試験委員会 | 真庭市職員の採用に係る競争試験の科目、内容、採用候補者の選定、採用候補者名簿の作成等に係る事項について調査、研究及び審議する事務 | (1) 学識経験者 (2) 市職員 (3) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市職員分限懲戒等審査会 | 次に掲げる事項について審査する事務 (1) 市職員の分限処分に係る事項 (2) 市職員の懲戒処分に係る事項 (3) 前2号に掲げるもののほか、市職員の処分に関し特に必要な事項 | (1) 学識経験者 (2) 市職員 (3) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市交通安全対策会議 | 次に掲げる事項について調査及び審議する事務 (1) 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第26条第1項の規定に基づく市交通安全計画の策定、推進等に係る事項 (2) 市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画及びその施策の推進に係る事項 | (1) 関係行政機関の職員 (2) 市職員 (3) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市青少年問題協議会 | (1) 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)の規定による青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項の調査審議及びその施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図る事務 (2) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の規定による調査の結果について調査及び審議する事務 | (1) 学識経験者 (2) 関係団体の代表者 (3) 関係行政機関の職員 (4) 市教育委員会委員 (5) 市議会議員 (6) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市男女共同参画推進委員会 | 次に掲げる事項について調査、研究及び審議し、又は建議する事務 (1) 真庭市男女共同参画基本計画の策定に係る事項 (2) 男女共同参画推進のための施策に係る事項 (3) 男女共同参画社会形成のための具体的な取組に係る事項 (4) 前3号に掲げるもののほか、男女共同参画推進に関し特に必要な事項 | (1) 学識経験者 (2) 公募に応じた市民 (3) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市隣保館運営審議会 | 隣保館の運営の総合的かつ計画的な推進に係る事項について調査及び審議する事務 | (1) 学識経験者 (2) 教育関係者 (3) 社会福祉協議会又は民生委員の代表者 (4) 産業経済団体の代表者 (5) 関係行政機関の職員 (6) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市交通安全対策協議会 | 次に掲げる事項について調査及び研究する事務 (1) 交通安全活動の推進に係る事項 (2) 交通安全に関する諸団体との連絡調整に係る事項 (3) 前2号に掲げるもののほか、交通事故防止の推進に関し特に必要な事項 | (1) 交通安全関係団体の構成員 (2) 関係行政機関の職員 (3) 市職員 (4) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市地域公共交通会議 | 次に掲げる事項について調査、研究及び審議する事務 (1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に係る事項 (2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に係る事項 (3) 公共交通空白地有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に係る事項 (4) 地域公共交通網形成計画(以下「形成計画」という。)の策定及び変更の協議に係る事項 (5) 形成計画の実施に係る連絡調整に係る事項 (6) 形成計画に位置づけられた事業の実施に係る事項 (7) 前各号に掲げるもののほか、地域公共交通会議の円滑かつ適正な運営に関し特に必要な事項 | (1) 専門的知識を有する者又は資格を有する者 (2) 一般旅客自動車運送関係団体の代表者 (3) 市民又は利用者の代表者 (4) 市職員 (5) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市自転車問題等対策審議会 | 放置禁止区域の指定又は変更その他自転車等の放置防止対策について審議する。 | (1) 学識経験者 (2) 関係団体の構成員 (3) 関係行政機関の職員 (4) 市議会議員 (5) 市職員 | |
