○真庭市郷育活動推進事業補助金交付規程

令和4年(2022年)3月23日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市において、郷育活動を推進することを目的として、講座等の事業を行う実施団体に対し、市が交付する真庭市郷育活動推進事業補助金(以下「補助金」という。)について、真庭市教育委員会補助金等交付規則(平成17年真庭市教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 郷育活動 ふるさとを知り、ふるさとへの思いを育てる故郷の教育をいう。郷土の自然、歴史、文化、産業などをテーマに実施するもの。

(2) 実施団体 郷育活動を行う地域などの非営利団体をいう。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校を除く。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市民の郷育活動のために、地域などの非営利団体が講座等を行うものに限る。(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 郷育活動を行う地域などの非営利団体であること。

(2) これまでにこの補助金の交付を受けたことがないこと。ただし、特殊な事情により教育委員会が認める場合はこの限りでない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る講師謝金、交通費、消耗品費であって、当該年度の4月1日から翌年3月31日までの費用の支払を対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する費用は、補助対象としない。

(1) 個人の所有となる成果品代及び材料費

(2) その他補助することが適当でないと認める費用

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の全額とし、50,000円を上限として交付する。ただし、当該補助対象事業に関し、国、地方公共団体(真庭市を含む。)等から他の補助、助成等を受ける場合には、当該補助、助成等(補助対象経費に係るものに限る。)の額を控除した額を補助対象経費の額として算定する。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業等が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過する日までに、規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に教育委員会が指示した書類を添えて報告しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 補助金等の額の確定通知を受けた団体は、速やかに真庭市郷育活動推進事業補助金請求書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第9条 教育委員会は、補助決定者が虚偽の申請等不正の手段により補助金を受けたときは、補助金の交付決定及び額の確定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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真庭市郷育活動推進事業補助金交付規程

令和4年3月23日 教育委員会告示第9号

(令和4年4月1日施行)