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補装具費の支給

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001915 更新日:2019年12月12日更新

障がいの部位を補うための補装具が必要な場合、購入費・修理費が支給されます

障がい者(児)の障がいのある部位を補い、必要な身体機能を向上、あるいは補うために用いる補装具の購入費・修理費が支給されます。
事前に市役所障害福祉担当窓口にご相談ください。

対象者

 身体障害者手帳をお持ちの方または難病患者の方で、障がいの種別により補装具費の支給が必要と認められる方。
 (介護認定を受けている方は介護保険制度が優先されます)

補装具の種類

 別表のとおり

費用

 補装具の購入・修理にかかる費用の原則1割が自己負担となりますが、市民税非課税世帯は無料です。
負担が重くなりすぎないように月額負担上限額が設定されています。市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は対象外となります。

申請に必要なもの

  • 補装具費支給申請書(平成28年1月から個人番号の記入が必要になりました)
  • マイナンバー(個人番号)を確認できる次の書類通知カード、個人番号カード(顔写真付き)、個人番号記載の住民票の写し
    ※ 障害児の場合は保護者と対象児の個人番号が必要です。
    ※ 申請書に記入している場合も確認書類必要です。
  • 身元確認書類
    個人番号カードや運転免許証、パスポート、障害者手帳など官公署が発行した顔写真付き本人確認書類1点(顔写真付き本人確認書類がない場合は、官公署などが発行した「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された本人確認書類2点)
    ※代理申請の場合は、代理人の身元確認書類、代理人に委任するための委任状が必要です。
  • 身体障害者手帳(難病患者にあっては難病患者用補装具費支給意見書または特定疾患医療受給者証)
  • 印鑑
  • 指定医師の意見書(用具によっては不要の場合有り)
  • 岡山県身体障害者更生相談所の判定
    (用具によっては不要の場合有り)

 ※ 補装具の種類により他にも書類を提出していただくことがあります
 ※ 義肢、装具、車いす、電動車いすなどの購入を希望する場合、更生相談所による判定が必要となります。
 ※ 介護保険や労働者災害補償保険でも用具が給付される場合があります。
 また、治療用装具(コルセットなど)の場合は、健康保険を利用することができます。
 資格がある方については、これらを優先して利用していただきます。
 ※ すでに購入したものについては、この制度は適用されませんのでご注意ください。
※ 巡回更生相談の日程については、下記の岡山県HPからご確認いただけます。(巡回更生相談実施計画)

補装具の種類

障がい種別 補装具の種類
肢体不自由 義手、義足、装具、座位保持装置、
車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置
視覚障がい 盲人安全つえ、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ
聴覚障がい 補聴器
言語機能障がい 重度障害者用意思伝達装置

関連リンク

岡山県身体障害者更生相談所<外部リンク>

申請様式等

補装具費 申請書 [PDFファイル/58KB]

補装具費 支給意見書 [PDFファイル/57KB]

補装具費 耳鼻咽喉科用意見書 [PDFファイル/168KB]

補装具費 眼科用意見書 [PDFファイル/67KB]

車いす 処方箋 [PDFファイル/75KB]

難病患者用 調査書 [PDFファイル/35KB]

 

 

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