真庭市スポーツ推進審議会 | 次に掲げる事項について調査及び審議する事務 (1) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づく地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項及び同法第35条に規定する事項 (2) スポーツの施設及び設備に係る事項 (3) スポーツ指導者の養成及びその資質の向上に係る事項 (4) スポーツ事業の実施及び奨励に係る事項 (5) スポーツ団体の育成に係る事項 (6) スポーツによる事故の防止に係る事項 (7) スポーツの技術水準の向上に係る事項 (8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関し特に必要な事項 | (1) 学識経験者 (2) 関係行政機関の職員 (3) 市職員 (4) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市環境市民会議 | 次に掲げる事項について調査及び研究する事務 (1) 真庭市環境基本計画の策定に係る事項 (2) 真庭市の自然環境、歴史的環境等の環境保全に対する市民・事業者の役割及び行政が取り組むべき課題に係る事項 (3) 前2号に掲げるもののほか、環境保全を図ることに関し特に必要な事項 | (1) 学識経験者 (2) 公募に応じた者 (3) 環境関係団体の構成員 (4) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市生物多様性地域連携保全専門委員会 | 次に掲げる事項について調査、研究及び審議する事務 (1) 真庭市生物多様性地域連携保全活動計画の策定に係る事項 (2) 生物多様性の現状の把握、課題の整理、今後の指針及び保全に係る事項 (3) 前2号に掲げるもののほか、生物多様性の地域連携等に関し特に必要な事項 | (1) 専門的知識を有する者又は資格を有する者 (2) 生物多様性関係団体の構成員 (3) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市民生委員推薦会 | 民生委員候補者の推薦について調査及び審議する事務 | (1) 学識経験者 (2) 社会福祉事業の関係者 (3) 社会福祉関係団体の代表者 (4) 教育関係者 (5) 民生委員 (6) 市議会議員 (7) 市職員 | |
真庭市福祉有償運送運営協議会 | 次に掲げる事項について調査、研究及び審議する事務 (1) 福祉有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に係る事項 (2) 福祉有償運送事業の申請主体の実施計画に係る事項 (3) 福祉有償運送登録後の運行状況に係る事項 (4) 前3号に掲げるもののほか、福祉有償運送の適正な実施を図ることに関し特に必要な事項 | (1) 専門的知識を有する者又は資格を有する者 (2) 社会福祉関係団体の構成員 (3) 移動制約者 (4) タクシー事業者及び運転手 (5) 福祉有償運送事業の関係者 (6) 関係行政機関の職員 (7) 市職員 | |
真庭市地域福祉計画等策定委員会 | 次に掲げる事項について調査、研究及び審議する事務 (1) 真庭市地域福祉計画及び真庭市障がい者計画・障がい福祉計画(以下「地域福祉計画等」という。)の策定に係る事項 (2) 地域福祉計画等の計画的事業推進に係る事項 (3) 社会環境、住民ニーズの変化等に伴う地域福祉計画等の見直し及び評価に係る事項 (4) 前3号に掲げるもののほか、地域福祉計画等の事業推進に関する保健、福祉、教育等の推進に関し特に必要な事項 | (1) 学識経験者 (2) 保健、医療、障害者及び福祉関係団体の構成員 (3) 関係行政機関の職員 (4) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市予防接種事故調査委員会 | 次に掲げる事項について調査及び審議する事務 (1) 予防接種に関連して発生した事故について、その原因及び責任の所在を明確にする事項 (2) 予防接種に関する業務委託契約書記載の災害補償及び諸措置の内容に係る事項 (3) 前2号に掲げるもののほか、予防接種の事故調査に関し特に必要な事項 | (1) 医師 (2) 関係行政機関の職員 (3) 市職員 (4) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市要保護児童対策地域協議会 | 次に掲げる事項について調査及び研究する事務 (1) 要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換及び共有等に係る事項 (2) 要保護児童に対する支援の内容に係る事項 (3) 児童虐待防止についての啓発活動の推進に係る事項 (4) 地域ぐるみの子育て支援の推進及び強化に係る事項 (5) 前各号に掲げるもののほか、要保護児童対策に関し特に必要な事項 | (1) 児童福祉関係団体の構成員 (2) 医師 (3) 関係行政機関の職員 (4) 市議会議員 (5) 市職員 (6) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市幼稚園・保育園整備計画検討委員会 | 次に掲げる事項について調査、研究及び審議する事務 (1) 幼稚園・保育園の施設整備計画の策定に係る事項 (2) 幼保一元化計画の策定に係る事項 (3) 前2号に掲げるもののほか、幼稚園・保育園の整備計画に関し特に必要な事項 | (1) 学識経験者 (2) 保護者の代表者 (3) 関係行政機関の職員 (4) 市職員 (5) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市子ども・子育て会議 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項各号に掲げる事務 | (1) 学識経験者 (2) 関係団体の代表者 (3) 保護者の代表者 (4) 関係行政機関の職員 (5) 市職員 (6) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市高齢者サービス調整チーム老人ホーム入所判定部会 | 次に掲げる事項について調査及び審査する事務 (1) 老人ホームへの入所措置及び変更の要否に係る事項 (2) 前号に掲げるもののほか、老人ホームへの入所に関し特に必要な事項 | (1) 医師 (2) 老人福祉関係団体の構成員 (3) 市職員 (4) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市地域包括支援センター運営協議会 | 次に掲げる事項について調査、研究及び審議する事務 (1) 地域包括支援センターの設置、変更及び廃止に係る事項 (2) 介護予防支援事業を委託できる居宅介護支援事業所の選定及び変更に係る事項 (3) 地域包括支援センターの運営・評価に係る事項 (4) 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、包括的支援事業を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに係る事項 (5) 地域包括支援センターの職員の適正化に係る事項 (6) 前各号に掲げるもののほか、地域包括支援センターの円滑かつ適正な運営に関し特に必要な事項 | (1) 学識経験者 (2) 保健、医療及び福祉の関係者 (3) 介護保険の被保険者、利用者等 (4) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市地域密着型サービス運営委員会 | 次に掲げる事項について調査及び審議する事務 (1) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額に係る事項 (2) 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)事業者の指定に係る事項 (3) 地域密着型サービス等の人員、設備及び運営の基準に係る事項 (4) 前3号に掲げるもののほか、地域密着型サービス等の適正な運営に関し特に必要な事項 | (1) 学識経験者 (2) 保健、医療及び福祉の関係者 (3) 介護保険の被保険者、利用者等 (4) 介護サービスに関する事業に従事する者 (5) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市高齢者保健福祉・介護保険運営協議会 | 次に掲げる事項について調査、研究及び審議する事務 (1) 高齢者の保健福祉事業及び介護保険事業(以下介護保険事業等」という。)に関する具体的方策に係る事項 (2) 介護保険事業等の進捗状況の点検及び評価に係る事項 (3) 介護保険事業等の計画及び推進に関する意見及び提言に係る事項 (4) 前3号に掲げるもののほか、介護保険事業等を円滑かつ適正に実施することに関し特に必要な事項 | (1) 学識経験者 (2) 保健、医療及び福祉の関係者 (3) 介護保険の被保険者、利用者等 (4) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市地域包括ケア会議 | 次に掲げる事項について調査及び検討する事務 (1) 被保険者への適切な支援を図るために必要な事項 (2) 被保険者が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に係る事項 (3) 被保険者に関する地域の課題を解決するために必要な地域づくり、資源開発の推進及び諸施策に係る事項 (4) 前3号に掲げるもののほか、地域包括ケア会議の適正な運営に関し特に必要な事項 | (1) 学識経験者 (2) 保健、医療及び福祉の関係者 (3) 関係行政機関の職員 (4) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市温泉協議会 | 次に掲げる事項について審議する事務 (1) 温泉行政の適正な運営に係る事項 (2) 温泉の科学的、合理的な基本方針、調査研究に係る事項 (3) 観光発展のために必要な温泉行政の調査、資料の収集に係る事項 (4) 湯本温泉館の運営に係る事項 (5) 前各号に掲げるもののほか、温泉行政の適正な運営に関し特に必要な事項 | (1) 公益を代表する者 (2) 商工関係団体の構成員 (3) 