○真庭市先生のたまご応援事業補助金交付規程

平成30年3月23日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育の最前線で児童生徒とつながる教員の確保・育成及び真庭市学校教育の魅力発信を図るため、大学生のインターンシップを実施する団体等に対し、予算の範囲内において真庭市先生のたまご応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市教育委員会補助金等交付規則(平成17年教育委員会規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、高等専門学校、短期大学又は専修学校に在籍する者をいう。

(2) インターンシップ 大学生等が一定の期間、真庭市立小・中学校において職場体験を行うことをいう。

(3) 実習生 インターンシップを体験する大学生等をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、実習を行う者、実習生の派遣を行う大学等又は実習生の所属団体(ゼミ、研究室等)とする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、インターンシップを目的とする事業で、次の各号の要件を全てを満たすものとする。

(1) 実習生又は実習生派遣団体が実施に係る経費の一部又は全部を負担するものであること。

(2) 真庭市立小・中学校で実施するものであること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、実習生の派遣に際し、補助対象者が負担した次に掲げる経費とする。

(1) 交通費

(2) 宿泊費

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内で、実習生1人につき1日当たり5,000円に受入日数を乗じて得た額と補助対象経費の合計を比較していずれか少ない方の額とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする個人又は団体(以下「申請者」という。)は、真庭市先生のたまご応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費を負担したことが分かる書類

(2) 補助事業を実施したことが分かる写真

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び確定)

第8条 教育委員会は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、真庭市先生のたまご応援事業補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第9条 前条の規定により通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに補助金請求書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第10条 教育委員会は、交付決定者が虚偽の申請等不正の手段により補助金を受けたときは、補助金の交付決定及び額の確定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(調査に関する協力)

第11条 補助対象者は、教育委員会が補助事業の成果に関する調査を行おうとするときは、これに協力するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)4月22日教委告示第7号)

この告示は、令和3年4月22日から施行する。

(令和3年(2021年)8月23日教委告示第13号)

この告示は、令和3年8月23日から施行する。

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真庭市先生のたまご応援事業補助金交付規程

平成30年3月23日 教育委員会告示第6号

(令和3年8月23日施行)