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自立支援医療(育成医療)について
育成医療
身体上の障がいを有する18歳未満の児童に対し、指定医療機関においてその障がいの治療に要した医療費を公費で負担する制度です。自己負担額は原則1割で、世帯の所得に応じて毎月の負担上限額が設けられますが、真庭市乳幼児・児童生徒医療給付制度の対象となる年齢の児童の場合、自己負担部分についてはこの給付制度により助成されます。
対象となる障がいと治療例
- 視覚障がい 白内障、先天性緑内障
- 聴覚・平衡機能障がい 先天性耳奇形→形成術
- 音声・言語・そしゃく機能障害がい 口蓋裂等→形成術
- 肢体不自由 先天性股関節脱臼、脊椎側彎症等に対する関節形成術、関節置換術、義肢装着のための切断端形成術
- 内部障がい
- 心臓 先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性疾患→ペースメーカー埋込術 - 腎臓 腎臓機能障がい→人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む。)
- 肝臓 肝臓機能障がい→肝臓移植術(抗免疫療法を含む。)
- 小腸 小腸機能障がい→中心静脈栄養法|
- 免疫 HIVによる免疫機能障がい→抗HIV療法、免疫調整療法
- その他の先天性内臓障がい 先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、尿道下裂等→人工肛門の造設、尿道形成などの外科手術
- 心臓 先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術
申請に必要なもの
※平成28年1月1日より、申請者(保護者)、対象児及び対象児と同じ医療保険に加入する世帯員等の個人番号(マイナンバー)の記入が必要となっています。また、窓口で申請する際には、(1)申請者(保護者)の個人番号を確認できるもの(通知カード等)と(2)申請者の身分証明書(運転免許証等顔写真入りのもの、顔写真入りの身分証明書がない場合は、身分を確認できるもの2種類以上)をご持参ください。代理人が手続きをする場合は委任状が必要です。
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書 マイナンバー(個人番号)を記入してください。
- 自立支援医療(育成医療)意見書
- 同意書及び収入申告書
- 受診者の保険証の写し
- 税法上の扶養親族に関する申告書
- 特定疾病療養受療証の写し(人工透析療法を行う方)
- 印鑑
医療費の自己負担の額
原則対象となる医療費の1割をご負担いただきます。
ただし、対象者の属する医療保険単位の世帯の所得に応じて月額負担上限額(下表)が設定されていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
なお、真庭市乳幼児・児童生徒医療給付制度の対象となる年齢の児童の場合は、自己負担部分についてはこの給付制度により助成されます。
※下表の「重度かつ継続」の範囲 じん臓機能障がい(人工透析・腎移植)、小腸機能障がい(中心静脈栄養法)、免疫機能障がい(HIV)、心臓機能障がい(移植後の抗免疫療法に限る。)、肝臓機能障がい(移植後の抗免疫療法に限る。)の治療及び医療保険の高額療養費で多数該当
ご注意ください
- 治療開始前に申請してください。申請が遅れた場合は、原則助成を受けられません。緊急の場合にはご相談ください。
- 市民税所得割額が235,000円以上の世帯の方は、原則対象外です。
申請窓口
福祉課または振興局市民サービス窓口
月額負担上限額【所得区分認定基準】
所得区分 | 世帯の課税・収入の要件 | 上限額【月額】(1)一般 | 上限額【月額】(2)重度かつ継続 |
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生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
低所得1 | 市民税非課税世帯で保護者の年収が80万円未満 | 2,500円 | 2,500円 |
低所得2 | 市民税非課税世帯で保護者の年収が80万円以上 | 5,000円 | 5,000円 |
中間所得1 | 市民税所得割額が3万3千円未満 | 5,000円 | 5,000円 |
中間所得2 | 市民税所得割額が3万3千円以上23万5千円未満 | 10,000円 | 10,000円 |
一定所得以上 | 市民税所得割額が23万5千円以上 | 育成医療の対象外 | 20,000円 |