○真庭市行政不服審査会条例

平成28年3月24日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項の規定に基づき、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)に規定する真庭市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第5条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(真庭市情報公開条例の一部改正)

2 真庭市情報公開条例(平成17年真庭市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市情報公開・個人情報保護不服審査会及び情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例の一部改正)

3 真庭市情報公開・個人情報保護不服審査会及び情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例(平成17年真庭市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市個人情報保護条例の一部改正)

4 真庭市個人情報保護条例(平成17年真庭市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

5 真庭市固定資産評価審査委員会条例(平成17年真庭市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市職員給与条例の一部改正)

7 真庭市職員給与条例(平成17年真庭市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市税条例の一部改正)

8 真庭市税条例(平成17年真庭市条例第84号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市手数料条例の一部改正)

9 真庭市手数料条例(平成17年真庭市条例第87号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市蒜山地域保全条例の一部改正)

10 真庭市蒜山地域保全条例(平成17年真庭市条例第242号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市行政不服審査会条例

平成28年3月24日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)