○真庭市景観条例

平成22年12月27日

条例第62号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 良好な景観の形成に関する基本的事項(第6条―第8条)

第3章 削除

第4章 景観計画の策定等

第1節 景観計画(第12条・第13条)

第2節 重点景観づくり地区(第14条・第15条)

第5章 景観計画区域内における行為の制限等(第16条―第24条)

第6章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第25条―第27条)

第7章 景観重要公共施設(第28条・第29条)

第8章 景観づくりの推進体制(第30条―第32条)

第9章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定及び行為の規制等に関し必要な事項を定めるとともに、景観づくりに必要な施策を推進することにより、地域の自然、景観、歴史、伝統文化等の景観資源を活かしながら、様々な交流を通じた「自然や歴史・文化による生きた景観と調和する杜市」づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観づくり 優れた景観を保全し、修復し、又は創造することをいう。

(2) 景観資源 市の歴史的又は文化的資源である建造物、自然的資源である樹木等、良好な景観づくりに寄与する資源をいう。

(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(4) 工作物 建築物以外の工作物で次に掲げるものをいう。

 煙突、排気塔その他これらに類するもの

 アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱その他これらに類するもの

 電波塔、物見塔、記念塔、装飾塔その他これらに類するもの

 彫像、記念碑その他これらに類するもの

 擁壁、垣、さく、塀その他これらに類するもの

 広告板、広告塔その他これらに類するもの

 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設

 コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

 自動車車庫の用に供する立体的な施設

 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設

 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他の処理施設

 電気供給若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線(その支持物を含む。)その他これらに類するもの

(市の責務)

第3条 市は、良好な景観づくりに関する施策を総合的に策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、前項の施策を策定するに当たっては、市民、事業者及び専門家の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。

3 市は、市民及び事業者に対し、良好な景観づくりに関する啓発及び知識の普及並びに意識の高揚を図るため、組織の連携や体制を充実させながら、必要な施策を講じなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らが良好な景観をつくる主体であることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観づくりに努めるとともに、市が実施する良好な景観づくりに関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らの業務が良好な景観の形成に影響を与えるものであることを認識し、かつ、様々な事業活動を通じて地域のにぎわいや活力を創造する主体として、自主的かつ積極的に良好な景観づくりに努めるとともに、市が実施する良好な景観づくりに関する施策に協力しなければならない。

第2章 良好な景観の形成に関する基本的事項

(景観づくりの将来像)

第6条 市、市民及び事業者は、この条例が目的とする景観づくりの将来像を達成するため、良好な景観づくりを推進するものとする。

(景観づくりの目標)

第7条 市、市民及び事業者は、次に掲げる目標を達成するため、良好な景観づくりを推進するものとする。

(1) 周囲の水や緑と調和した良好なまち並みの形成

(2) 多様な「農」の魅力と豊かな風景の保全と継承

(3) 豊かな自然景観の保全と継承

(4) 山、川など潤いのある生活を彩る軸線との調和

(5) 多彩な伝統文化を今に伝える歴史及び文化的景観の保全と活用

(6) 市のイメージを高めるシンボル景観の形成

(国、地方公共団体への要請)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、国又は地方公共団体に対し、景観づくりについて協力を要請するものとする。

第3章 削除

第9条から第11条まで 削除

第4章 景観計画の策定等

第1節 景観計画

(景観計画の策定)

第12条 市は、良好な景観づくりを総合的かつ計画的に進めるため、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

2 市は、景観計画を定めようとするときは、法第9条の規定によるほか、あらかじめ、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)に規定する真庭市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。景観計画を変更しようとするときも、同様とする。

(住民等による提案)

第13条 政令第7条ただし書に規定する条例で定める規模は、次条に規定する重点景観づくり地区の区域に限り、0.1ヘクタールとする。

2 法第11条第1項又は第2項の規定による提案の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

3 法第11条第2項の条例で定める団体は、営利を目的としない法人(まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人並びに一般社団法人及び一般財団法人を除く。)又は第30条の規定により認定された景観づくり市民団体とする。

