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自立支援医療(更生医療)
障がいを軽減・除去し、回復向上を図る医療に対して助成を行う制度です
身体障がいのある18歳以上の方が、障がいを軽減・除去し、日常生活能力や職業能力の回復向上を図るために必要な医療を指定医療機関で受ける場合に、医療費を助成します。
既に身体障害者手帳で認められている障がい部位に対する医療であることが前提です。
原則として医療費の一割は自己負担となりますが、所得に応じて月額負担上限額が決められており、負担が重くなりすぎないようになっています。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方で、自立支援医療(更生医療)の給付が必要であると認められる方。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(更生)支給認定申請書(平成28年1月から個人番号の記載が必要になりました。)
- 判定票(診断書)等 ※障がい区分により必要書類、判定方法が異なります。
- マイナンバー(個人番号)を確認できる次の書類
通知カード、個人番号カード(顔写真付き)、個人番号記載の住民票の写し
※本人分だけでなく、同一健康保険加入者のマイナンバー(個人番号)確認書類も必要です。
※申請書に記入している場合も確認書類が必要です。 - 同意書及び収入申告書
- 身元確認書類
個人番号カードや運転免許証、パスポート、障害者手帳など官公署が発行した顔写真付き本人確認書類1点(顔写真付き本人確認書類がない場合は、官公署などが発行した「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された本人確認書類2点)
※代理申請の場合は、代理人の身元確認書類、代理人に委任するための委任状が必要です。 - 身体障害者手帳 ※手帳の交付申請と同時に申請できる場合があります。
- 健康保険証
- 印鑑
※その他の書類の提出が必要な場合がありますので事前に福祉課にご相談ください。
※対象となる医療を受ける前に申請し、判定を受けることが必要です。
対象となる主な医療
- 視覚障がい 網膜剥離手術、水晶体摘出術
- 聴覚障がい 外耳道形成術、人工内耳埋込術、人工鼓膜
- 音声言語
そしゃく機能障がい 口蓋裂形成術、口唇裂形成術 - 肢体不自由 人工関節置換術、断端形成術、骨切り術
- 心臓機能障がい ペースメーカー植込術、人工弁置換術、大動脈冠動脈バイパス術
- じん臓機能障がい 人工透析、腎移植術、移植後の抗免疫療法
- 小腸機能障がい 中心静脈栄養法
- 免疫機能障がい 抗HIV療法、免疫調整療法
- 肝臓機能障がい 肝臓移植術、移植後の抗免疫療法
医療費の自己負担の額
原則対象となる医療費の1割をご負担いただきます。
ただし、対象者の属する医療保険単位の世帯の所得に応じて月額負担上限額(下表)が設定されていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
※下表の「重度かつ継続」の範囲 じん臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓機能障がい(移植後の抗免疫療法に限る。)、肝臓機能障がい(移植後の抗免疫療法に限る。)の治療及び医療保険の高額療養費で多数該当
月額負担上限額【所得区分認定基準】
所得区分 | 世帯の課税・収入の要件 | 上限額【月額】 (1)一般 |
上限額【月額】 (2)重度かつ継続 |
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生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
低所得1 | 市民税非課税世帯で受診者の年収が80万円未満 | 2,500円 | 2,500円 |
低所得2 | 市民税非課税世帯で受診者の年収が80万円以上 | 5,000円 | 5,000円 |
中間1 | 市民税所得割が3万3千円未満 | 医療保険の上限額 | 5,000円 |
中間2 | 市民税所得割が3万3千円以上23万5千円未満 | 医療保険の上限額 | 10,000円 |
一定所得以上 | 市民税所得割が23万5千円以上 | 自立支援医療の対象外 | 20,000円 |