○真庭市名誉市民条例

平成17年12月26日

条例第298号

(趣旨)

第1条 この条例は、真庭市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、顕彰することについて必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 名誉市民の称号は、市民又は市に縁故の深い者で、市の発展又は政治、経済、社会、文化その他の各分野において著しく貢献し、その功績卓絶で市民が郷土の誇りとして深く尊敬するものに対して贈る。

(選定)

第3条 名誉市民は、第6条に規定する真庭市名誉市民選考委員会が選考した者のうちから、市長が議会の同意を得て定める。

(顕彰)

第4条 名誉市民には、称号記及び記章を贈り、その功績を公示して顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉市民には、次の待遇を与える。

(1) 市の挙行する式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他市長が必要と認める待遇

(選考委員会)

第6条 市長は、名誉市民に該当する者があるときは、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)に規定する真庭市名誉市民選考委員会に諮って名誉市民の資格がある者を選考する。

(称号の取消し)

第7条 市長は、名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民でなくなった者は、直ちに称号記及び記章を市長に返還しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市名誉市民条例

平成17年12月26日 条例第298号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
平成17年12月26日 条例第298号
平成31年3月25日 条例第16号