4 法第12条の規定により判断をしようとするときは、市長は、あらかじめ、審議会の意見を聴くことができるものとする。

第2節 重点景観づくり地区

(重点景観づくり地区等)

第14条 市は、法第8条第2項第1号に掲げる景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)内で、次の各号のいずれかに該当する区域のうち、市域内において、地域の個性を活かした良好な景観を守り、継承するために先導的な景観形成を進めていくべき区域を、景観計画において重点景観づくり地区として定めるものとする。

(1) 多くの市民に親しまれている区域

(2) 市の代表的な観光拠点を含む区域

(3) 法的な規制がない、又は法的な規制が弱い区域を含む景観形成上重要な区域

(4) 今までに住民による自主的な景観整備や自主条例制定などの取組を行ってきた区域

(5) 候補となりうる地区の住民の景観づくりへの意欲が高い区域

(6) その他市域の景観形成上市長が特に必要と認める区域

2 前項の重点景観づくり地区については、地域の個性及び特色を踏まえ、当該区域の景観形成に特に必要な事項を景観計画において定めるものとする。

3 市は、重点景観づくり地区を定めようとするときは、あらかじめ、説明会の開催等により当該地区内の住民又は利害関係人の意見を聴くものとする。

4 前2項の規定は、重点景観づくり地区の変更及び解除について準用する。

5 市は、重点景観づくり地区のうち、特に重点的に景観づくりを進める区域を景観重点整備地区として定めることができる。

(目標、方針、基準等の策定)

第15条 前条第1項の規定により重点景観づくり地区を指定しようとするときは、市は、景観計画に当該地区の景観づくりの目標、方針、基準その他必要な事項を定めるものとする。

2 前項に規定する景観づくりの基準には、次に掲げる事項のうち、必要と認めるものを定めるものとする。

(1) 建築物及び工作物の敷地内における位置及び規模

(2) 建築物及び工作物の形態又は意匠及び色彩

(3) 建築物及び工作物の素材及び材料

(4) 建築物及び工作物の敷地内の緑化

3 第1項に規定する景観づくりの基準には、前項に掲げる事項以外に市長が特に必要と認める事項を定めることができる。

第5章 景観計画区域内における行為の制限等

(景観計画への適合)

第16条 法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、その行為が景観計画に適合するように努めなければならない。

(届出等)

第17条 法第16条第1項の規定による届出(同項第4号に掲げる行為に係るものに限る。)は、同項の規定により届け出ることとされている事項を記載した届出書に規則で定める図書を添付して行うものとする。

2 法第16条第1項の条例で定める事項は、同項第4号に掲げる行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに行為の完了予定日とする。

3 法第16条第2項の条例で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項による届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

(届出が必要なその他の行為)

第18条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積

(2) 土石の採取及び鉱物の掘採(法第16条第1項第3号に該当するものを除く。)

(3) 土地の形質の変更(前号及び法第16条第1項第3号に該当するものを除く。)

(届出及び勧告等の適用除外)

第19条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 法第16条第1項第3号に掲げる行為

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項の届出を要する行為

(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の特別地域内において行う同条第3項各号に掲げる行為、同法第21条第1項の特別保護地区内において行う同条第3項各号に掲げる行為及び同法第33条第1項の普通地域内において行う同項各号に掲げる行為

(4) 岡山県自然保護条例(昭和46年岡山県条例第63号)第14条第1項の岡山県自然環境保全地域内又は同条例第16条第1項の環境緑地保護地域等内において行う行為で規則に定めるもの及び同条例第23条の届出を要する行為

(5) 岡山県立自然公園条例(昭和48年岡山県条例第34号)第19条第1項の特別地域内において行う同条第3項各号に掲げる行為及び同条例第21条第1項の普通地域内において行う同項各号に掲げる行為

