○真庭市文化財活用支援補助金交付規程

令和4年(2022年)3月23日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)、岡山県文化財保護条例(昭和50年岡山県条例第64号)又は真庭市文化財保護条例(平成17年真庭市条例第106号)に基づき指定された文化財(以下「指定文化財」という。)をはじめとする真庭市内の文化財(法第2条第1項に規定する文化財)の活用を図り、もって文化財を生かしたまちづくりに資する活動を推進するため、これらの活動を行う団体に対し、予算の範囲内で真庭市文化財活用支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市教育委員会補助金等交付規則(平成17年真庭市教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 市内に居住し又は勤務する者で組織されている市内の民間任意団体

(2) 市内に事業所を有し、市内で活動する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(3) 市内に事業所を有し、市内で活動する一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人又は公益財団法人

(4) その他教育委員会が必要と認める団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、文化財を生かしたまちづくりに資すると認められる活動で、次の各号に掲げる事業とする。ただし、政治活動又は宗教活動を目的とする事業は除くものとする。

(1) 地域の文化財を普及啓発するための事業

(2) まちづくりに生かすために地域の文化財について学ぶ事業

(3) 地域の文化財を継承するための事業

(4) 地域の文化財を調査研究するための事業

(5) その他第1条の目的を達成するために教育委員会が適当と認めた事業

2 補助対象事業は、前項に定めるもののほか、次の各号のすべての要件を満たす事業でなければならない。

(1) 事業の対象とする文化財に指定文化財が含まれること。

(2) 補助対象団体が自ら企画し、市内で実施するものであること。

(3) 文化財の保存を目的とした修理、整備等のみ行う事業でないこと。

(4) 取組の対象や効果が市民に還元される事業であり、かつ一つの自治会、地域自主組織その他特定の地域に限定される事業でないこと。

(5) 営利活動を目的とする事業でないこと。

(6) 市の他の制度による補助を受けていないこと。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとし、補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、1団体30万円を限度とする。

2 事業の実施に当たって参加者から必要な費用を徴収する場合は、補助対象経費から除くものとする。

(補助金の交付対象期間)

第5条 同一団体への補助金の交付は、最初に補助金の交付を受けた日が属する年度から起算して3か年度を限度とする。

2 補助対象事業の内容が異なるものであっても、補助対象期間を経過した団体に対し、補助金を交付しないものとする。

3 同一団体への補助金の交付は、連続した年度に限るものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。ただし、第4号については、複数年度にわたる交付申請を希望する場合のみ、提出を必要とする。

(1) 企画提案申込書(様式第1号)

(2) 団体に関する概要書(様式第2号)

(3) 誓約書(様式第3号)

(4) 真庭市文化財活用支援補助金活用事業計画書(様式第4号)

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、真庭市文化財活用支援補助金事業内容変更承認申請書(様式第5号)に変更に係る書類を添えて教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、真庭市文化財活用支援補助金事業内容変更承認決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を証する書類

(2) その他教育委員会が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 教育委員会は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第12条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第11条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市文化財活用支援補助金請求書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 教育委員会は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第13条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払を請求することができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により教育委員会に請求しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助対象とならない経費

1 会場使用料及び借上料(備品及び音響機器等を含む。)

2 バス借上料

3 広告宣伝費

4 講師・司会者費用

5 賞品、景品代等(上限を事業費の30パーセント以内とする。)

6 事務経費(消耗品費、印刷製本費又は通信運搬費)

7 その他消耗品費

8 その他教育委員会が必要と認めた経費

1 飲食に係る費用(飲食材料費を除く。)

2 その他専ら参加者個人の受益に係る費用及び参加者個人で負担すべき費用

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真庭市文化財活用支援補助金交付規程

令和4年3月23日 教育委員会告示第8号

(令和4年4月1日施行)