○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業の設置等に関する条例

平成22年12月27日

条例第69号

(設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療の提供及びこれに附帯する事業を行うため、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 病院事業を経営する病院(以下「病院」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真庭市国民健康保険湯原温泉病院

真庭市下湯原56番地

2 病院に診療所を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真庭市国民健康保険湯原温泉病院二川診療所

真庭市種966番地

真庭市国民健康保険湯原温泉病院中和診療所

真庭市蒜山下和1833番地2

真庭市国民健康保険湯原温泉病院美甘診療所

真庭市美甘4134番地

(法の適用)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に財務規定等を除く法の規定を適用する。

(経営の基本)

第4条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(診療科目等)

第5条 病院の診療科目及び病床数は、次のとおりとする。

診療科目

病床数

内科、外科、整形外科、皮膚科、リハビリテーション科、放射線科、アレルギー科、リウマチ科、神経内科、婦人科、脳神経外科、呼吸器内科、呼吸器外科、消化器内科、消化器外科、循環器内科、循環器外科、肛門外科

一般 50床

療養 55床

2 診療所の診療科目は、内科とする。

3 病院及び診療所は、病院事業の附帯事業として、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、次に掲げる事業(診療所にあっては、第2号に限る。)を行う。

(1) 訪問リハビリテーション

(2) 居宅療養管理指導

(3) 通所リハビリテーション

(4) 居宅介護支援

(5) 介護予防訪問リハビリテーション

(6) 介護予防居宅療養管理指導

(7) 介護予防通所リハビリテーション

(8) 介護予防支援

(9) 重症心身障害児者短期入所

(訪問看護ステーション)

第6条 前条第3項各号に掲げるもののほか、病院は、病院事業の附帯事業として、次に掲げる事業を行うため、病院内に真庭市訪問看護ステーションを設置する。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護

(3) 介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護及び同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護

(病院事業管理者及び組織)

第7条 病院事業の業務を執行させるため、病院事業管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため医局部、技術部、看護部及び事務部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第8条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第9条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第10条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第11条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(運営委員会)

第12条 管理者は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)に規定する真庭市国民健康保険湯原温泉病院運営委員会に諮って病院事業の適切かつ円滑な運営を図るものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(真庭市訪問看護ステーション設置条例及び真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業の設置等に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 真庭市訪問看護ステーション設置条例(平成17年真庭市条例第150号)

(2) 真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業の設置等に関する条例(平成17年真庭市条例第173号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる条例の規定により徴収した、又は徴収すべきであった利用料、使用料又は手数料の取扱いについては、それぞれなお従前の例による。

(平成23年3月22日条例第24号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月17日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)12月22日条例第34号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業の設置等に関する条例

平成22年12月27日 条例第69号

(令和5年4月1日施行)