○真庭市司書資格取得支援事業補助金交付規程

平成27年3月30日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、より一層の図書サービスの向上を図るため、図書館法(昭和25年法律第118号)第5条第1項に規定された司書の資格(以下「司書資格」という。)を取得することを目的に、公的な機関及びこれに準ずる機関等で受講する講習又は通信教育(以下「各種講習等」という。)に係る経費に対し、予算の範囲内において真庭市司書資格取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市教育委員会補助金等交付規則(平成17年教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるものは、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 市内に住所を有する者であること。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に該当しない者であること。

(3) 市税を完納していること。

(補助対象)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、各種講習等の受講に要する経費(旅費及び宿泊費並びにスクーリング費を除く。)とする。

(補助金の限度額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の2分の1以内又は受講者1人当たり10万円を限度とし、いずれか低い額とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に必要書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 各種講習等の内容及び補助対象経費を明らかにする書類

(2) 司書資格を取得したことを明らかにする書類

(3) 市税の完納証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか教育委員会が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容が適当であると認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定をし、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書及び規則第12条に規定する補助金等の額の確定通知書により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、前条の規定による通知書を受けたときは、速やかに補助金請求書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第8条 教育委員会は、前条の規定よる請求があったときは、速やかに補助金を申請者に支払うものとする。

(登録義務)

第9条 司書資格を取得し、第6条の規定による通知を受けたものは、真庭市立図書館活動協力サポーター登録届(様式第2号)を提出し、真庭市立図書館の実施する事業に協力する支援者(以下「協力サポーター」という。)として登録するものとする。

(活動義務)

第10条 前条の規定による登録をしたものは、登録日より起算して3年間の内に、毎月3回程度、1年以上の期間において、真庭市立図書館の活動に協力することとする。

(秘密の保持)

第11条 協力サポーターは、前条に規定する活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(登録の取消し)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、協力サポーターの登録を取り消すものとする。

(1) 協力サポーターの責めに帰さないと認められる理由により、真庭市立図書館活動協力サポーター登録取消申込書(様式第3号)と教育委員会が指示した書類を提出し、これを教育委員会が認めたとき。

(2) 協力サポーターの責めに帰すると認められる理由により、著しく信用を失う行為があったとき。

(3) その他、教育委員会が必要と認めたとき。

(補助金の返還)

第13条 前条の規定により登録を取り消された者のうち、教育委員会が必要と認める場合は、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)4月22日教委告示第7号)

この告示は、令和3年4月22日から施行する。

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真庭市司書資格取得支援事業補助金交付規程

平成27年3月30日 教育委員会告示第8号

(令和3年4月22日施行)