○真庭市都市計画審議会条例

平成17年9月30日

条例第293号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)に規定する真庭市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者 5人以内

(2) 市議会の議員 5人以内

(3) 関係行政機関の職員 2人以内

(4) 市民の代表 4人以内

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、公職にあることにより委嘱し、又は任命された委員の任期は、その公職にある期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に臨時委員を置く場合は、若干人を置くことができる。

2 審議会に専門委員を置く場合は、若干人を置くことができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき委嘱された委員のうちから委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に審議会の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市都市計画審議会条例

平成17年9月30日 条例第293号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年9月30日 条例第293号
平成31年3月25日 条例第16号