○真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月31日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、真庭市特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬(以下「報酬」という。)は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、本市の常勤の職員が特別職の職を兼ねた場合の報酬は、所要の調整をすることができる。

2 月額又は年額による報酬は、就任の日から退職、失職、廃職又は死亡の日まで支給する。ただし、任期満了後後任者が就任するまで引き続き職務を行うときは、その間、従前の報酬を支給する。

3 前項の規定により報酬を支給する場合において、日割計算をするときは、その月の現日数による。

4 前2項の規定に定めるもののほか、嘱託員その他市長が別に定める特別職の職員の報酬の支給方法については、市長が別に定める。

(費用弁償)

第3条 別表第1及び別表第2に掲げる特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償を真庭市職員等の旅費に関する条例(平成17年真庭市条例第54号)の例により支給する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年7月1日条例第280号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第291号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日条例第305号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の真庭市特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年6月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日条例第41号)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年10月1日条例第87号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月28日条例第94号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年8月11日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月21日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第6条、第7条、第9条、第10条、第12条、第14条、第15条及び附則第4項の規定は、同年1月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月27日条例第59号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日条例第41号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(真庭市公有林野官行造林条例の一部改正)

2 真庭市公有林野官行造林条例(平成17年真庭市条例第194号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市有林野条例の一部改正)

3 真庭市有林野条例(平成17年真庭市条例第195号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月24日条例第39号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日から改正法附則第2条第3項に規定する任期が満了するまでの間は、第2条の規定による改正前の真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年6月17日条例第33号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月16日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正前の真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、改正法附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間は、なおその効力を有する。

(平成29年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条中真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条の改正規定 平成32年4月1日

(平成30年6月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成31年1月1日から、第2条及び附則第3項から第6項までの規定は平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)6月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年(2019年)12月25日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)12月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(真庭市自転車等放置防止条例の一部改正)

2 真庭市自転車等放置防止条例(平成17年真庭市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)

3 真庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年真庭市条例第164号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市いじめ等学校問題対策連絡協議会の設置に関する条例の一部改正)

4 真庭市いじめ等学校問題対策連絡協議会の設置に関する条例(平成27年真庭市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年(2020年)3月24日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月24日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)7月12日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)3月25日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)12月22日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)12月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月23日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月23日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

区分

報酬の額

単位

金額

教育委員会委員

27,000

選挙管理委員会委員長

110,000

選挙管理委員会委員

90,000

監査委員(識見委員)

75,000

監査委員(議員委員)

35,000

農業委員会会長

32,000

農業委員会会長職務代理者

27,000

農業委員会委員

27,000

農地利用最適化推進委員

24,000

固定資産評価審査委員会委員

15,000

選挙長

10,800

投票所の投票管理者

10,800

(ただし、投票箱の送致を行う者は、800円加給する。)

期日前投票所の投票管理者

11,300

投票所の投票立会人

9,100

(ただし、投票箱の送致を行う者は、800円加給する。)

期日前投票所の投票立会人

9,600

開票管理者

10,800

開票立会人

8,900

選挙立会人

8,900

行政不服審査会委員

8,000

情報公開・個人情報保護不服審査会委員

8,000

個人情報保護制度運営審議会委員

4,500

有線テレビ放送番組審議会委員

4,500

議員報酬及び特別職給料等審議会委員

4,500

職員分限懲戒等審査会委員

4,500

防災会議委員

4,500

防災会議専門委員

4,500

消防賞じゅつ金等審査委員会委員

4,500

交通安全対策協議会委員

4,500

開発事業調整委員会委員

4,500

土地対策審議会委員

4,500

国民健康保険運営協議会委員

4,500

国民健康保険湯原温泉病院運営委員会委員

4,500

廃棄物減量等推進審議会委員

4,500

自転車問題等対策審議会委員

4,500

民生委員推薦会委員

県補助基準額

高齢者サービス調整チーム老人ホーム入所判定部会委員

4,500

隣保館運営審議会委員

4,500

地域福祉計画等策定委員会委員

4,500

予防接種事故調査委員会委員

4,500

高齢者保健福祉・介護保険運営協議会委員

4,500

介護認定審査会委員

15,000

障害者総合支援審査会委員

15,000

地域包括支援センター運営協議会委員

4,500

福祉有償運送運営協議会委員

4,500

温泉協議会委員

4,500

真庭バイオマス産業杜市推進協議会委員

4,500

特別支援教育支援委員会委員

4,500

いじめ等学校問題対策連絡協議会委員

4,500

いじめ等学校問題対策チーム委員(臨時委員を含む。)

