○真庭市地域情報化施設の設置及び管理に関する条例

平成18年10月1日

条例第88号

(設置)

第1条 真庭市の農業生産の近代化と地域住民の連帯意識の高揚、住民福祉の向上を図るために、各種情報の総合的な提供を行う有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる放送法(昭和25年法律第132号)第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する有線テレビジョン放送施設及び市内の情報通信環境の充実を図るために、各種通信サービスを提供する電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく電気通信設備を備えた真庭市地域情報化施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 真庭ひかりネットワーク

(2) 位置 真庭市鍋屋18番地1

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受信点施設 施設での再送信用の放送電波を受信する施設をいう。

(2) 本部施設 施設の建物及び建物に附属する機器並びに受信点施設をいう。

(3) 送信施設 本部施設と引込施設を結ぶ通信線路及びその途中に設置された増幅施設その他の附属施設をいう。

(4) 光成端箱 引込光ファイバの接続部及び余長収納等のために、加入者宅に設置する設備をいう。

(5) 光受信機(V―ONU) 光信号に変換された映像信号を加入者側で電気信号に変換するため、加入者宅に設置する機器をいう。

(6) 引込施設 光クロージャから光受信機までの施設をいう(光成端箱及び光受信機を含む。)

(7) 宅内施設 光受信機に接続する受像機までの宅内配線等受信に必要な施設をいう。

(8) 光クロージャ 送信施設から加入者宅に分岐するための設備をいう。

(9) 引込工事 光クロージャから光受信機までの工事をいう(光成端箱及び光受信機の設置を含む。)

(10) 宅内工事 光受信機からの宅内配線工事並びに受像機の接続及び調整をいう。

(11) 指定工事業者 宅内工事を行うことができる業者で、市長が指定した者をいう。

(12) 番組等 番組及び広告放送等をいう。

(13) 自主放送番組 施設の管理者が契約し、購入し、又は制作した番組をいう。

(14) 再送信 放送施設が、テレビ放送局の放送電波を、再び送信し直すことをいう。

(15) 通信用設備 インターネット接続を利用するための宅内用光ケーブル及び光回線終端装置をいう。

(業務区域)

第4条 この施設の業務を行う区域は、真庭市全域とする。ただし、業務を行うために必要となる施設等を設置している区域に限るものとする。

(業務内容)

第5条 施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 有線テレビジョン放送施設に係る業務(以下「放送業務」という。)については、次に掲げる業務とする。

 農業生産の向上を図るために必要な各種情報の提供

 各種産業の振興及び生活、文化、福祉の向上並びに健康の増進に必要な各種情報の提供

 市及び公共的団体等の広報、連絡等に関する放送

 本市内で受信が可能な国内の地上波テレビジョン放送の再送信

 番組等及び自主放送番組の制作に係る取材、編集及び収録

 自主放送番組の放送

 広告放送

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(管理運営)

第6条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者の指定手続等)

第7条 指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条に規定する業務

(2) 加入申請及び脱退等の承認

(3) 放送等の依頼の承認

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務

(5) 施設及び設備の維持管理業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(加入申請)

第9条 施設が提供する各種サービス(以下「サービス」という。)を利用しようとするものは、指定管理者に加入を申請し、承認を得なければならない。

2 加入申請の種別は、利用するサービスの区分により次の各号に定めるものとする。

(1) テレビ加入申請 放送業務に係るサービス(以下「放送サービス」という。)を利用する場合

(2) 通信利用加入申請 通信用設備の設置に係るサービスを利用する場合

3 加入申請は、1世帯又は1事業所単位とする。

4 前2項の規定にかかわらず、2世帯以上が入居するアパート、マンション等の賃貸又は分譲住宅で指定管理者が判断するもの(以下「集合住宅」という。)及びホテル、旅館、病院その他これらに準ずる施設で指定管理者が判断するもの(以下「特殊施設」という。)の各居室又はテレビ受像機に、放送サービスを利用し、既設又は新設の自設内部配線を経由してテレビ放送を分配する場合の加入申請については、次のとおりとする。