(6) 岡山県文化財保護条例(昭和50年岡山県条例第64号)第12条第1項又は第35条第1項の規定により許可を受けなければならない行為、同条例第13条第1項又は第26条第1項の規定により届け出なければならない行為、同条例第10条第1項の規定による補助を受けて行う行為及び同条例第11条第2項の規定による勧告に基づき行う行為

(7) 真庭市文化財保護条例(平成17年真庭市条例第106号)第6条の規定により届け出なければならない行為及び同条例第8条の規定により承諾を受けなければならない行為

(8) 重点景観づくり地区(景観重点整備地区に限る。)における行為で、別表第1に掲げるもの

(9) 前号に規定する地区以外における行為で、別表第2に掲げるもの

(10) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(11) 地盤面下又は水面下における行為

(届出の時期)

第20条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出は、当該届出に係る行為が建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認を要するものであるときは、当該確認の申請をする前に行わなければならない。

(事前協議等)

第21条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出を要する行為を行おうとする者は、当該届出に先立ち、市長に対して、当該行為について協議及び技術的助言を求めることができる。

2 市長は、前項の規定による求めがあった場合は、これに応じなければならない。

(特定届出対象行為)

第22条 法第17条第1項に規定する条例で定める特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為とする。

(勧告等の手続)

第23条 市長は、景観形成を図る上で特に必要な事項について、勧告(法第16条第3項の規定による勧告をいう。次条及び第31条第3項において同じ。)又は命令(法第17条第1項又は第5項の規定による命令をいう。第31条第3項において同じ。)をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(報告)

第24条 市長は、勧告した者に、必要な限度において、当該措置の実施状況その他必要な事項について報告させることができる。

第6章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の手続)

第25条 市長は、法第19条第1項又は法第28条第1項の規定に基づき、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定をしようとするときは、法第19条第2項又は法第28条第2項に定めるもののほか、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定をしたときは、これを告示し、関係図書を公衆の縦覧に供しなければならない。

3 前2項の規定は、指定の変更及び解除について準用する。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第26条 景観重要建造物の所有者及び管理者が行う法第25条第2項の景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 当該景観重要建造物の滅失を防ぐため、消火栓、消火器その他の消火設備を設けること。

(2) 当該景観重要建造物の腐食を防止するための措置を講ずること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第27条 景観重要樹木の所有者及び管理者が行う法第33条第2項の景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 当該景観重要樹木の滅失を防ぐため、灌水、病害虫の駆除その他の措置を行うこと。

(2) 当該景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の管理を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。

第7章 景観重要公共施設

(景観重要公共施設の指定)

第28条 市長は、景観計画区域内の道路、河川、公園等の公共施設で、景観形成において特に重要な景観資源として位置付けられるものを景観重要公共施設(法第8条第2項第4号ロに規定する良好な景観の形成に重要なものをいう。次項及び次条において同じ。)に指定し、公共施設管理者等との協議により、景観形成のための整備に関する事項及び占用許可その他景観形成のため必要な事項についての基準を定めることができる。

2 市長は、景観重要公共施設を指定しようとするときは、あらかじめ、当該公共施設管理者等と協議するとともに、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要公共施設の占用等)

第29条 景観重要公共施設の占用等の許可を申請しようとする者は、その申請の前に、市長に対して当該占用等に関する事前確認を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による求めがあった場合は、景観重要公共施設の管理者の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の事前確認において申請に係る占用等が景観計画に適合しない場合は、当該申請をしようとする者に対して必要な措置をとることを指導することができる。

第8章 景観づくりの推進体制

(景観づくり市民団体の認定等)

第30条 市長は、自主的に地域の良好な景観形成に関する活動に取り組む法人又は団体(以下「法人等」という。)であって、市が実施する景観づくりの施策について市と協働してそれを推進し、かつ、次の各号のいずれにも該当していると認めるものを、景観づくり市民団体として認定することができる。

