○真庭市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例
平成27年1月14日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、真庭市における特色ある景観、豊かな自然環境及び安全安心な生活環境の保全及び形成と急速に普及が進む発電事業に係る再生可能エネルギー源の利用との調和を図るために必要な事項を定めることにより、潤いのある豊かな地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 真庭市の特色ある景観、豊かな自然環境及び安全安心な生活環境は、市民の長年にわたる努力により形成されてきたものであることに鑑み、市民共通のかけがえのない財産として、現在及び将来の市民がその恵沢を享受することができるよう、地域住民の意向を踏まえて、その保全及び活用が図られなければならない。
(1) 再生可能エネルギー源 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。次号において「法」という。)第2条第3項各号に規定する再生可能エネルギー源をいう。
(2) 再生可能エネルギー発電設備 再生可能エネルギー源を電気に変換する法第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。
(3) 事業 再生可能エネルギー発電設備の設置を行う事業をいう。
(4) 事業者 事業を行う者をいう。
(5) 事業区域 事業を行う一団の土地(継続的又は一体的に事業を行う土地を含む。)をいう。
(6) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(7) 自治会 その区域に事業区域を含む地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体その他これに類する団体をいう。
(8) 近隣関係者 事業区域に隣接する土地、当該土地にある建築物又は再生可能エネルギー発電設備からの水平距離が当該発電設備の高さの2倍の範囲内にある土地若しくは建築物を所有する者をいう。
(市の責務)
第4条 市は、第2条に定める基本理念にのっとり、この条例の適正かつ円滑な運用を図らなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、真庭市の特色ある景観、豊かな自然環境及び安全安心な生活環境に十分配慮し、事業区域の周辺の住民との良好な関係を保つよう努めなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、第2条に定める基本理念にのっとり、市の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。
(抑制区域)
第7条 市長は、次の各号のいずれかの事由により特に必要があると認めるときは、事業を抑制する区域(以下「抑制区域」という。)を指定することができる。
(1) 特色ある景観が広く親しまれていること。
(2) 豊かな自然状態が保たれ、学術上重要な自然環境を有していること。
(3) 安全安心で良好な生活環境が保たれていること。
2 市長は、必要があると認めるときは、抑制区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
(適用除外)
第8条 この条例の規定は、次に掲げる事業については適用しない。
(1) 事業区域が抑制区域外に位置する場合において、当該事業区域内の土地の面積(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第19号に規定する地積をいう。次条第1項第3号において同じ。)の合計が500平方メートル未満の事業であり、かつ、再生可能エネルギー発電設備の高さが13メートル以下の事業
(2) 建築物に再生可能エネルギー発電設備を設置する事業
(届出及び同意)
第9条 事業者は、市内において事業の工事に着手しようとする日の60日前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。第17条第1項において同じ。)
(2) 事業の工事の着手予定日及び完了予定日
(3) 事業区域の所在地及び面積
(4) 事業の内容
(5) 前各号に定めるほか規則で定める事項
2 事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 事業者は、市内において事業の工事に着手しようとするとき又は第1項の規定により届け出た事項を変更しようとするときは、市長の同意を得なければならない。
(同意の制限)
第10条 市長は、事業区域の全部又は一部が抑制区域内に位置するときは、同意しないものとする。
(住民等への説明等)
第11条 事業者は、第9条第1項の規定による届出を行う前に、自治会の住民及び近隣関係者(以下「住民等」という。)に対し、事業内容等に関する説明会を開催しなければならない。
2 事業者は、第9条第2項の規定による変更の届出を行う前に、住民等に対し、事業内容等の変更に関する説明会を開催しなければならない。ただし、事業内容等の変更が軽微で市長が説明会の開催を要しないと認めたときは、この限りでない。
3 事業者は、住民等の理解が得られるように努めるものとする。ただし、住民等が事業者の説明に応じないことその他規則で定める理解を得られない理由があるときは、この限りでない。
(工事の着手等の届出)
第12条 事業者は、事業の工事の着手、完了、中止又は再開をした場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(工事の完了の確認)
第13条 市長は、前条の規定により完了の届出があったときは、確認するものとする。
(審議会)
第14条 市長は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)に規定する真庭市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する審議会に諮ってこの条例の目的及び基本理念を推進するものとする。
(報告及び立入調査)
第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に事業区域に係る土地に立ち入り、当該事業に関する事項について調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする市の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導、助言又は勧告)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第9条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 同意を得ずに事業の工事に着手した者
(4) 前項の規定による助言又は指導に正当な理由がなく従わなかった者
(公表)
第17条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない事業者の氏名及び住所並びに当該勧告の内容を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該事業者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)12月17日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に再生可能エネルギー発電設備の設置に係る工事に着手している事業における、この条例による改正後の真庭市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年(2022年)9月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月23日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。