(1) 集合住宅の各居室に、放送サービスを利用し、既設又は新設の自設内部配線を経由してテレビ放送を分配する場合には、当該集合住宅の管理者から加入申請(以下「集合住宅加入申請」という。)をすることができる。

(2) 前号の加入申請を承認された集合住宅に居住するものが、放送サービスを利用する場合は、各世帯を単位として加入申請(以下「入居者個別加入申請」という。)をすることができる。

(3) 特殊施設のテレビ受像機に、放送サービスを利用し、既設又は新設の自設内部配線を経由してテレビ放送を分配する場合には、当該特殊施設管理者から加入申請(以下「特殊施設加入申請」という。)をすることができる。

5 加入申請書の提出に当たっては、引込工事及び宅内工事の施工に関し土地又は建物所有者その他の利害関係人があるときは、あらかじめ当該利害関係人の承諾を得なければならない。

(加入者の範囲)

第10条 加入者の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、真庭市行政情報告知施設の設置及び管理に関する条例(平成18年真庭市条例第89号)第7条に規定する「利用者設備」の設置を市長が認めたものに限る。

(1) 市内に住所を有する個人又は市内に事業所等を有する法人若しくは団体

(2) 前号に掲げるもののほか市長が特に認めた個人、法人又は団体(以下「特別加入者」という。)

(施設の設置及び管理)

第11条 施設の設置は、次に掲げる区分による。

(1) 宅内施設は、加入者が負担し設置する。

(2) 前号以外の施設は、市が設置する。

2 施設の管理は、次に掲げる区分による。

(1) 宅内施設は、加入者が管理する。

(2) 前号以外の施設は、指定管理者が管理する。

(施設の保全)

第12条 指定管理者は、施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 加入者は、送信施設等に異常を発見したときは、直ちにその状況を指定管理者に届け出なければならない。

3 指定管理者は、施設に障害が生じたとき、又は施設が破損したときは、速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。

4 前項の復旧に要する費用の負担は、前条第2項各号の施設管理の区分によるものとする。

5 加入者は、サービスの利用に必要なテレビ受像機等を除き、宅内施設、引込施設及び通信用設備に機器等を付加し、又はこれらを改良する等の行為をしてはならない。

(宅内工事の施工)

第13条 加入者は、宅内工事を業者に依頼して施工するときは、市長の指定する業者(以下「指定工事業者」という。)によるものとする。

2 指定工事業者に関し必要な事項は別に定める。

(指定工事業者の取消し)

第14条 市長は、指定工事業者が次のいずれかに該当するときは、指定工事業者の認定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により指定工事業者の認定を受けたとき。

(2) 施工が施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(便宜の供与)

第15条 市は、施設等を設置するために、必要最小限の範囲において、加入者又は第三者が占有する土地、家屋構造物等を使用することができる。

(加入時負担金)

第16条 指定管理者は、加入申請を承認したものから、施設の運営に要する費用に充てるため、加入時負担金を徴収する。

2 テレビ加入申請の承認を受けたものの加入時負担金の額は、1加入につき32,000円とする。

3 通信利用加入申請の承認を受けたもの(以下「通信利用加入者」という。)の加入時負担金の額は、1加入につき14,000円とする。

4 特別加入者の加入時負担金の額は、引込工事に要する費用(当該引込工事費用が46,000円を超えないときは、46,000円とする。)とする。

5 集合住宅加入申請、入居者個別加入申請及び特殊施設加入申請の承認を受けた加入者から徴収する加入時負担金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集合住宅加入申請の承認を受けた集合住宅については、1加入につき居室数が4室までの場合は16,000円、4室を超える場合は16,000円に4室を超える居室数4室までごとに16,000円を加算した額とする。

(2) 入居者個別加入申請の承認を受けた集合住宅入居者については、1世帯1加入につき4,000円とする。

(3) 特殊施設加入申請の承認を受けた特殊施設については、使用の状況にかかわらず1加入につきテレビ受像機数が8台までの場合は32,000円、8台を超える場合は32,000円に8台を超える台数8台までごとに32,000円を加算した額とする。

6 既納の加入時負担金は返還しない。ただし、引き込み前に加入取消しの申出をしたときはこの限りでない。

7 加入時負担金の徴収方法は別に定める。

(移設負担金)

