○真庭市小・中学校統合促進補助金交付規程

平成27年11月24日

教育委員会告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市立小中学校の適正配置により統合の対象となった児童生徒の保護者の負担を最小限にとどめることを目的とした補助金の交付について、真庭市教育委員会補助金等交付規則(平成17年教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 この告示による補助対象事業、補助対象経費、補助対象期間及び補助額は次の表に定めるとおりとする。

補助対象事業

補助対象経費

補助対象期間

補助額

学用品購入に係る経費

制服、通学帽子、体操服(長袖、半袖)、体操帽子、校内シューズ、体育館シューズ及びその他教育委員会が必要と認めた物品

小学校又は中学校が統合する前年1年間

購入費の3分の2以内

PTA主催のプール開放時の交通費

統合後のPTA主催プール開放時に係る交通費(タクシー及びバス代)

小学校の統合後1年間

交通費の3分の2以内

修学旅行(2回目)に係る参加費

統合後の小学校又は中学校で2回目となる修学旅行に係る参加費

小学校又は中学校の統合後1年間

参加費の3分の2以内

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、真庭市立小中学校の統合により、統合される小中学校に在籍している児童生徒の保護者とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に見積書等の関係書類を添えて提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第5条の規定による補助金の交付決定を受けたものが規則第11条の規定による実績報告を行うときは、同条に規定する補助事業等実績報告書に領収書の原本又は写し等を添えて報告しなければならない。

(補助金の請求)

第6条 規則第12条の補助金等の額の確定通知を受けたものは、速やかに補助金請求書(別記様式)を提出しなければならない。

(補助金額の端数処理)

第7条 補助金額の端数処理については、100円未満の金額は切り捨てる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月25日教委告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

真庭市小・中学校統合促進補助金交付規程

平成27年11月24日 教育委員会告示第21号

(平成31年4月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年11月24日 教育委員会告示第21号
平成31年4月25日 教育委員会告示第7号