○真庭市ヘルメット購入補助金交付規程

平成27年11月24日

教育委員会告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市立中学校の生徒のうち自転車通学をする者の安全を図るため、通学用のヘルメットを取りまとめて購入する事業を実施するものに対し、その購入に要した経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、真庭市教育委員会補助金等交付規則(平成17年真庭市教育委員会規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 この告示による補助対象者、補助対象経費及び補助額は次の表に定めるとおりとする。

補助対象者

補助対象経費

補助額

中学校保護者団体

真庭市立中学校の生徒のうち自転車通学をする者に対するヘルメット購入費

購入費の2分の1

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、真庭市ヘルメット購入補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を確認することができる書類

(2) 補助対象となった生徒氏名の一覧

(3) その他教育委員会が必要と認める事項

(補助金の交付決定及び確定)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、真庭市ヘルメット購入補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第5条 前条の規定により通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに補助金請求書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第6条 教育委員会は、補助対象者が虚偽の申請等不正の手段により補助を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月8日教委告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月25日教委告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)8月23日教委告示第13号)

この告示は、令和3年8月23日から施行する。

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真庭市ヘルメット購入補助金交付規程

平成27年11月24日 教育委員会告示第19号

(令和3年8月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年11月24日 教育委員会告示第19号
平成29年3月8日 教育委員会告示第5号
平成31年4月25日 教育委員会告示第7号
令和3年8月23日 教育委員会告示第13号