(1) 当該法人等の活動により、地域の良好な景観形成が期待できること。

(2) 当該法人等の活動及び運営が適正に実施されていること。

(3) 法令及び条例に違反する活動をしていないこと。

(4) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと。

(5) 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。

(6) もっぱら営利を目的とした活動をしていないこと。

2 前項の認定を受けようとする法人等は、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により景観づくり市民団体の認定を行ったときは、遅滞なく、その旨を前項の規定による申請をした法人等に通知しなければならない。

4 市長は、景観づくり市民団体の活動又は運営が適正に実施されていないと認めるときは、当該景観形成市民団体に対し、その改善に関し必要な事項を助言し、又は指示することができる。

5 市長は、景観づくり市民団体が第1項に規定する要件に該当しなくなったと認めるとき、又は前項の指示に従わないときは、その認定を取り消すことができる。

6 第3項の規定は、景観づくり市民団体の認定の取消しについて準用する。

(支援)

第31条 市は、景観計画区域内において良好な景観の形成に資する活動を行う法人、団体又は個人に対し、必要な技術的支援を行うことができる。

2 市は、法第81条第1項の規定により景観協定を締結しようとする者又は同項の規定により締結された景観協定の当事者に対し、技術的支援を行うことができる。

3 市は、勧告又は命令に従って景観形成のために必要な措置を講ずる者に対し、技術的支援を行うことができる。

(景観アドバイザー)

第32条 市長は、市が実施する良好な景観づくりに関する施策を推進し、又は市民及び事業者が実施する良好な景観形成に関する取組を支援するために、景観アドバイザーを置くことができる。

2 景観アドバイザーに関し必要な事項は、市長が別に定める。

第9章 雑則

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第6条第7条第9条第10条第12条第14条第15条及び附則第4項の規定は、同年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに岡山県景観条例(昭和63年岡山県条例第16号。以下「県条例」という。)の規定に基づき、岡山県知事その他の機関が行った指導その他の行為又はこれらの機関に対して行われた届出その他の行為は、真庭市長が行った指導その他の行為又は真庭市長に対して行われた届出その他の行為とみなす。

3 前項の規定により真庭市長に対して行われたものとみなされた届出その他の行為に係る助言及び指導並びに変更の届出については、県条例の例による。

(真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例)

4 真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

1 次に掲げる建築物の新築、増築、改築又は移転

(1) 高さが5メートル以下のもの

(2) 床面積の合計が10平方メートル以下のもの

(3) 仮設の建築物の建築等

(4) 外観の変更を伴わない改築

2 次に掲げる建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(1) 当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの

(2) 仮設の建築物の外観を変更等

3 次に掲げる工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(1) 仮設の工作物の建設等

(2) 改築で外観の変更を伴わないもの

4 第2条4号アからエまで及びキに掲げる工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更のうち、次に掲げるもの

(1) 高さが10メートル以下のもの(建築物と一体となって設置される場合は、当該工作物の高さが10メートル以下のもの)

(2) 建築物と一体となって設置される場合は、当該工作物の高さが3メートル以下のもの(第2条4号エに掲げる工作物を除く。)

(3) 増築後、改築後又は移転後の高さが10メートル以下のもの

5 第2条4号オに掲げる工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更のうち、次に掲げるもの

(1) 高さが1.5メートル以下のもの

(2) 増築後、改築後又は移転後の高さが1.5メートル以下のもの

6 第2条4号カに掲げる工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更のうち、次に掲げるもの

(1) 表示面積の合計が1平方メートル以下のもの

(2) 地盤面から当該工作物の上端までの高さが5メートル以下で、かつ、当該工作物自体の高さが1メートル以下のもの

(3) 法令の規定により表示する広告物又はこれを掲出する物件

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター立札等又はこれらを掲出する物件

(5) 人、動物、車両、船舶等に表示される物件

(6) はり紙、はり札、立て看板、のぼり、アドバルーン、広告網及びこれらに類するもので、90日を超えて継続して表示又は掲出されないもの

7 第2条4号クからシまでに掲げる工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更のうち、次に掲げるもの

(1) 高さが10メートル以下のもの(建築物と一体となって設置される場合は、当該工作物の高さが10メートル以下のもの)

