○指定文化財保存事業等補助金交付規程

平成24年2月24日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 真庭市教育委員会(以下「委員会」という。)は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)、岡山県文化財保護条例(昭和50年岡山県条例第64号。以下「県条例」という。)又は真庭市文化財保護条例(平成17年真庭市条例第106号。以下「市条例」という。)に基づき指定された真庭市内に所在する文化財(以下「指定文化財」という。)の保存とその活用を図り、もって文化財保護の充実に資するため、予算の範囲内で指定文化財保存事業等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、真庭市教育委員会補助金等交付規則(平成17年真庭市教育委員会規則第8号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(補助対象)

第2条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する事業に要する経費(以下「事業費」という。)の一部として補助金を交付するものとする。ただし、法に基づく指定文化財(以下「国指定文化財」という。)にあっては、法第35条第1項の規定による補助金(以下「国庫補助金」という。)の交付を受けるもの、県条例に基づく指定文化財(以下「県指定文化財」という。)にあっては、県条例第10条第1項の規定による補助金(以下「県補助金」という。)の交付を受けるもの(原則としてその事業費が100万円以下であるものを除く。)に限る。

(1) 指定文化財を保存するための修理修繕

(2) 指定文化財に係る防災施設及び保存施設の整備

(3) 指定文化財の保存調査

(4) その他委員会が特に必要と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、市条例に基づく指定文化財(以下「市指定文化財」という。)にあっては、その指定があった日から起算して3年を経過する日の属する年度の翌年度以後でなければ、災害等緊急を要する場合を除き、補助金の交付を受けることはできないものとする。

3 委員会は、第1項に掲げる場合のほか、無形民俗文化財の伝承に要する経費の一部を補助することができる。

(補助対象者)

第3条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者は、指定文化財の所有者(無形民俗文化財にあっては、その保存団体)とする。ただし、国及び地方公共団体を除く。

(補助金の額)

第4条 第2条第1項に係る補助金の額は、次の各号に掲げる指定文化財の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 国指定文化財 当該事業に係る国庫補助金の補助基本額から国庫補助金の額(補助率が2分の1未満の場合は、補助基本額に2分の1を乗じて得た額)及び当該事業について交付される県補助金の額を控除して得た額の2分の1以内の額

(2) 県指定文化財 当該事業に係る県補助金の補助基本額から県補助金の額(補助率が2分の1未満の場合は、補助基本額に2分の1を乗じて得た額)を控除して得た額の2分の1以内の額。ただし、その事業費が100万円以下で、かつ、県補助金の交付を受けない事業にあっては、事業費の4分の1以内の額とする。

(3) 市指定文化財 事業費の2分の1以内の額。ただし、単年度につき2,000万円かつ合計で5,000万円をその限度とする。

2 第2条第3項に係る補助金の額は、無形民俗文化財の伝承事業に要する経費のうち、委員会が適当と認める額とする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

指定文化財保存事業等補助金交付規程

平成24年2月24日 教育委員会告示第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成24年2月24日 教育委員会告示第4号