○真庭市表彰条例

平成17年12月26日

条例第299号

(目的)

第1条 この条例は、本市の自治、産業、教育、文化及び社会その他各般にわたって市政振興に寄与し、又は市民の模範と認められる行為のあった者を表彰し、もって市の発展を促進することを目的とする。

(被表彰者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対し、この条例の定めるところにより市長がこれを表彰する。

(1) 永年にわたり地方自治に貢献した者

(2) 産業振興に貢献した者

(3) 教育、文化、社会及び公益事業に関し功労顕著な者

(4) 市民の模範になるような善行をした者

(審査委員会)

第3条 市長は、前条の規定に該当する者があるときは、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)に規定する真庭市表彰審査委員会に諮って被表彰者を決定する。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び金品を贈呈してこれを行う。

2 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び金品はその遺族に贈呈する。

(表彰の期日)

第5条 表彰は、市長が定める期日に行う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市表彰条例

平成17年12月26日 条例第299号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
平成17年12月26日 条例第299号
平成31年3月25日 条例第16号