(2) 築造面積が10平方メートル以下のもの

(3) 建築物と一体となって設置される場合は、当該工作物の高さが3メートル以下のもの

(4) 増築後、改築後又は移転後の高さが10メートル以下のもの又は築造面積が10平方メートル以下のもの

8 第2条4号スに掲げる工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更のうち、次に掲げるもの

(1) 高さが10メートル以下のもの

(2) 電線路又は空中線に含まれる支持物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該支持物の上端までの高さが10メートル以下のもの

(3) 増築、改築又は移転後の高さが10メートル以下のもの

9 第18条第1号に規定する行為のうち、次に掲げるもの

(1) 物件の高さが1.5メートル以下のもの

(2) 当該行為に係る部分の水平投影面積が100平方メートル以下のもの

(3) 外部から見通すことのできない場所での行為

(4) 期間が90日を超えて継続しないもの

10 第18条第2号又は第3号に規定する行為のうち、次に掲げるもの

(1) 当該行為に係る部分の土地の面積500平方メートル以下のもの

(2) 高さ1.5メートル以下の法面又は擁壁を生じるもの

(3) 宅地の造成、土地の開墾以外の行為で、農林漁業を営むために行う土地の形質の変更

別表第2(第19条関係)

1 次に掲げる建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(1) 高さが13メートル以下のもの

(2) 建築面積が1,000平方メートル以下のもの

(3) 仮設の建築物の建築等

(4) 増築、改築に係る床面積の合計10平方メートル以下のもの

(5) 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更に係る部分の見付面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第4項に規定する見付面積)の2分の1を超えないもの

(6) 外観の変更を伴わない改築

2 次に掲げる工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(1) 仮設の工作物の建設等

(2) 改築で外観の変更を伴わないもの

3 第2条4号アからエまで及びキからシまでに掲げる工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更のうち、次に掲げるもの

(1) 高さが13メートル以下のもの(建築物と一体となって設置される場合は、当該工作物の高さが5メートル以下のもの、又は、地盤面から当該工作物の上端までの高さが13メートル以下のもの)

(2) 築造面積が1,000平方メートル以下のもの

4 第2条4号オに掲げる工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更のうち、高さが3メートル以下のもの

5 第2条4号カに掲げる工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更のうち、次に掲げるもの

(1) 高さが13メートル以下のもの(建築物と一体となって設置される場合は、当該工作物の高さが5メートル以下で、かつ、表示面積の合計が25平方メートル以下のもの、又は地盤面から当該工作物の上端までの高さが13メートル以下で、かつ、表示面積の合計が25平方メートル以下のもの)

(2) 表示面積の合計が25平方メートル以下のもの

6 第2条4号スに掲げる工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更のうち、地盤面からの高さが20メートル以下のもの(電線路又は空中線の支持物が建築物と一体となって設置される場合は、当該支持物の上端までの高さが20メートル以下のもの)

7 第18条第1号に規定する行為のうち、次に掲げるもの

(1) 堆積物件の高さが地盤面からの高さ5メートル以下のもの

(2) 当該行為に係る部分の土地の面積が1,000平方メートル以下のもの

(3) 都市計画法に規定する工業地域内における行為

(4) 国道、県道、4車線以上の市町村道及び鉄道線路の境界から100メートル以内の区域以外の区域における行為

(5) 外部から見通すことのできない場所での行為

(6) 期間が90日を超えて継続しないもの

8 第18条第2号又は第3号に規定する行為のうち、次に掲げるもの

(1) 当該行為に係る部分の土地の面積が1,000平方メートル以下のもの

(2) 高さが5メートル及び長さが10メートル以下の法面若しくは擁壁を生じるもの

(3) 国道、県道、4車線以上の市町村道及び鉄道線路の境界から1,000メートル以内の区域以外の区域における行為

真庭市景観条例

平成22年12月27日 条例第62号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成22年12月27日 条例第62号
平成24年3月27日 条例第21号
平成31年3月25日 条例第16号