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自立支援医療(精神通院)

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001910 更新日:2019年12月12日更新

精神通院の医療費助成

精神疾患の治療のために必要な医療を指定自立支援医療機関となっている病院または診療所に通院して受ける場合に医療費が助成されます。なお、入院して治療を受ける場合は対象になりません。

対象者

統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障がい、精神物質その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方

費用負担額

原則、医療費の1割です。ただし、負担が大きくならないように対象者の属する医療保険単位の世帯の収入や対象者の収入に応じ、所得区分を設け、所得区分ごとにひと月の自己負担上限額を設けています。

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  2. 診断書(精神通院医療用)(更新の場合は2年に1回提出)
  3. 同意書及び収入申告書
  4. 対象者の保険証の写し
  5. 年金証書、年金振込通知書などの年金額が分かるもの(年金受給者のみ)
  6. 証明願(生活保護世帯の方のみ)
  7. 印鑑
  8. 個人番号カードまたは通知カード
  9. 窓口に来られる方の身分を証明できるもの(運転免許証等)

 ※法定代理人の場合は上記に加え、戸籍謄本その他その資格を証明する書類が必要です。
 ※任意代理人の場合は委任状が必要です。

申請窓口

福祉課または各振興局