○真庭市個人情報保護法施行条例
令和4年(2022年)12月22日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。次条及び第3条において「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び公営企業管理者をいう。
(開示請求に係る費用負担)
第3条 法第89条第2項の規定による手数料の額は、無料とする。ただし、写しの交付及び送付に要する費用については、開示請求者は、規則で定める額を負担しなければならない。
(審議会への諮問)
第4条 実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、真庭市個人情報保護制度運営審議会に諮問することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長その他の実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(真庭市情報公開条例の一部改正)
2 真庭市情報公開条例(平成17年真庭市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市個人情報保護条例の廃止)
3 真庭市個人情報保護条例は、廃止する。
(真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
5 真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市附属機関設置条例の一部改正)
6 真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
7 次に掲げる者に係る廃止前の真庭市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第14条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下この項において「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
8 この条例の施行前に旧条例第15条第1項若しくは第2項(旧条例第19条第2項又は第19条の2第2項において準用する場合を含む。)、第19条第1項又は第19条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
9 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第8号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 附則第7項第2号に掲げる者
10 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第7号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
11 前2項の規定は、市外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
12 附則第3項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄
令和7年(2025年)3月14日
条例第16号
第2章 経過措置
(罰則の適用等に関する経過措置)
第6条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。次項において「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下この項及び次項において「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下この項において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
3 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の真庭市職員給与第25条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年(2025年)3月14日条例第16号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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