観光関係団体の構成員 (4) 市民 (5) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭バイオマス産業杜市推進協議会 | 次に掲げる事項について調査、研究及び審議する事務 (1) 真庭バイオマス産業杜市構想の実現に係る事項 (2) 真庭市バイオマス活用推進計画の推進に係る事項 (3) バイオマスの利活用について、事業推進のための統括的な方針に係る事項 (4) 前3号に掲げるもののほか、バイオマスの利活用等に関し特に必要な事項 | (1) 産業関係団体の構成員 (2) 市民 (3) 関係行政機関の職員 (4) 市議会議員 (5) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市認定農業者認定委員会 | 農業経営改善計画に関する真庭市農業経営基盤強化促進基本構想及び農林水産省令で定める基準への適否について調査及び審議する事務 | (1) 農林業関係団体の構成員 (2) 関係行政機関の職員 (3) 市農業委員会委員 (4) 市職員 (5) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市農業振興地域整備促進協議会 | 次に掲げる事項について調査、研究及び審議する事務 (1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に係る事項 (2) 農業振興地域整備計画に基づく事業の推進に係る事項 (3) 前2号に掲げるもののほか、農業振興地域整備計画の推進等に関し特に必要な事項 | (1) 学識経験者 (2) 農林業関係団体の構成員 (3) 関係行政機関の職員 (4) 市農業委員会委員 (5) 市議会議員 (6) 市職員 | |
真庭市人・農地プラン検討審議会 | 次に掲げる事項について審査及び検討する事務 (1) 真庭市人・農地プランの策定に係る事項 (2) 前号に掲げるもののほか、人・農地プランの策定に関し特に必要な事項 | (1) 学識経験者 (2) 専門的知識を有する者又は資格を有する者 (3) 農業関係団体の構成員 (4) 関係行政機関の職員 (5) 市農業委員会委員 (6) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市開発事業調整委員会 | 地域の現在及び将来にわたる基本構想並びに当該基本構想に基づく土地の合理的な利用計画を明確にし、当該計画に即応した開発と保全が図られるよう必要な規制及び誘導をすることについて調査、研究及び審議する事務 | (1) 学識経験者 (2) 市の区域内の公共的団体等の構成員 (3) 市農業委員会委員 (4) 市議会議員 (5) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市土地対策審議会 | 開発行為の許可又は不許可の処分について審議する事務 | (1) 学識経験者 (2) 市の区域内の公共的団体等の構成員 (3) 市農業委員会委員 (4) 市議会議員 | |
真庭市都市計画審議会 | 次に掲げる事項について調査、研究及び審議する事務 (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)によりその権限に属された事項 (2) 真庭市都市計画に関する事項 | (1) 学識経験者 (2) 関係行政機関の職員 (3) 市議会議員 (4) 市民 (5) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市景観審議会 | 次に掲げる事項について調査、研究及び審議し、又は建議する事務 (1) 景観法(平成16年法律第110号)の規定に基づく景観計画の策定及び行為の規制等に係る事項 (2) 良好な景観の形成に係る事項 | (1) 学識経験者 (2) 市民 (3) 景観関係団体の構成員 (4) 関係行政機関の職員 (5) 市議会議員 (6) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する審議会 | 真庭市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例(平成27年真庭市条例第2号)の目的及び基本理念を推進するために必要な事項について審議する事務 | (1) 学識経験者 (2) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市都市再生整備計画事業評価委員会 | 次に掲げる事項について調査及び審議する事務 (1) 都市再生整備計画の対象となる地区の事後評価の手続に係る事項 (2) 都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等に係る事項 (3) 今後のまちづくり方策等に係る事項 (4) 前3号に掲げるもののほか、まちづくり方策等に関し特に必要な事項 | (1) 学識経験者 (2) 関係行政機関の職員 (3) その他市長が特に必要と認める者 | |
