○真庭市体育文化振興補助金交付規程

平成27年11月24日

教育委員会告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市立小中学校の体育文化振興活動に係る補助金の交付について、真庭市教育委員会補助金等交付規則(平成17年教育委員会規則第8号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 小学校体育連盟、中学校体育連盟及び吹奏楽連盟等が主催主管する、中国地区大会規模以上の大会に参加する児童生徒の交通費等の経費の2分の1を補助するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交通費、宿泊費等

(2) 手数料等

(3) 機材運搬業務費等

(4) バス借り上げ料、会場使用料、用具使用料等

(5) 参加負担金等

(6) その他教育委員会が適当と認めた経費

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、各大会に児童生徒を出場させる小・中学校保護者団体とする。

(対象期間)

第5条 対象とする期間は、大会要項等に記載されている期間とする。ただし、期間前日の公式練習等に参加する場合はこの限りでない。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、真庭市体育文化振興補助金交付申請書(様式第1号)及び事業成績書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 大会要項

(2) 参加申込書(控)

(3) 補助対象経費を負担したことが分かる領収書の原本又は写し等

(4) 大会成績及び新聞の切抜等結果の分かる資料

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び確定)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、真庭市体育文化振興補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第8条 前条の規定により通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに補助金請求書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第9条 教育委員会は、交付決定者が虚偽の申請等不正の手段により補助金を受けたときは、補助金の交付決定及び額の確定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月8日教委告示第4号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日教委告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)3月23日教委告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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真庭市体育文化振興補助金交付規程

平成27年11月24日 教育委員会告示第20号

(令和4年4月1日施行)