第17条 加入者の都合等により引込施設等の移転又は変更等の工事を必要とするときは、指定管理者は、移転又は変更に要する費用の全額を移設負担金として徴収する。

2 移設負担金の徴収方法は別に定める。

(利用料)

第18条 指定管理者は、加入者からサービスの利用に係る料金(以下「利用料」という。)を徴収する。

2 利用料は、次項及び第4項に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 放送サービスの利用料は、1加入につき月額1,800円とする。ただし、通信利用加入者の利用料は、無料とする。

4 特殊施設加入申請の承認を受けた特殊施設の利用料は、前項の規定及び使用の状況にかかわらずテレビ受像機数が8台までの場合は月額1,800円、8台を超える場合は月額1,800円に8台を超える台数8台までごとに月額1,800円を加算した額とする。

5 利用料は、加入の日の属する月分から脱退の日の属する月分までを徴収する。

6 機器の点検及び事故等により業務の提供を中断した場合においても、原則として利用料の減額はしないものとする。

7 利用料の徴収方法は別に定める。

(利用料の督促)

第19条 指定管理者は、加入者が利用料を納期限までに納入しないとき、又は納期限後に納入する場合においては、真庭市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年真庭市条例第88号)の規定に準じ、督促手数料又は延滞金を徴収することができる。

(負担金等の減免)

第20条 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、第16条の規定による加入時負担金、第17条の規定による移設負担金、第18条の規定による利用料(以下「負担金等」という。)の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(届出事項)

第21条 加入者は、次のいずれかに該当するときは、指定管理者に届出て、承認を得なければならない。

(1) 引込施設等の移転又は変更等の工事が必要なとき。

(2) 申込事項を変更するとき。

(3) 施設から脱退するとき。

(4) 施設の利用を休止又は再開するとき。

(施設利用の停止及び加入の取消し)

第22条 指定管理者は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 業務を故意に妨害したとき。

(3) 施設を故意に破損したとき。

(4) 3箇月以上利用料を滞納したとき。

(5) その他業務遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

2 前項の規定による処分に係る経費は、施設利用の停止、又は加入承認の取消しを受けたものの負担とする。

3 第1項の規定による処分により加入者が受けた損害については、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。

(加入者の名義変更)

第23条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の承認を得て、加入者の名義を変更することができる。

(1) 相続の場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、指定管理者が必要と認めた場合

(放送番組)

第24条 放送番組は、次に掲げるものとする。

(1) 自主放送番組

(2) 広告放送

(3) 地上波テレビジョン放送番組

(審議会)

第25条 市長は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)に規定する真庭市有線テレビ放送番組審議会に諮って放送番組の内容の適正化を図るものとする。

(放送番組の編集)

第26条 放送番組の編集は、法律に定める場合を除き、何人からも干渉され、又は規律されることはない。

(番組内容及び放送時間)

第27条 自主放送番組の内容及び放送時間は、指定管理者が別に定める。

2 第24条第2号の番組は、自主放送の時間内で放送する。

3 第24条第3号の番組は、当該番組供給者の放送内容及び放送時間により同時再送信する。

(放送内容の変更)

第28条 指定管理者は、やむを得ない理由により、放送内容を変更することができる。この場合において、放送内容の変更により生じる損害については賠償の責めを負わないものとする。

(無断使用の禁止)

第29条 加入者が、テープ、配線等の媒体により放送内容等を第三者に提供することは、有償無償にかかわらず禁止する。

(番組等の放送依頼)

第30条 施設を利用して放送番組の提供をしようとするもの(以下「放送施設利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、放送施設利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を承認しないものとする。

(1) 利用内容が法令又は別に定める自主放送番組基準に抵触するおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、施設の業務に支障となるおそれがあるとき。

3 指定管理者は、放送施設利用者から施設利用に係る料金(以下「放送料」という。)を徴収する。

(業務の中断)

第31条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は施設の業務を中断するものとする。

(1) 施設の保守点検、修理及び検査等を行う場合

(2) 天災事変等の不可抗力による事由又は不測の事故等のやむを得ない事由により業務が継続できない場合

(責任事項)

