○真庭市蒜山地域保全条例
平成17年3月31日
条例第242号
(目的)
第1条 この条例は、蒜川三座をはじめとする山と緑が織り成す蒜山地域の優れた自然環境を後世に守り残すとともに現在及び将来の真庭市民の健康で快適な生活環境を確保するため、開発行為の許可等の基準その他開発の適正化に関し必要な事項を定め、蒜山地域における市土の無秩序な開発を防止し、もって市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 蒜山地域 旧八束村、旧川上村の全域をいう。
(2) 開発行為 建築物又は工作物の設置の用に供する目的で行う区画形質の変更、土石の採取その他の土地の区画の形質の変更をもたらす行為をいう。
(3) 設置行為 別荘地の造成を目的とした開発行為に係る土地に建築物を設置する行為をいう。
(4) 開発区域 蒜山地域内における開発行為又は設置行為を行う区域をいう。
(5) 事業主 開発行為若しくは設置行為に係る工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
(6) 工事施行者 開発行為若しくは設置行為に係る工事の請負人(下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
(市の責務等)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため必要な施策を実施し、合理的な土地利用計画に基づく土地の利用の合理化に関する施策とあいまって、蒜山地域の保全とその秩序ある発展を図るよう努めなければならない。
2 事業主及び工事施行者は、開発行為の実施に当たっては、安全で良好な地域環境の確保に努めるとともに、市が実施する土地の開発の適正化及びその利用の合理化に関する施策に協力しなければならない。
3 すべて市民は、安全で良好な地域環境を確保することが地域における現在及び将来の市民の生命、健康及び財産を保護するため欠くことのできない条件であることを深く認識し、市が実施する土地の開発の適正化及びその利用の合理化に関する施策に協力しなければならない。
(開発行為の事前協議等)
第4条 5,000平方メートル以上の一団の土地について開発行為をしようとする事業主は、当該土地の所有権その他土地を利用する権利を取得する契約の締結前に、規則で定めるところによりあらかじめ市長と協議しなければならない。
3 市長は、第1項の協議が終了したときは、当該協議に係る開発行為を行おうとする事業主との間において、次に掲げる事項について開発協定を締結するものとする。
(1) 開発行為を行う土地の利用目的及び処分に関する事項
(2) 公共施設及び公益的施設の整備及び管理に関する事項
(3) 給、排水施設等の整備及び管理に関する事項
(4) 文化財及び自然環境の保護に関する事項
(5) 公害及び災害の防止のための措置に関する事項
(6) 開発協定の履行の保証及びその不履行の場合の措置に関する事項
(7) その他安全で良好な地域環境の確保に関し、市長が必要と認める事項
4 事業主は、市長から開発協定の締結を求められたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。
(開発行為の許可)
第5条 500平方メートル以上の一団の土地について開発行為をしようとする事業主は、市長の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のため必要な措置として行う開発行為は、この限りでない。
2 前項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書に、規則に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 開発区域の位置、区域及び面積
(2) 開発行為を行う土地の利用目的
(3) 開発区域において予定される建築物その他の施設の種類及び規模
(4) 工事の設計
(5) 工事の着手及び完了の時期
(6) 工事施行者の住所及び氏名
(7) その他規則で定める事項
3 開発許可には、安全で良好な地域環境の確保のため必要な限度において条件を付することができる。
4 市長は、開発行為の許可又は不許可の処分をしようとするときは、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)に規定する真庭市土地対策審議会の意見を聴かなければならない。
(開発許可の基準)
第6条 市長は、開発許可の申請を受理した場合において、当該申請に係る開発行為が次に掲げる基準に適合しないと認めるときは、開発許可をしてはならない。
(1) 開発区域内の道路、広場その他の公共施設又は公益的施設が、災害の防止、通行の安全その他安全で良好な地域環境の確保に支障のないような構造及び規模又は能力で適当に配置されるように措置されていること。
(2) 開発区域の周辺地域における道路、河川、水路その他の公共施設が、当該開発行為の目的及び規模に照らして、災害の防止、通行の安全その他安全で良好な地域環境の確保に支障のないような構造及び規模又は能力で適当に配置され、又は配置されるように措置されていること。
(3) 開発区域及びその周辺地域の自然、景観及び環境に支障が生じないよう措置されていること。
(4) 排水路その他の排水施設が、開発区域及びその周辺に水があふれ、汚水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように措置されていること。
(5) がけ崩れ又は土砂の流出による災害が生じないように擁壁の設置等について措置されていること。
(6) 開発区域について将来想定される需要に応じられる量の用水の確保の見通しがあり、かつ、水道その他の給水施設が給水に支障のないような構造及び能力で適当に配置されるように措置されていること。
(7) 事業主の資力及び信用、土地の性状等からして当該開発行為を適正に遂行することが不可能でないこと。
2 前項各号に掲げる基準の適用について必要な技術的細目は、規則で定める。
(届出)
第8条 開発許可を受けた事業主は、次に掲げる場合は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 開発行為に係る工事(以下この条において「工事」という。)に着手したとき。
(2) 工事を完了したとき。
(3) 工事の着手又は完了の時期を変更しようとするとき。
