○真庭市いじめ等学校問題対策連絡協議会の設置に関する条例

平成27年3月30日

条例第29号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、真庭市いじめ等学校問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、いじめの防止等のための取組に関する関係機関及び関係団体相互の連絡調整を行う。

(組織)

第3条 協議会は、委員15名以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他適当と認められる者のうちから教育委員会が任命する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(真庭市青少年問題協議会条例の一部改正)

2 真庭市青少年問題協議会条例(平成17年真庭市条例第134号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)12月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

真庭市いじめ等学校問題対策連絡協議会の設置に関する条例

平成27年3月30日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)