真庭市営住宅整備検討委員会 | 次に掲げる事項について調査、研究及び審議する事務 (1) 市営住宅整備計画の策定及び修正に係る事項 (2) 前号に掲げるもののほか、市営住宅整備計画の策定に関し特に必要な事項 | (1) 学識経験者 (2) 市民 (3) その他市長が特に必要と認める者 | |
教育委員会 | 真庭市いじめ等学校問題対策チーム | 次に掲げる事項について調査及び審議する事務 (1) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第3項の規定によるいじめの防止等のための実効的な対策に係る事項 (2) いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による重大事態に係る事実関係に係る事項 | (1) 学識経験者 (2) 関係行政機関の職員 (3) その他教育委員会が特に必要と認める者 |
真庭市特別支援教育支援委員会 | 次に掲げる事項について審議する事務 (1) 教育上特別の支援を必要とする障害のある幼児、児童及び生徒(以下「障害児」という。)の心身障害の種類及び程度の判別・判定に係る事項 (2) 障害児の就学指導に係る事項 (3) 特別支援教育についての支援、相談及び啓発に係る事項 (4) 前3号に掲げるもののほか、特別支援教育に関し特に必要な事項 | (1) 学識経験者 (2) 専門的知識を有する者又は資格を有する者 (3) 医師 (4) 関係行政機関の職員 (5) 民生委員 (6) 市立小学校又は中学校の教職員 (7) その他教育委員会が特に必要と認める者 | |
真庭市学校給食審議会 | 次に掲げる事項について調査及び審議する事務 (1) 学校給食費に係る事項 (2) 学校給食施設に係る事項 (3) 前2号に掲げるもののほか、学校給食の運営及び実施に係る事項 | (1) 学識経験者 (2) 専門的知識を有する者又は資格を有する者 (3) 医師 (4) 保護者 (5) 関係行政機関の職員 (6) 市立小学校、中学校、幼稚園又はこども園の教職員 (7) 市職員 (8) その他教育委員会が特に必要と認める者 | |
真庭市教育振興基本計画審議会 | 次に掲げる事項について調査、研究及び審議する事務 (1) 真庭市教育振興基本計画の策定及び見直しに係る事項 (2) 真庭市教育振興基本計画に基づく事業の点検及び評価に係る事項 (3) 前2号に掲げるもののほか、真庭市教育振興基本計画に関し特に必要な事項 | (1) 学識経験者 (2) 教育関係者 (3) 市民 (4) その他教育委員会が特に必要と認める者 | |
真庭市文化財保護審議会 | 文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査及び審議し、又は建議する事務 | (1) 学識経験者 (2) 市民 (3) その他教育委員会が特に必要と認める者 | |
真庭市人権教育推進委員会 | 次に掲げる事項について調査及び研究する事務 (1) 人権教育の推進及び明るく平和な社会の実現に係る事項 (2) 人権教育に関する啓発及び宣伝に係る事項 (3) 前2号に掲げるもののほか、人権教育等に関し特に必要な事項 | (1) 学識経験者 (2) 社会教育関係団体の構成員 (3) 人権関係行政機関の代表者及び職員 (4) 教育関係行政機関の代表者及び職員 (5) 市教育委員会委員 (6) 市議会議員 (7) 市職員 (8) その他教育委員会が特に必要と認める者 | |
市長及び教育委員会 | 真庭市プロポーザル審査委員会 | 市が発注する建築工事の設計に係る業務又はそれ以外の業務等について、公募又は指名型プロポーザル方式により事業者を選定する場合の当該事業者の選定基準についての審議又は当該事業者の選定に当たっての審査に係る事務 | (1) 学識経験者 (2) 専門的知識を有する者又は資格を有する者 (3) 関係行政機関の職員 (4) 市職員 (5) その他市長又は教育委員会が特に必要と認める者 |
公営企業管理者 | 真庭市国民健康保険湯原温泉病院運営委員会 | 病院事業の適正かつ円滑な運営を図るため、真庭市国民健康保険湯原温泉病院の管理運営について調査及び審議し、又は建議する事務 | (1) 学識経験者 (2) 専門的知識を有する者 (3) 公益を代表する者 |
別表第2(第6条関係)
執行機関等 | 附属機関 | 設置根拠法令等 |
市長 | 真庭市防災会議 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号) |
真庭市国民保護協議会 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号) | |
真庭市国民健康保険運営協議会 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) | |
真庭市廃棄物減量等推進審議会 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) | |
真庭市障害者総合支援審査会 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号) | |
真庭市介護認定審査会 | 介護保険法(平成9年法律第123号) | |
教育委員会 | 真庭市公民館運営審議会 | |
真庭市図書館協議会 |