ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 健康福祉部(真庭市福祉事務所) > 福祉課 > 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)

本文

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001904 更新日:2020年5月25日更新

地域社会における共生の実現に向けて

 障害者自立支援法を廃止し、新たな法律を制定するため障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の提言が取りまとめられました。これを実現するために平成25年4月から障害者総合支援法が施行されました。法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去が、総合的かつ計画的に行われることが法律の基本理念として新に掲げられています。

改正のポイント

 障害者自立支援法から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)へ

  1. 障がい者の範囲(障がい児の範囲も同様に対応)
    「制度の谷間」をうめるべく、障がい者の範囲に難病等が加わりました。
  2. 障害者支援区分の創設(平成26年4月~)
    障害程度区分が、必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す障害支援区分に見直されました。
  3. 重度訪問介護の対象者を拡大すること、ケアホームがグループホームに一元化されました。(平成26年4月~)
  4. 地域生活支援事業において、市町村と都道府県との役割分担を明確にするなど、意思疎通支援が強化されます。

さらに、3年後をめどに、

  • 常時介護を必要とする方に対する支援、移動の支援、就労の支援その他の障がい福祉サービスのあり方
  • 意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に対する支援のあり方

などが検討されることになっています。
総合的な支援システムの全体像は、【自立支援給付】と【地域生活支援事業】で構成されています。(これまでと大きくは変わっていません)

自立支援給付

  • 介護給付
    • 居宅介護(ホームヘルプ)
    • 重度訪問介護
    • 同行援護
    • 行動援護
    • 重度障害者等包括支援
    • 短期入所(ショートステイ)
    • 療養介護
    • 生活介護
    • 施設入所支援
  • 訓練等給付
    • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
    • 就労移行支援
    • 就労継続支援
    • 就労定着支援
    • 自立生活援助
    • 共同生活援助(グループホーム)
  • 自立支援医療
  • 補装具

地域生活支援事業

障害児通所支援

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

※介護給付・訓練等給付や障害児通所支援を利用する場合、サービス等利用計画・障害児支援利用計画が必要となります。

関連リンク

厚生労働省ホームページ(障害福祉施策)<外部リンク>