8,000

学校給食共同調理場運営委員会委員

4,500

社会教育委員

4,500

市民センター運営審議会委員

4,500

中央図書館長

25,000

図書館協議会委員

4,500

青少年問題協議会委員

4,500

青少年問題協議会専門委員

4,500

公民館運営審議会委員

4,500

人権教育推進委員会委員

4,500

地区人権教育推進委員会委員

4,500

文化財保護審議会委員

4,500

スポーツ推進審議会委員

4,500

スポーツ推進委員

4,500

都市計画審議会委員

4,500

都市計画審議会専門委員

4,500

景観審議会委員

4,500

消防団員

(年額報酬)

団長

120,000

副団長

58,000

分団長

44,000

副分団長

29,000

部長

20,500

班長

20,500

団員

20,000

消防団員

(出動報酬)

水火災その他の災害、捜索及び警戒に従事した場合

8,000

(ただし、一日当たりの従事時間が4時間に満たない場合は、4,000円とする。)

総合計画審議会委員

4,500

真庭市政策アドバイザー(真庭市知恵袋)

30,000

真庭市表彰審査委員

4,500

真庭市広報広聴委員

4,500

対象鳥獣捕獲員

2,000

地域包括ケア会議委員

4,500

消防委員会委員

4,500

国民保護協議会委員

4,500

国民保護協議会専門委員

4,500

指定管理者選定審議会委員

4,500

行政経営審議会委員

4,500

情報化計画策定・推進委員会委員

4,500

名誉市民選考委員会委員

4,500

試験委員会委員

4,500

交通安全対策会議委員

4,500

交通安全対策会議特別委員

4,500

男女共同参画推進委員会委員

4,500

地域公共交通会議委員

4,500

地域公共交通会議専門委員

4,500

環境市民会議委員

4,500

生物多様性地域連携保全専門委員会委員

4,500

要保護児童対策地域協議会委員

4,500

幼稚園・保育園整備計画検討委員会委員

4,500

子ども・子育て会議委員

4,500

地域密着型サービス運営委員会委員

4,500

認定農業者認定委員会委員

4,500

農業振興地域整備促進協議会委員

4,500

人・農地プラン検討審議会委員

4,500

優良牛認定委員

4,500

都市再生整備計画事業評価委員会委員

4,500

自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する審議会委員

4,500

市営住宅整備検討委員会委員

4,500

学校給食審議会委員

4,500

教育振興基本計画審議会委員

4,500

学校運営協議会委員

4,500

プロポーザル審査委員会委員

4,500

(ただし、特に高度の専門的な知識経験等を審査に必要とする委員会の委員として市長が認めたものにあっては、20,000円以内において市長が定める額)

行政上設置されたその他の委員

4,500

(ただし、特に高度の専門的な知識経験等を必要とする委員として市長が認めたものにあっては、20,000円以内において市長が定める額)

別表第2(第2条、第3条関係)