第32条 第5条に定める業務を同一月において引き続き15日以上行わなかった場合は、当該月分の利用料は、第18条の規定にかかわらず徴収しない。

(損害賠償)

第33条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したものは、市長が定めるところにより原状回復等に要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

2 天災地変その他市の責めに帰することができない理由により、業務の停止があった場合にあっても、このことによって加入者が受けた損害については、市はその賠償の責めを負わないものとする。

(罰則)

第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 無断で施設を使用した者

(2) 故意又は過失により施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者

(3) 悪意をもって不正な器具を使用した者

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例に違反した者

2 詐欺その他不正な行為により、この条例に定める加入時負担金又は利用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(機密保持)

第35条 何人もこの施設に係る通信等の秘密は侵してはならない。

2 何人も施設の業務に関連して知り得た加入者の情報を第三者に漏洩してはならない。

3 施設の業務に従事するものは、在職中及びその職を退いた後にも、その取扱いに関して知り得た秘密を守らなければならない。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第9条から第16条まで、第20条から第23条まで、第35条及び第36条の規定並びにこれらに関し必要な事項に係る規定は公布の日から、通信業務に係る規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から、放送業務に係る規定は公布の日から起算して2年7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第15号で平成20年4月1日から施行。ただし、通信業務に係る規定は、平成19年4月1日から施行)

(平成20年規則第142号で放送業務に係る規定は、平成21年1月1日から施行)

2 前項ただし書の規定により施行する規定については、第6条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせるまでの間は、第18条第2項中「指定管理者が市長の承認を得て」とあるのは「市長が」と、第20条中「指定管理者は、市長が」とあるのは「市長は、」と、その他の規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、真庭市有線テレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成17年真庭市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、開局日の前日に市に住所を有し、真庭市有線テレビ(KHK)に加入しているものが、引き続き施設の提供するすべてのサービスを受けようとするときの加入時負担金は、第16条の規定にかかわらず10,000円とする。

(負担金等)

4 第16条の規定にかかわらず、開局日までに加入申請を承認された、通常加入者の加入時負担金の額は、1加入につき30,000円、限定加入者の加入時負担金の額は、1加入につき10,000円とし、集合住宅加入申請、入居者個別加入申請及び特殊施設加入申請の承認を受けた加入者から徴収する加入時負担金の額は、次のとおりとする。

(1) 集合住宅加入申請の承認を受けた集合住宅については、1加入につき居室数が4室までの場合は15,000円、4室を超える場合は15,000円に4室を超える居室数4室までごとに15,000円を加算した額とする。

(2) 入居者個別加入申請の承認を受けた集合住宅入居者については、1世帯1加入につき3,750円とする。

(3) 特殊施設加入申請の承認を受けた特殊施設については、使用の状況にかかわらず1加入につきテレビ受像機数が8台までの場合は30,000円、8台を超える場合は30,000円に8台を超える台数8台までごとに30,000円を加算した額とする。

5 第16条から第20条まで及び前項に規定する各負担金の徴収、利用料の徴収、利用料の督促及び負担金の減免は、当該規定の施行の日から開局後に規則で定める日までの間、第16条から第20条までの規定にかかわらず、市長が行うものとする。この場合において、第18条第2項中「指定管理者が市長の承認を得て」とあるのは「市長が」と、第20条中「指定管理者は、市長が」とあるのは「市長は、」と、その他の規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

6 第18条の規定にかかわらず、開局日の属する月の前月までの利用料は、月額500円とする。

(準備行為)

7 第7条の規定による指定及び第25条の規定による放送番組審議会の設置並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成23年12月27日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項第4号の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年7月4日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の真庭市地域情報化施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の真庭市地域情報化施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第1条の規定による改正後の真庭市地域情報化施設の設置及び管理に関する条例第16条及び第18条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る加入時負担金及び利用料について適用し、同日前の利用に係る加入時負担金及び利用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市地域情報化施設の設置及び管理に関する条例

平成18年10月1日 条例第88号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第6節 地域振興
沿革情報
平成18年10月1日 条例第88号
平成23年12月27日 条例第51号
平成29年7月4日 条例第14号
平成31年3月25日 条例第16号