(4) 工事を2週間以上中止し、又は工事を再開しようとするとき。
(5) 工事施行者を変更しようとするとき。
(6) 工事を廃止しようとするとき。
(設置行為の届出及び協議)
第10条 開発許可を受けた開発区域内において、設置行為をしようとする事業主は、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について、市長に届け出るとともに市長と協議しなければならない。ただし、建築物の床面積の合計が10平方メートル未満のときは、この限りでない。
(1) 設置行為に係る開発区域の位置及び面積
(2) 設置行為に係る工事の設計図書
(3) 設置行為に係る工事の着手及び完了の時期
(4) 設置行為に係る工事施行者の住所及び氏名
(5) その他規則で定める事項
2 事業主は、前項の規定に基づく協議が終了した後でなければ、設置行為に着手することができない。
(許可の取消し)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により開発許可等を受けた者又は開発許可等に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
(監督処分等)
第13条 市長は、開発許可等を受けず、又は開発許可等の内容若しくは開発許可等に付した条件に適合していない工事を施行させ、又は施行している事業主又は工事施行者に対し、当該工事の停止、原状回復その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。
2 市長は、事業主又は工事施行者が開発行為に係る工事を廃止し、又は中止しようとする場合は、擁壁又は排水施設の設置その他災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
3 前2項の規定は、設置行為に係る工事について準用する。
(報告、勧告等)
第14条 市長は、事業主、工事施行者に対し、この条例の目的達成のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告若しくは助言をすることができる。
(立入検査)
第15条 市長は、この条例による権限を行うため必要な限度において、その職員に開発行為又は設置行為に係る工事の場所又は事業主若しくは工事施行者の事務所若しくは事業所に立ち入らせ、当該工事の実施の状況、当該工事に関する図書又は工作物その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(手数料)
第16条 開発許可等を受けようとする事業主は、別表に定める額の手数料を納付しなければならない。
2 既に納付した手教科は、返還しない。
(適用除外)
第18条 この条例の規定は、次に掲げる開発行為については適用しない。
(1) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の指定土地の区域内において行う同法第1条に規定する砂防工事及び同法第3条の規定により同法の規定が準用される治水上砂防のため施設するもののために施行する作業
(2) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定により認可を受けた採取計画に基づいて行う岩石又は砂利の採取行為
(3) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定により認可を受けた採取計画に基づいて行う砂利の採取行為
(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条の地域森林計画の対象となっている民有林において行う同法第10条の2に規定する開発行為及び同法第26条に規定する保安林の指定の解除を伴う開発行為で規則で定めるもの
(5) 農林業用の建築物又は市民(蒜山地域内に生活の本拠を置く者に限る。)の自己の住居の建設の用に供する目的で行う開発行為
(6) 農業又は林業の用に供する目的で行う行為であって、規則で定めるもの
(7) 岡山県県土保全条例(昭和48年岡山県条例第35号)第5条の規定による許可を受けなければならない開発行為
(8) 国又は地方公共団体が行う開発行為
(公社、公団等の特例)
第19条 公社、公団その他の団体で規則で定めるものが行う開発行為については、第4条の規定は適用しない。
2 前項に規定する団体が行う開発行為については、開発許可を受けることを要しない。この場合において、当該団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
第20条 削除
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第22条 第13条の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 第10条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(2) 第14条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした事業主又は工事施行者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川上村村土保全条例(平成10年川上村条例第267号)又は八束村村土保全条例(平成10年八束村条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月24日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
種類 | 開発区域の面積による区分 | 金額 |
開発行為の許可申請手数料 | 500m2以上1,000m2未満 | 25,000円 |
1,000m2以上5,000m2未満 | 100,000円 | |
5,000m2以上10,000m2未満 | 250,000円 | |
開発行為の変更許可申請手数料 | 次に掲げる額を合算した額 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る第5条第2項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額 ウ その他の変更については10,000円 |