○真庭市教育委員会補助金等交付規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、真庭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が予算で定める範囲において交付する補助金等に関し基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、教育委員会が教育、文化、体育の振興上必要と認める団体について、その育成並びにこれらの者が行う事務又は事業の奨励助長のために交付する補助金及び交付金をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者」とは補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の名称等)
第3条 補助金等の名称、交付の目的、交付の相手方、交付の対象となる事務又は事業の内容及び補助金等の額又は率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に教育委員会が指示する書類を添え、その定める期日までに提出しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第5条 教育委員会は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じ現地を調査し、適当であると認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
2 教育委員会は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第6条 教育委員会は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
(決定の通知)
第7条 教育委員会は、補助金等の交付の決定をした場合は、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、補助金等の交付の申請をした者に通知(様式第2号)するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の申請をした者が、天災地変その他の事情の変更又は付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。
2 前項の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(変更等の承認)
第9条 補助事業者は、補助事業等の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、教育委員会が軽易な変更と認めた場合は、この限りでない。
(指示)
第10条 教育委員会は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し必要な指示をすることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第3号)に教育委員会が指示した書類を添えてその定める期日までに報告しなければならない。
(補助金等の支払)
第13条 教育委員会は、前条の規定による補助金等の額の確定後補助金等を支払うものとする。ただし、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金等の概算払又は前金払をすることができる。
(是正のための措置)
第14条 教育委員会は、前条の規定による審査及び調査の結果補助事業等の成果が適当でないと認めたときは、補助事業者に対し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(決定の取消し)
第15条 教育委員会は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途へ使用したとき。
(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) この規則又はこれに基づく教育委員会の指示に違反したとき。
(4) その他不正の行為があると認められたとき。
(補助金等の返還)
第16条 教育委員会は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成23年3月11日教委規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月11日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月24日教委規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月24日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月25日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日教委規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)10月22日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年(2021年)3月23日教委規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)4月22日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)6月22日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月23日教委規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
真庭市教育委員会補助金等の名称等
補助金等の名称 | 交付の目的 | 交付の相手方 | 交付の対象となる事務又は事業の内容 | 補助金等の額又は率 |
ヘルメット購入補助金 | 中学生の自転車通学等安全の確保 | 中学校保護者団体 | 真庭市立中学校の生徒のうち自転車通学をする者に対するヘルメット購入費 | 購入費の2分の1 |
英語検定受験料補助金 | 生徒の英語力及び学習意欲の向上を図る | |||
先生のたまご応援事業補助金 | 児童生徒とつながる教育の確保・育成及び真庭市学校教育の魅力発信を図る | |||
体育文化振興補助金 | 小・中学校の体育及び文化の振興 | 小・中学校保護者団体 | 大会参加のための交通費等 | 経費の2分の1 |
文化財補助金 | 指定文化財の保護・保存 | 指定文化財所有者 | 文化財の修復・保全 | 予算で定める範囲内 |
小・中学校統合促進補助金 | 小・中学校の円滑な適正配置の実施 | 小・中学校保護者団体 | 学用品購入に係る経費、PTA主催のプール開放時の交通費及び同一校種で2回目の修学旅行の参加費 | 購入費等の3分の2以内 |
司書資格取得支援補助金 | 司書資格取得の促進及び支援 | 真庭市住民 | ||
人材育成支援事業補助金 | 豊かな心をもち、たくましく生きる人材の育成を支援し、活力ある地域づくりを推進 | |||
社会教育組織活動事業補助金 | 社会教育の振興、発展 | |||
家庭学習のための通信環境整備補助金 | 家庭学習のための通信環境の整備 | |||
真庭市文化財活用支援補助金 | 真庭市内の文化財の活用を図り、文化財を生かしたまちづくり | |||
真庭市郷育活動推進事業補助金 | 郷育活動の推進 |