区分

報酬の額

単位

基本額

加算額

学校医

本校

58,100

当該年5月1日現在の児童生徒数1人につき320円

分校

29,050

当該年5月1日現在の児童生徒数1人につき320円

学校耳鼻咽喉科医

本校

29,300

当該年5月1日現在の児童生徒数1人につき240円

分校

14,650

当該年5月1日現在の児童生徒数1人につき240円

学校歯科医

本校

58,100

当該年5月1日現在の児童生徒数1人につき320円

分校

29,050

当該年5月1日現在の児童生徒数1人につき320円

学校薬剤師

本校

25,800

当該年5月1日現在の児童生徒数1人につき100円

分校

12,900

当該年5月1日現在の児童生徒数1人につき100円

学校眼科医

29,300

当該年5月1日現在の児童生徒数1人につき240円

こども園医

1園

58,100

当該年5月1日現在の児童生徒数1人につき320円

こども園歯科医

1園

58,100

当該年5月1日現在の児童生徒数1人につき320円

こども園眼科医

1園

29,300

当該年5月1日現在の児童生徒数1人につき240円

こども園耳鼻咽喉科医

1園

29,300

当該年5月1日現在の児童生徒数1人につき240円

こども園薬剤師

1園

25,800

当該年5月1日現在の児童生徒数1人につき100円

幼稚園医

1園

58,100

当該年5月1日現在の児童生徒数1人につき320円

幼稚園歯科医

1園

58,100

当該年5月1日現在の児童生徒数1人につき320円

幼稚園眼科医

1園

29,300

当該年5月1日現在の児童生徒数1人につき240円

幼稚園耳鼻咽喉科医

1園

29,300

当該年5月1日現在の児童生徒数1人につき240円

幼稚園薬剤師

1園

25,800

当該年5月1日現在の児童生徒数1人につき100円

幼児園医

1園

58,100

当該年5月1日現在の児童生徒数1人につき320円

幼児園歯科医

1園

58,100

当該年5月1日現在の児童生徒数1人につき320円

保育園医

1園

58,100

当該年5月1日現在の児童生徒数1人につき320円

保育園歯科医

1園

58,100

当該年5月1日現在の児童生徒数1人につき320円

産業医

40,000

福祉事務所嘱託医

79,500

乳幼児集団健診医師

1回

15,900

従事した時間が1時間を超過した場合は、超過した1時間につき5,000円

乳幼児集団健診歯科医師

1回

15,900

従事した時間が1時間を超過した場合は、超過した1時間につき5,000円

真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月31日 条例第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月31日 条例第47号
平成17年7月1日 条例第280号
平成17年9月30日 条例第291号
平成17年12月26日 条例第305号
平成18年3月31日 条例第3号
平成18年6月30日 条例第38号
平成18年6月30日 条例第41号
平成18年10月1日 条例第87号
平成18年12月28日 条例第94号
平成20年3月27日 条例第6号
平成20年3月27日 条例第9号
平成20年9月26日 条例第33号
平成20年12月26日 条例第47号
平成21年3月18日 条例第6号
平成21年6月30日 条例第30号
平成21年8月11日 条例第42号
平成21年12月21日 条例第49号
平成22年3月30日 条例第6号
平成22年12月27日 条例第60号
平成22年12月27日 条例第62号
平成23年3月22日 条例第13号
平成23年6月17日 条例第39号
平成23年9月30日 条例第48号
平成23年12月27日 条例第59号
平成24年3月27日 条例第22号
平成25年3月21日 条例第3号
平成25年3月21日 条例第7号
平成25年9月25日 条例第41号
平成25年12月26日 条例第43号
平成26年7月1日 条例第26号
平成26年9月29日 条例第30号
平成26年12月24日 条例第39号
平成27年3月30日 条例第6号
平成27年3月30日 条例第28号
平成27年6月17日 条例第33号
平成28年3月24日 条例第1号
平成28年3月24日 条例第14号
平成28年6月29日 条例第21号
平成29年3月16日 条例第10号
平成29年12月21日 条例第22号
平成29年12月21日 条例第23号
平成30年6月27日 条例第24号
平成30年12月25日 条例第35号
平成31年3月25日 条例第3号
平成31年3月25日 条例第16号
令和元年6月24日 条例第1号
令和元年12月25日 条例第10号
令和元年12月25日 条例第11号
令和2年3月24日 条例第4号
令和2年3月24日 条例第5号
令和2年3月24日 条例第11号
令和3年3月12日 条例第9号
令和3年7月12日 条例第17号
令和4年3月25日 条例第2号
令和4年12月22日 条例第23号
令和4年12月22日 条例第37号
令和5年3月23日 条例第1号
令和5年3月23日 条例第2号