○真庭市社会教育組織活動事業補助金交付規程
平成28年2月25日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭市における社会教育関係団体(以下「関係団体」という。)の自主的な活動を支援し、もって社会教育の振興、発展を図ることを目的に、予算の範囲内で真庭市社会教育組織活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市教育委員会補助金等交付規則(平成17年教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる関係団体(以下、「補助対象者等」という。)は、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体で、おおむね次の要件を備える団体でなければならない。
(1) 規則等を有し、団体としての意思を決定する組織が確立していること。
(2) 自ら経理し、監査する等会計機構を有すること。
(3) 年間にわたり計画的、かつ、継続的に活動するものであること。
(4) 真庭市から他の制度による補助金等を受けていないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 社会教育の普及、向上又は奨励のための事業
(2) 関係団体間の連絡調整に関する事業
(3) 社会教育に関する広報啓発に関する事業
(4) その他教育委員会が必要と認めた事業
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は次に掲げるものとする。
(1) 報償費
(2) 需用費
(3) 役務費
(4) 通信運搬費
(5) 使用料及び賃借料
(6) その他教育委員会が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。
(補助金等の交付申請)
第6条 補助金等の交付申請から補助金の交付までの手続は、規則の規定による。
(補助金の支払)
第8条 教育委員会は、前条の規定による請求があったときは、速やかにその内容を確認し、補助金を当該補助事業者等に交付するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。