○真庭市情報公開条例

平成17年3月31日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の開示を請求する権利を定めることにより、市政運営の透明性の向上を図り、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の的確な理解と信頼の下、市民の市政への参加を推進し、もって公正で民主的な開かれた市政の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、公営企業管理者及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧若しくは視聴に供されているもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの

(3) 開示 閲覧若しくは視聴に供し、又は写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の運用に当たっては、市民の公文書の開示を請求する権利を十分に尊重し、情報の適正な作成及び保存に努めるとともに、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求するものは、この条例により認められた権利を正当に行使するとともに、公文書の開示によって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。

(開示請求及び審査)

第6条 前条の規定により公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、規則で定めるところにより、実施機関に対し、開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項その他所定の事項を記載した請求書を提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の請求書が到達したときは遅滞なく審査を開始し、請求書の記載事項に不備がある場合その他の形式上の要件に適合しない場合は、速やかに、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し相当の期間を定めて開示請求の補正を求め、又は開示請求を拒否しなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があった場合は、開示請求に係る公文書に次に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されているときを除き、開示請求者に対し、速やかに当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることがより必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2)の2 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることがより必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で、任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、犯罪の予防、人の生命、身体又は財産の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 市の内部又は市と国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 実施機関の行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるものその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれのあるもの

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれのあるもの

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれのあるもの

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれのあるもの

 市が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれのあるもの

(7) 市と国等との間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、市と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれがあるもの

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第2号の2に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知し、速やかに開示しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条に規定する決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書の相当の部分につき、当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については、相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、同条第1項の期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(第三者保護に関する手続)

第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書に市及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに際し、当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、第7条第2号ただし書イ若しくは同条第3号ただし書又は第9条の規定によりこれを開示しようとするときは、開示の決定に先立ち、当該第三者に対し、書面で、所定の事項を通知して、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 前2項の規定により意見を述べる機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(第17条及び第17条の2において「反対意見書」という。)を提出した場合において、当該公文書を開示するときは、実施機関は、開示の決定と開示を実施する期日との間に少なくとも14日間を確保するとともに、開示の決定後速やかに、当該第三者に対し、書面で、所定の事項を通知するものとする。

(開示の方法)

第15条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム、磁気テープその他これに類するものについては規則で定める方法により行うものとする。ただし、当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときその他合理的な理由があるとき及び第8条の規定により部分開示を行うときは、当該公文書を複写したものにより開示することができる。

(費用負担)

第16条 この条例の規定による公文書の閲覧又は視聴に係る手数料については、無料とする。ただし、写しの交付に要する費用については、開示請求者が規則第6条(別表)に掲げる額を納付しなければならない。

2 実施機関が公文書の開示をするため、第11条第1項に規定する書面により開示する日時及び場所を指定したにもかかわらず、開示請求者が当該開示に応じない場合に、実施機関が再度、当初指定をした日から起算して15日以上の期間をおいた開示をする日時及び場所を指定し、当該開示に応ずるよう催告をしても、開示請求者が正当な理由なくこれに応じないときは、開示をしたものとみなす。この場合において、開示請求者は、前項に定める費用の負担をしなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第16条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査請求に関する手続)

第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該審査請求に係る実施機関は、遅滞なく、真庭市情報公開・個人情報保護不服審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第17条の2 諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第17条の3 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(他の制度との調整)

第18条 公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付の手続が別に定められている場合における当該公文書の開示については、その定めるところによるものとする。

(利便の提供)

第19条 市長は、この条例の円滑な運用を確保するため、資料の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(運用状況の公表)

第20条 市長は、この条例の運用状況について、規則で定めるところにより毎年度公表しなければならない。

(情報公開の総合的な推進)

第21条 市長は、この条例に定める公文書の開示のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、市民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(出資法人への協力要請)

第22条 市長は、規則で別に定める出資法人に対し、この条例に基づく市の施策に準じた措置を講ずるよう協力を要請するものとする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長その他の実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の勝山町、落合町、湯原町、久世町、美甘村、川上村、八束村、中和村及び北房町並びに蒜山教育事務組合から承継された公文書(合併前の勝山町公文書公開条例(平成12年勝山町条例第35号)、落合町公文書公開条例(平成12年落合町条例第31号)、湯原町公文書公開条例(平成13年湯原町条例第3号)、久世町情報公開及び個人情報保護条例(平成12年久世町条例第1号)、美甘村公文書公開条例(平成12年美甘村条例第4号)、川上村情報公開条例(平成14年川上村条例第280号)、八束村情報公開条例(平成13年八束村条例第24号)、中和村情報公開条例(平成14年中和村条例第3号)若しくは北房町情報公開条例(平成12年北房町条例第42号)又は蒜山教育事務組合情報公開条例(平成14年蒜山教育事務組合条例第14号)のそれぞれの施行の日以後に実施機関が作成し、又は取得したものに限る。)について適用する。

(経過措置)

4 施行日の前日までに、合併前の勝山町公文書公開条例、落合町公文書公開条例、湯原町公文書公開条例、久世町情報公開及び個人情報保護条例、美甘村公文書公開条例、川上村情報公開条例、八束村情報公開条例、中和村情報公開条例若しくは北房町情報公開条例又は蒜山教育事務組合情報公開条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日条例第304号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)12月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

真庭市情報公開条例

平成17年3月31日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月31日 条例第10号
平成17年12月26日 条例第304号
平成24年3月27日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第14号
平成30年12月25日 条例第31号
令和4年12月22日 条例第37号