○真庭市人材育成支援事業補助金交付規程
平成27年9月24日
教育委員会告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭市人材育成支援事業基金条例(平成17年真庭市条例第70号。以下「条例」という。)に基づき豊かな心をもち、たくましく生きる人材の育成を支援し、活力ある地域づくりを推進していくため、予算の範囲内で真庭市人材育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、真庭市教育委員会補助金等交付規則(平成17年真庭市教育委員会規則第8号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助の交付の対象となる団体(以下、「補助対象団体」という。)は、次の各号に該当する団体とする。
(1) 各小中学校PTA
(2) スポーツ団体
(3) 文化団体
(4) 環境団体
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は小・中学校の児童・生徒を対象とするもので、別表のとおりとする。ただし、他の補助制度が適用される事業は、除くものとする。
(補助金対象経費及び補助率等)
第5条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費に係るものとする。
2 補助率は、別表のとおりとする。
3 同一団体への補助金の交付は、1年度につき1回を限度とする。
(補助事業の募集方法)
第6条 国際交流事業については、補助対象団体が参加者を公募するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業等が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過する日までに、規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に教育委員会が指示した書類を添えて報告しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 補助金等の額の確定通知を受けた団体は、速やかに真庭市人材育成支援事業補助金請求書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3、4、5条関係)
事業区分 | 補助事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 |
市内交流事業 | それぞれ別の地区の児童・生徒が、それぞれの地区又は地区外の市の施設等を利用して行う交流会 | 会場借り上げ料及び使用料 バス借り上げ料 講師謝礼 参加料 宿泊料 その他教育委員会が必要と認めるもの | 50% |
国内交流事業 | 真庭市内の児童・生徒が、市外の児童・生徒と真庭市内の施設等を利用して行う交流会 真庭市内の児童・生徒が、市外の児童・生徒と市外の児童・生徒が居住する地区の施設等を利用して行う交流会 | 会場借り上げ料及び使用料 バス借り上げ料(市内の児童・生徒が利用するものに限る) 講師謝礼 参加料 宿泊料 その他教育委員会が必要と認めるもの | 50% |
国際交流事業 | 市内の児童・生徒が、国外に訪問して相手国の児童・生徒と行う交流会 | 渡航費(ただし、エコノミークラスに限る) その他教育委員会が必要と認めるもの | 100% |
外国から、児童・生徒と同世代の人材を招待して行う交流会 | 受入れ時に係る費用 | 100% |