○真庭市文化財保護審議会条例

平成17年3月31日

条例第107号

(趣旨)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第3項の規定に基づき、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)に規定する真庭市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも解約することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長、副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成31年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市文化財保護審議会条例

平成17年3月31日 条例第107号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年3月31日 条例第107号
平成31年3月25日 条例第16号