○真庭市交通安全対策会議条例

平成17年3月31日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第3項の規定に基づき、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)に規定する真庭市交通安全対策会議(以下「会議」という。)の組織に関する事項を定めるものとする。

(会長及び委員)

第2条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 岡山県知事部局の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 岡山県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市長部局の職員のうちから市長が指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長

6 前項第1号第2号第3号及び第4号の委員の定数は、それぞれ1人、1人、1人及び5人とする。

7 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第3条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、西日本旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成31年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市交通安全対策会議条例

平成17年3月31日 条例第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第5節 交通安全対策等
沿革情報
平成17年3月31日 条例第15号
平成31年3月25日 条例第16号