○真庭市家庭学習のための通信環境整備補助金交付規程
令和3年(2021年)6月22日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭市立小学校及び中学校に在籍する児童生徒の学びを家庭でも学習ができる環境を整備することを目的としてインターネット回線又は無線LAN環境(以下「インターネット環境」という。)が未整備であり、新たに整備する保護者に対し、市が交付する真庭市家庭学習のための通信環境整備補助金(以下「補助金」という。)について、真庭市教育委員会補助金等交付規則(平成17年真庭市教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(2) インターネット環境 光回線網、モバイル通信網等により高速にインターネットに接続できる環境をいう。ただし、SIMを内蔵したパソコン、スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット、携帯電話等の端末単体で直接インターネットに接続できる環境及び当該機器を介してインターネットに接続する機能を使用してインターネットに接続できる環境を除く。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、児童生徒の家庭学習のために、インターネット環境(当該児童生徒の住居においてインターネットを利用するためのものに限る。以下同じ。)を整備する事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 真庭市立小学校又は中学校に在籍若しくは当該年度に在籍する児童生徒の保護者であること。
(2) 市内に住所を有する真庭市就学援助規則(平成20年真庭市教育委員会規則第8号)第6条に定める認定を受けた保護者であること。
(3) 前2号に該当する保護者の属する世帯において、インターネット環境が整備されていないこと。
(4) これまでにこの補助金の交付を受けたことがないこと。ただし、特殊な事情により教育委員会が認める場合はこの限りではない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る契約手数料、工事費、ルータ購入費その他初期費用であって、当該年度の4月1日から翌年3月31日までの費用の支払いを対象とする。
(1) 利用料、回線料その他のインターネットの利用に係る費用
(2) その他補助することが適当でないと認める費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、20,000円を上限として交付する。ただし、当該補助対象事業に関し、国、地方公共団体(真庭市を含む。)等から他の補助、助成等を受ける場合には、当該補助、助成等(補助対象経費に係るものに限る。)の額を控除した額を補助対象経費の額として算定する。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市家庭学習のための通信環境整備補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払を確認することができる書類
(2) その他教育委員会が必要と認める書類
2 教育委員会は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第10条 教育委員会は、交付決定者が虚偽の申請等不正の手段により補助金を受けたときは、補助金の交付決定及び額の確定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和3年6月22日から施行する。