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障がい者等日常生活用具の給付

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001906 更新日:2019年12月12日更新

障がいがある方を対象に日常生活用具の給付を行います

障がいの種別や程度に応じて日常生活用具を給付します。
事前に市役所障害福祉担当窓口にご相談ください。

対象者

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方または難病患者
 ※ただし、手帳の等級等によっては、給付の対象とならない場合もあります。

費用

 原則用具に係る費用の1割が自己負担となりますが、市民税非課税世帯は無料となっています。
 負担が重くなりすぎないように、月額負担上限額が設定されています。
 市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は対象となりません。

申請に必要なもの

  • 日常生活用具給付申請書 ※市役所障害福祉担当窓口にあります
  • 手帳(難病患者にあっては日常生活用具給付診断書)
  • 印鑑

 ※場合により他にも書類を提出していただくことがあります。

日常生活用具の主な種類

 特殊寝台、特殊マット、移動用リフト、入浴補助用具、特殊便器、体位変換器、火災警報器、自動消火器、透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、視覚障害者用ポータブルレコーダー、盲人用時計、紙おむつ、ストマ用装具、居宅生活動作補助用具(住宅改修)

関連書類